1.18歳以上で、健康状態が良好で、犯罪歴がなく、国内に特定の雇用先があり、業務遂行に必要な専門技能または適切なレベルの知識を有する者。
2.従事する職務は中国の経済・社会発展のニーズに沿ったものであり、かつ国内で至急必要な不足専門職とする。
3.中国における外国人就労について法律・法規に別段の定めがある場合には、当該規定が適用される。
4.フランス人インターンシップ生は、双方の大学(専門学校、高等専門学校を含む)の在学生または卒業後1年以内の卒業生とする。中国に留学中のフランス人留学生は、出身国に帰国は不要であり、中国国内でインターンシップを直接申請することができる。
ドイツ人インターンシップ生は、双方の大学(専門学校、高等専門学校を含む)で少なくとも4学期以上の高等教育を修了した在学生、または卒業後1年未満の18~35歳の卒業生とする。インターンシップの分野は、インターンシップ生が取得しようとしている、またはすでに取得している学位・資格に関連するものとする。
シンガポール人インターンシップ生は、公立高等教育機関(大学、理工系専門学校を含む)の全日制学生、および『中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の青年インターンシップ交流プログラムに関する協定』に基づき、ビザ申請時点で卒業後1年未満の上記教育機関の卒業生とする。このプログラムの参加資格を有する青年はシンガポール市民とし、かつ過去にこのプログラムに参加したことがない者とする。
一.インターンシップ期間が90日以内の場合(外国人来華就労管理サービスシステムで「短期外国人来華就労許可」を選択して申請する)
1.外国人来華就労許可申請表
オンラインで必要事項を記入してプリントアウトし、申請者本人が署名(コピーまたはファックス)した後、雇用主の公印または雇用主が承認した部門の公印を押印してシステムにアップロードする。原本(電子版/1部)。雇用主の公印には法定名称の公印のほか、システムの承認届に登録されている渉外機関、人事機関、労働契約業務の公印が含まれる。
2.インターンシップ契約書
中国語版の契約書を提出し、改ざんしてはならない。原本(電子版/1部)。契約書は中国の法律・法規の規定に適合し、かつ以下の条項を含むがこれに限定されないものとする。
a.インターンシップ生の能力、目的またはキャリア目標に基づき定められた業務内容
b.インターンシップの職務内容の説明
c.インターンシップの開始日と終了日
d.インターンシップ生の1週間の最長労働時間 ※労働時間と残業時間の合計が最長労働時間を超えてはならない。
e.インターンシップ補助金と残業手当(残業が必要な場合)の金額と支給方法
f.インターンシップ生が受けられる福利厚生(ある場合)
g.インターンシップ期間をカバーする保険
h.インターンシップ生の教育係の職責
i.インターンシップの中断または終了方法
j.インターンシップ生の欠勤が認められる条件
k.インターンシップ生が遵守すべき受入先雇用主の内部規定(特に職責義務の履行および秘密保持条項の遵守)
3.インターンシップ確認書
フランス人インターンシップ生のインターンシップ確認書は、在中国フランス大使館文化教育協力部が発行する。ドイツ人インターンシップ生のインターンシップ確認書は、ドイツ商工会議所の在中国機関「徳中工商技術諮詢服務有限公司」(北京、上海、広州支部を含む)が発行する。シンガポール人インターンシップ生は、所属する高等教育機関を通じて通商中国(Business China)に確認書を申請する。原本(電子版/1部)。
4.申請者のパスポートまたは渡航文書の身分事項ページ
原本(電子版1部)。パスポートの有効期限は6カ月以内とする。
5.申請者の6カ月以内に撮影された正面・無帽の写真
最近撮影された無帽の電子写真。白背景・枠線なしの顔全体が写された鮮明な画像。JPG形式。サイズ:40K~120Kバイト、354(W)*472(H)ピクセル以上、420(W)*560(H)ピクセル以下。24色。原本(電子版1部)。帽子やターバンなどのアクセサリーは推奨されない。宗教上の理由で着用しなければならない場合は、顔全体を覆わないように撮影をする。
6.その他の書類:許可受理機関または決定機関が必要に応じて要求した追加資料。
二.インターンシップ期間が90日以上、6カ月以内の場合(外国人来華就労管理サービスシステムで「外国人来華就労許可の海外申請」を選択し、C類人員として申請する)
(一)入国前に「外国人就労許可通知書」を申請する場合
1.外国人来華就労許可申請表
オンラインで必要事項を記入してプリントアウトし、申請者本人が署名(コピーまたはファックス)した後、雇用主の公印または雇用主が承認した部門の公印を押印してシステムにアップロードする。原本(電子版/1部)。雇用主の公印には法定名称の公印のほか、システムの承認届に登録されている渉外機関、人事機関、労働契約業務の公印が含まれる。
2.インターンシップ契約書
中国語版の契約書を提出し、改ざんしてはならない。原本(電子版/1部)。契約書は中国の法律・法規の規定に適合し、かつ以下の条項を含むがこれに限定されないものとする。
a.インターンシップ生の能力、目的またはキャリア目標に基づき定められた業務内容
b.インターンシップの職務内容の説明
c.インターンシップの開始日と終了日
d.インターンシップ生の1週間の最長労働時間 ※労働時間と残業時間の合計が最長労働時間を超えてはならない。
e.インターンシップ補助金と残業手当(残業が必要な場合)の金額と支給方法
f.インターンシップ生が受けられる福利厚生(ある場合)
g.インターンシップ期間をカバーする保険
h.インターンシップ生の教育係の職責
i.インターンシップの中断または終了方法
