適用対象
1.満18歳、身体健康、犯罪記録のない、中国で確定な雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材。
3.法律法令により、外国人の中国での就労に関して他の規定がある場合、その規定に従うこと。
4.外国専門人材とは、「外国人来華就労指導目録」及び募集職種の要件に適合し、社会・経済の発展に必要とされ、学士以上の学位と2年以上の関連実務経験を持っている60歳以下の人材のことです。必要に応じて、イノベーション・起業人材、専門技術人材、優秀な外国人卒業生、ポイント制度の外国専門人材に関する要件を満たす者、及び政府間協議の実施に関連する者については、年齢、学歴、実務経験の要件が緩和される場合もあります。詳細は「外国人来華工作分類標準(試行運用)」(http://fwp.safea.gov.cn/)をご参考下さい。
5.『外国人来華工作分類標準』外国高度人材(B類)の第1、2、3、4、5条に適用します。
他の注意事項
1、「外国人就労許可証」を取得した申請者が再申請する場合(システムで以前にアップロードした証明書類が確認できる場合)、原則として最高学位(学歴)証明書の提出は不要です。元の「就労許可」と同じ職種を申請する場合、職歴証明書の提出は不要です。
2、国籍が変更になさる場合、「外国人来華就労許可」を新たに申請する必要があります。
3、書類の領事認証規定については、中国領事サービスウェブサイト(http://cs.mfa.gov.cn/)にて確認するか、中国の在外大使館・領事館までお問い合わせ下さい。
4、海外契約サービスプロバイダーとは、中国境内に商業登記(法的主体)がないが、海外で実質的な商業活動に従事する海外企業の従業員のことで、雇用主が中国国内におけるサービス契約を履行するために、中国に入国して一時的なサービスを提供し、それに対する報酬は海外の雇用者が支払うケースです。サービスプロバイダーは、提供するサービスに相応する学歴と専門技術資格を備えている必要があります。サービスプロバイダーの人数は契約に規定される遂行任務の規模によって決定されます。海外の契約プロバイダーは中国における就労許可を申請する場合、上記の書類以外に、中国国内で締結したサービス契約(契約者双方の主体、役務提供地、契約サービス内容、申請者の職種及び業務内容、中国における就労期間、署名ページを含む)も提出します。
5、語学教師は原則として母国語教育に従事し、学士もしくはそれ以上の学位を取得し、2年以上の言語教育に関する実務経験を有しなければなりません。教育類、言語類又は師範類の学士もしくはそれ以上の学位を取得し、母国の教師資格証明書、もしくは要件に合致する国際言語教育証書(要認証)を取得した場合、実務経験に関する要件の適用が免除されます。
6、産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。
7、博士号を取得し、専攻分野が職種と合致している場合、実務経験に関する要件の適用が免除されます。卒業後1年以内の修士号を取得した大学院生についても、専攻分野が職種と合致している場合、実務経験に対する要件の適用が免除されます。この条項に該当する外国人は、その他の外国人員(C類)に分類されます。
8、従事する職種と合致する国際通用職業技能資格証明書を保有し、累計ポイントが60点以上である場合、技能資格証明書の認証を行うことで、学歴に対する要件の適用が免除されます。
また、給与は加点項目です。初回申請者は、年収承諾書を提出する必要があります。延長や抹消などを含む手続きをする際に、その承諾書に記載された金額と一致する個人所得税納税記録(元の「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出してください。
9、「就労許可通知」が取得済みで申請が未完である場合、新たに申請し直す前に、システム内の元の「就労許可通知」を抹消する必要があります。