一方的なビザ免除措置に関するQ&A

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Q:中国の一方的なビザ免除措置の対象国はどの国ですか?

A:ブルネイ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、ニュージーランド、オーストラリア、ポーランド、ポルトガル、ギリシャ、キプロス、スロベニア、スロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタイン、韓国、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイ、サウジアラビア、オマーン、クウェート、バーレーン、ロシア、スウェーデン、カナダ、イギリスの50カ国の一般旅券所持者は、中国へのビジネス、観光、親族・知人訪問、交流訪問、通過目的で30日以内滞在する場合、ビザ免除で入国できます。


Q:一方的なビザ免除措置に実施期限はありますか?

A:現時点で、中国側はブルネイの一般旅券所持者に対するビザ免除措置について、実施期限を設けていません。ロシアの一般旅券所持者に対するビザ免除措置は2027年12月31日まで、その他48カ国の一般旅券所持者に対するビザ免除措置は2026年12月31日まで実施されます。


Q:未成年者がビザ免除措置を利用して中国に入国する場合、特別な要件はありますか?

A:未成年者がビザ免除措置を利用して中国に入国する場合の条件は、成人と同じです。


Q:外国人がスポーツ大会、会議・展示会、体験学習(サマーキャンプ・ウインターキャンプ)などに参加する場合、ビザ免除は適用されますか?

A:スポーツ大会、会議・展示会、体験学習(サマーキャンプ・ウインターキャンプ)に参加するために中国を訪れ、中国での滞在期間が30日を超えない場合は、ビザ免除の対象となります。ただし、有効な一般旅券を所持している必要があります。


Q:団体旅行にはビザ免除が適用されますか?

A:ビザ免除による中国入国の要件を満たす外国人は、団体旅行であっても個人旅行であっても、ビザ免除措置を利用して入国できます。


Q:中国の出入国管理部門は、中国への渡航目的をどのように確認しますか?中国に入国する際、パスポート以外の書類を持参する必要はありますか?

A:ビザ免除が認められるビジネス、観光、親族・知人訪問、交流訪問、通過目的で中国に入国する外国人は、中国の出入国管理部門による法令に基づいた審査を経て入国が許可されます。中国への入国目的がビザ免除措置の規定に該当しない場合や、その他法律で定められた入国拒否事由に該当する外国人については、出入国管理部門が法令に基づいて入国不許可の決定を下します。入国目的が記載された招聘状、航空券、ホテルの予約確認書などの必要書類を持参することをお勧めします。なお、就労・就学・取材報道などの目的で中国に入国される方はビザ免除の対象外となります。


Q:入国書類の種類や有効期限に関する要件はありますか?

A:外国人が中国に入国する際は、有効期限内の一般旅券を所持する必要があり、その有効期限は中国での滞在日数をカバーしていなければなりません。渡航文書、臨時または緊急証明書など、一般旅券以外の証明書を持つ所持する外国人は、ビザ免除で中国に入国することはできません。


Q:自国以外から中国へ入国することはできますか?

A:ビザ免除措置の対象となる外国人は、中国以外のどの国(地域)からでも中国への入国ができます。


Q:航空機以外の入国にもビザ免除措置は適用されますか?

A:一方的なビザ免除措置は、外国人に開放されているすべての海・陸・空からの入国に適用されます(法令や2国間協定に別段の定めがある場合を除く)。自家用交通手段で中国へ入国する場合も、中国の関連法令に従って、自家用交通手段の出入国手続きを行う必要があります。


Q:30日間の滞在期間はどのように計算されますか?

A:ビザ免除で入国した場合の滞在期間は、入国日の翌日から起算され、30日目まで継続して滞在できます。


Q:中国での滞在期間が30日を超えた場合、延期申請を行うことができますか?

A:外国人が30日を超えて中国に滞在する場合は、事前に在外中国大使館・領事館にて、渡航目的に応じたビザを申請する必要があります。ビザ免除で中国に入国した後、合理的かつ正当な理由により引き続き中国での滞在を要する場合は、当地の公安機関の出入国管理部門に滞在許可申請をする必要があります。


Q:中国に複数回入国することは可能ですか?出国から次の入国までの期間や、ビザなし入国の回数、合計滞在日数に制限はありますか?

A:ビザ免除措置の条件を満たした外国人は、複数回の中国への入国が可能です。今のところ、ビザ免除での入国回数や、総滞在日数に制限はありませんが、入国目的にそぐわない活動を行わないようご注意ください。


Q:外国人がビザ免除措置を利用して中国を訪れる場合、中国の在外公館(大使館・領事館)を通じて事前申告を行う必要がありますか?

A:要件を満たす外国人がビザ免除措置を利用して中国を訪れる場合、事前に中国の在外公館へ申告する必要はありません。


Q:外国人がビザ免除で入国した後で、中国の出入国審査機関による確認と押印を受けた旅券を紛失した場合、駐中国外国公館が発給した緊急渡航文書を使えば出国できますか?

A:外国人がビザ免除で入国した後、旅券の紛失・損傷などにより、出国時に旅券・緊急旅券・渡航文書などに切り替えて使用する場合、中国の出入国審査機関は法に基づき、当該外国人の身分情報、入国記録、または紛失届出証明、ならびに駐中国外国公館が発給した証明書を照合します。

上記資料に問題がなく、かつ当事者にビザ免除の滞在期限を超過して滞在するなどの違法行為がない場合、法に基づき出国手続きを行うことができます。ビザ免除の滞在期限を超過して滞在するなど、出入国審査機関の管轄に属する違法行為がある場合、中国の出入国審査機関は法と規則に基づいて処理します。その他、出入国審査機関の管轄範囲を超える違法行為がある場合は、当事者は公安機関の出入国管理部門、またはその他の関連主管部門で処理を受けた上で、関連証明資料を持って出入国審査機関で出国手続きを行う必要があります。

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