j.インターンシップ生の欠勤が認められる条件
k.インターンシップ生が遵守すべき受入先雇用主の内部規定(特に職責義務の履行および秘密保持条項の遵守)
3.インターンシップ確認書
フランス人インターンシップ生のインターンシップ確認書は、在中国フランス大使館文化教育協力部が発行する。ドイツ人インターンシップ生のインターンシップ確認書は、ドイツ商工会議所の在中国機関「徳中工商技術諮詢服務有限公司」(北京、上海、広州支部を含む)が発行する。シンガポール人インターンシップ生は、所属する高等教育機関を通じて通商中国(Business China)に確認書を申請する。原本(電子版/1部)。
4.申請者のパスポートまたは渡航文書の身分事項ページ
原本(電子版1部)。パスポートの有効期限は6カ月以内とする。
5.申請者の6カ月以内に撮影された正面・無帽の写真
最近撮影された無帽の電子写真。白背景・枠線なしの顔全体が写された鮮明な画像。JPG形式。サイズ:40K~120Kバイト、354(W)*472(H)ピクセル以上、420(W)*560(H)ピクセル以下。24色。原本(電子版1部)。帽子やターバンなどのアクセサリーは推奨されない。宗教上の理由で着用しなければならない場合は、顔全体を覆わないように撮影をする。
6.健康診断証明書
中国の検査検疫機関発行の境外人員体格検査記録検証証明もしくは健康検査証明書、または中国の検査検疫機関が認定した海外の衛生医療機関発行の健診証明書で、いずれも6カ月以内に発行されたものとする。注:中国の検査検疫機関が認定した海外の衛生医療機関のリストは海外の中国大使館や領事館のウェブサイトで確認できる。入国前に承諾制を採用し(雇用主が健康承諾書をアップロードする)、入国後に「中華人民共和国外国人就労許可証」を申請する場合は、中国国内の検査検疫機関が発行した境外人員体格検査記録検証証明または健康検査証明書を追加提出しなければならない。原本(紙/電子版1部)。
7.無犯罪履歴証明書
申請者の国籍国または常居所地の警察、治安当局、裁判所などが発行し、海外の中国大使館や領事館または在中国外国大使館や領事館が認証したものでなければならない。無犯罪履歴証明書は6カ月以内に発行されたものでなければならない。原本(紙/電子版1部)。注:単に申請者本人が犯罪歴がない旨を声明した宣誓性無犯罪履歴証明書は受理されない。外交機関(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓性無犯罪履歴証明書は認証なしで直接受理することができる。
8.その他の書類:許可受理機関または決定機関が必要に応じて要求した追加資料。
(二)入国後に「外国人就労許可証」を申請する場合
1.申請者が所持するビザまたは有効な居留許可証
パスポート(または渡航文書)のビザページ、入国スタンプページ、居留許可情報ページ。原本(紙/電子版1部)。紛失等の特別な場合を除き、パスポートは「外国人就労許可通知書」申請時のパスポートと同一でなければならない。
2.健康診断証明書
中国の検査検疫機関発行の境外人員体格検査記録検証証明または健康検査証明書で、いずれも6カ月以内に発行されたものとする。原本(紙/電子版1部)。注:「外国人就労許可通知書」申請時に提出していない場合は提出する。
3.その他の書類:許可受理機関または決定機関が必要に応じて要求した追加資料。
1.中国語以外の証明書はすべて中国語翻訳文を添付し、雇用主の公印を押印しなければならない(パスポートまたは渡航文書を除く)。受理機関または決定機関は、翻訳された文書の内容の意味が原本と著しく矛盾すると判断した場合、雇用主に中国語翻訳文の再提出を求めることができる。
2.すべての紙書類原本および中国語翻訳文は電子データ(原本はカラー)で申請システムにアップロードする。
3.「外国人来華就労許可通知書」は完全オンラインで申請できる。インターンシップの期間が90日以下の場合、入国後の「外国人就労許可証」の取得は免除される。インターンシップの期間が90日以上、6カ月未満の場合、入国後に「外国人就労許可証」を申請し、オンラインによる事前審査に通過した後、システムで予約を取り、就労許可証と居留許可証の「一括申請」を選択することができる。窓口申請の場合は、「外国人来華就労許可通知書」と「外国人就労許可証」の申請書類一式の原本確認が必要となる。
1.インターンシップの契約期間は6カ月以内とする。
2.「インターンシップ」と記載された「外国人就労許可証」の延長申請について、インターンシップ終了後は許可されない。
3.2023年11月7日より、外国人が就労許可を申請する場合、「外国人来華就労許可サービスガイドライン(暫定)」(外専発(2017] 36号)に基づき提出が必要な犯罪履歴証明書(無犯罪証明書)等の公文書については、「外国公文書の認証を不要とする条約」締約国の主管機関が発行する「外国公文書の認証を不要とする条約」の規定に準拠した追加証明書のみでよく、中国の領事認証や在中国外国大使館・領事館の領事認証の申請は不要である(詳細については、中国領事服務網(http://cs.mfa.gov.cn/)を参照)。
1.インターンシップの期間が90日以下の場合
事前審査の所要日数:3営業日
審査の所要日数:5営業日(オンライン審査)
2.インターンシップの期間が90日以上、6カ月未満の場合
(1)入国前に「外国人就労許可通知書」を申請する場合
事前審査の所要日数:3営業日
審査の所要日数:5営業日(オンライン審査)
(2)入国後に「外国人就労許可証」を申請する場合
事前審査の所要日数:3営業日(オンライン審査)
審査の所要日数:5営業日(オフライン受付、「一括申請」可)
特別な事情により期限の延長が必要な場合、許可受理機関または決定機関は適切に対処する。