中国を経由して第三国・地域へ渡航する外国人
1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書
4. 招聘企業・招待機関による、申請者の訪中に関する詳細な情報が不足・偽りなく記入されたビザ申請同意の意見書
5. 日付と座席が明記されている日本を経由地とする、目的国までの通しチケット(乗車券、乗船券)
1. 30日以内の滞在延長を申請することができます。
2. 滞在期間を延長するビザ申請は、今回の入国に限って有効であり、元のビザの入国回数や滞在期間には影響しません。また延長された滞在期間は累計で元のビザに明記された滞在期間を超えてはなりません。
1. 申請者は面談を受ける必要があります。
2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。
3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。
4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。
5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。
1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。
2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。
4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。
本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。