適用対象
1.満18歳、身体健康、犯罪記録のない、中国で確定な雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材。
3.法律法令により、外国人は中国での就労に関して他の規定がある場合、その規定に従うこと。
4.中国で就労する外国人は職種を変更せずに転職し、かつ居留許可が有効期限内の場合。
1. 「外国人来華就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 オンラインで「外国人来華就労許可申請表」を記入し、印刷してください。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請システムへアップロードしてください。
※2 雇用企業(機関)の印鑑には、法定名称印鑑、システムで届出済みの「外事、人事部署及び労働契約業務印鑑」が含まれます。
2. 雇用契約書もしくは職歴証明書の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 中国語で作成した契約書を提出してください。申請者の自署と雇用企業(機関)の押印も必要です。訂正書きなどの修正は不可です。
※2 雇用契約書または在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)には、勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記される必要があります。
※3 赴任辞令は、多国籍企業の本部もしくは地域本部が、海外からマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を、中国国内の子会社もしくは支社に派遣する場合に適用し、多国籍企業の本部または地域本部から発行されます。
※4 在職証明書(赴任辞令を含む)に必要な情報が不足している場合、別途補足説明(要捺印)の提出が求められます。
※5 政府間、国際組織間協議または協定に関連する者、各種の外商常駐代表処(駐在員事務所)の首席代表もしくは代表、および海外契約サービスプロバイダーは、在職証明書を提出してください。
※6 多国籍企業の中国リージョン本部がマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社または支社に派遣する場合、赴任辞令及び多国籍企業の中国リージョン本部と締結した雇用契約書を提出してください。
3. 申請者のパスポートまたは国際旅行証の身分情報ページの原本1部(電子ファイル/紙)
※パスポートの残存有効期限は、6ヶ月以上残っていることが必要です。
4. 有効期限内の就労居留許可の情報ページの原本1部(電子ファイル/紙)
5. 無帽で正面を向いた、6カ月以内に撮影した証明写真(画像ファイル)
※1 背景白、ふちなし、顔全体が写っており、鮮明で汚れや傷、印刷時の欠陥などがないようにしてください。画像ファイルは、ファイルサイズが40KBから120KB、解像度が354ピクセル(横)*472ピクセル(縦)から420ピクセル(横)*560ピクセル(縦)、24ビット(True Color)のJPG形式に設定してください。
※2 帽子またはスカーフのような飾り物を被らないことを推奨しますが、宗教上の理由で必要がある場合、申請者の顔全体が覆われないように留意してください。
6. 保有していた有効期限内の就労許可の抹消証明書類の原本1部(電子ファイル/紙)
7. その他の書類
1. 原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て電子ファイル(カラー)に変換し、サービスシステムへアップロードしてください。
2. 中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印する必要があります(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構が再提出を求めることがあります。
3.ネット予審が通った後にシステム内で予約して、予約証明書と所要材料を所持し、現場で申し込んでください。外国高度人材(A類)の場合予約がいらなく、材料を所持し現場で直接申し込むことができます。国内人材導入計画に入選された外国高度人材(A類)は全部オンラインで受け付けられます。
オンライン事前審査を通過し、システムで予約した後、予約控えと全ての紙の書類の原本を下記の窓口に持参し、手続きを行ってください。
※外国高度人材(A類)は予約不要で、直接に全ての書類を窓口に持参し、手続きをしてください。国内人材誘致計画に入選された外国高度人材(A類)の申請手続きはオンラインで完結できます。
1. 北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)
業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842
2. 朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)
住所:将台路5号院15号楼A棟
業務時間:平日 9:00~11:40、13:00~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-57596100
