雇用企業もしくは雇用機関が同じ職種で申請者を引き続き雇用する場合、申請者の就労許可の期限満了日の30日前に延長の申請を行う必要があります。申請者は一般的に60歳までですが、外国ハイレベル人材(A類)の場合は年齢の制限がありません。「外国人就労許可証」の延長申請については、以下の情報をご参考下さい。

1. 「外国人来中就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)

http://fwp.safea.gov.cnにログインし、申請表を記入して印刷してください。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請システムへアップロードしてください。

2. 雇用契約書もしくは職歴証明書の原本1部(電子ファイル/紙)

※1 中国語で作成した契約書を提出してください。申請者の自署と雇用企業(機関)の押印も必要です。訂正書きなどの修正は不可です。

※2 雇用契約書または在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)には、勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記される必要があります。

※3 政府間、国際組織間協議または協定に関連する者、各種の外商常駐代表処(駐在員事務所)の首席代表もしくは代表、および海外契約サービスプロバイダーは、在職証明書を提出してください。代表処は代表証の原本を提出してください。

3. 申請者のパスポート(もしくは国際旅行証)の1ページ目(顔写真のページ)及び就労居留許可ページの原本1部(電子ファイル/紙)

4. 「外国人就労許可証」の原本1部(電子ファイル/カード)

※有効期限内の「外国専門家証」「外国人就業証」を保有している場合は、それらを提出してください。

5. その他の書類

原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て電子ファイル(カラー)に変換し、外国人来中就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)へアップロードしてください。

※中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印する必要があります(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構が再提出を求めることがあります。

オンライン事前審査を通過し、システムで予約した後、予約控えと全ての紙の書類の原本を下記の窓口に持参し、手続きをしてください。

※外国ハイレベル人材(A類)は予約不要で、直接に全ての書類を窓口に持参し、手続きをしてください。国内人材誘致計画に入選された外国ハイレベル人材(A類)の申請手続きはオンラインで完結できます。

1. 北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)

住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)

業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842

2. 朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)

住所:将台路5号院15号楼A棟

業務時間:平日9:00~11:40、13:00~16:40

お問い合わせ電話:+86-10-57596100

3. 海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)

住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)

業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

お問い合わせ電話:+86-10-68940680

4. 順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)

住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)

業務時間:平日9:00~11:40、13:30~16:40

お問い合わせ電話:+86-10-89446673

5. 通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)

住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階

業務時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00

その他にも手続きのできる窓口が新設されている場合があります。最新の情報は「北京市外国人来中就労事務センター」のWeChat公式アカウントをご参照ください。

  • 所要時間と手数料
  • 注意事項

1. 所要時間

事前審査:毎日12時と24時の2回、システムが自動審査を行います。ただし、外国ハイレベル人材(A類)の延長申請の場合は、担当者が審査するため、1業務日かかります。

受理日数:3業務日

2. 手数料

無料です。

1. 「就労許可」の期限満了日の90日前から30日前までの間に、審査機関に延長申請を提出する必要があります。

2. 同一企業(機関)内で、専門職から管理職に昇格した場合も含み、新しい職務に就いた場合、延長手続きの際、職位変更申請書とそれに関する証明書類を提出してください。

3. 新たに異なる職種(職業)に就いた場合、保有している「就労許可」を抹消し、「外国人来中就労許可」をあらためて申請する必要があります。

4. 外国ハイレベル人材(A類)として延長を申請する場合、要件を満たしていることを証明する書類を提出してください。「就労許可」申請時に年収承諾書を提出した場合、抹消時にそれと一致する個人所得税納税記録(元の『税収完税証明』)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出してください。

5. 中国の法律や規定に基づき産業別主管部門の事前審査が必要とされる場合、産業別主管部門が発行する批准文書を提出してください。産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。

6. 有効期間内の「外国専門家証」または「外国人就労許可証」を保有しており、延長手続きを行う場合、「外国専門家証」あるいは「外国人就労許可証」の延長ルートを利用して提出することができます。