1.満18歳以上かつ健康で、犯罪記録が無く、中国で固定の雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材であること。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材であること。
3.法律法令により、外国人の中国での就労に関して他の規定がある場合は、その規定に従う必要があります。
4.外国ハイレベル人材(本人の平均給与が当地域の前年度の平均給与の6倍以上)とは、申請者の平均給与(免税収入含まず)が北京の前年度の平均給与の6倍以上である外国人材のことです。外国ハイレベル人材については、年齢、学歴、職歴の要件が緩和される場合もあります。詳細は「外国人来中就労分類標準(試行運用)」(http://fwp.safea.gov.cn/)をご参考下さい。
1、申請者が保有しているビザ(ZビザもしくはRビザ)、もしくは有効な居留許可の原本1部(電子ファイル/紙)
パスポート(または国際旅行証)のビザページ、入国スタンプのページもしくは居留許可のページ
※パスポート紛失などの特殊な事情があった場合以外、「外国人就労許可通知」申請に使われたパスポートと同一のパスポートでなくてはなりません。
2、その他の書類
「外国人就労許可通知」の申請に際して以下の書類を提出しなかった場合、「外国人就労許可証」を申請する際に提出してください。
1、雇用契約書の原本1部(電子ファイル/紙)
勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記されたもの
2、体格検査証明の原本1部(電子ファイル/紙)
発行から6ヶ月以内の中国検験検疫機構が発行した「境外人員体格検査記録験証証明」、健康診断証明書のいずれか
所要時間
事前審査:1業務日
申請受理:5業務日(証書の作成と交付)
手数料
無料です
1.書類の原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは、全て電子ファイル(カラー)に変換し、外国人来中就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)へアップロードしてください。
2.中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印してください(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構は再提出を求めることがあります。
3.窓口に全ての書類の原本(「外国人就労許可通知」を申請した際に、電子ファイルの形でアップロードした書類と追加でアップロードした書類も含む)を提出し、関連手続きをしてください。承諾制の証明資料(外国ハイレベル人材(A類)の給与承諾書を除く)については、紙の書類は提出不要です。
1、北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)
業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842
2、朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)
住所:将台路5号院15号楼A棟
業務時間:平日9:00~11:40、13:00~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-57596100
3、海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)
住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)
業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-68940680
4、順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)
住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)
業務時間:平日9:00~11:40、13:30~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-89446673
5、通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)
住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階
業務時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
その他にも手続きのできる窓口が新設されている場合があります。最新の情報は「北京市外国人来中就労事務センター」のWeChat公式アカウントをご参照ください。