3. 海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)
住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)
業務時間:平日 9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-68940680
4. 順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)
住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)
業務時間:平日 9:00~11:40、13:30~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-89446673
5. 通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)
住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階
業務時間:平日 8:30~12:00、13:00~17:00
所要日数
事前審査:3業務日(外国高度人材(A類)は1業務日)
申請受理:5業務日
1. 中国で就労する外国人が転職し、勤務先を変えた場合、保有している「就労許可」を抹消する必要があり、抹消証明を取得した日から3ヶ月以内に新しい「就労許可」の申請手続きを完成させる必要があります。
2. 職種を変更せずに申請する場合、職歴証明書の提出は不要です。異なる職種(職業)に転任する場合、保有している「就労許可」を抹消し、あらためて「外国人来華就労許可」を申請する必要があります。
3. 外国高度人材は外国人来華就労分類標準に基づき、申請者が署名し、雇用企業(機関)が捺印した認定条件に適合する関連証明書類を提出してください。許認可機関は必要に応じて追加調査を行うことがあります。
4. ポイント制度による高度人材の基準に適合する場合、中国における年収承諾書(初回申請は年収承諾書を提出し、延長や抹消などの手続きをする時にさらにその承諾と一致する個人所得税納税記録(元「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出)、最高学位、職業技能資格、勤続年数、毎年の就労時間、中国語レベル(中国語水平試験HSK証書)、フォーチュングローバル500社における勤務経験、保有する特許などポイント計算に関する各種の証明書類を提出してください。
5. 「外国人就労許可証」を取得した申請者が再申請する場合(システムで以前にアップロード証明書類が確認できる場合)、原則として最高学位(学歴)証明書の提出は不要です。「外国人就労許可証」を保有していない申請者が当市へ転入する場合、学位証書の原本と翻訳(要捺印)の提出が必要です。
6. 外国の高度人材(A類)が以前申請した職種(職業)と異なる職種を申請する場合、職歴証明書を提出してください。
7. 国籍が変更になった場合、あらためて「外国人来華就労許可」を申請する必要があります。
8. 語学教師は原則として母国語教育に従事し、学士もしくはそれ以上の学位を取得し、2年以上の言語教育に関する実務経験を有しなければなりません。教育類、言語類又は師範類の学士もしくはそれ以上の学位を取得し、母国の教師資格証明書、もしくは要件に合致する国際言語教育証書(要認証)を取得した場合、実務経験に関する要件の適用が免除されます。
9. 多国籍企業の中国リージョン本部及び企業グループの内部異動とは、多国籍企業の中国リージョン本部または企業グループに採用されたマネージャーなどの上級管理職と専門技術者が、その中国リージョン本部と、リージョン本部が許認可機関に届出た全額出資あるいは合資で設立した子会社・支社との間(親会社とその関連会社の間、または関連会社の間)で職種を変えずに異動することです(新職務への転任、専門職から管理職への昇格を含みます)。保有している「就労許可」を抹消した後、抹消日から30日以内に新しい「就労許可」の申請を提出する必要があります。「外国人来華就労許可申請表」、雇用契約書(赴任辞令)、有効な居留許可、パスポートの顔写真ページ及び抹消証明書を提出する必要があります。職種が変更された場合、その職種に関する職歴証明の提出が必要です。
10. 中国の法律や規定に基づいて産業別主管部門の事前審査が必要とされる場合、産業別主管部門が発行する批准文書を提出してください。産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。
11. 従事する職種と合致する国際通用職業技能資格証明書を保有し、累積ポイントが60点以上である場合、技能資格証明書の認証を行うことで、学歴に対する要件の適用が免除されます。また、給与は加点項目です。初回申請者は、年収承諾書を提出する必要があります。延長や抹消などを含む手続きをする際に、その承諾書に記載された金額と一致する個人所得税納税記録(元の「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出する必要があります。
12. 他地域から転入するケースを除き、北京市内における転職の場合に、元の「就労許可証」(原本)を受理窓口に提出してください。
ご注意
新規手続場所は「北京市外国人来华工作事务中心(北京市外国人来華仕事事務センター)」のwechat公式アカウントで調べられます。