1.満18歳以上かつ健康で、犯罪記録が無く、中国で固定の雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材であること。

2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材であること。

3.法律法令により、外国人の中国での就労に関して他の規定がある場合は、その規定に従う必要があります。

4.外国ハイレベル人材(本人の平均給与が当地域の前年度の平均給与の6倍以上)とは、申請者の平均給与(免税収入含まず)が北京の前年度の平均給与の6倍以上である外国人材のことです。外国ハイレベル人材については、年齢、学歴、職歴の要件が緩和される場合もあります。詳細は「外国人来華就労分類標準(試行運用)」(http://fwp.safea.gov.cn/)をご参考下さい。


1、「外国人来中就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル)

※1 オンラインで「外国人来中就労許可申請表」を記入し、印刷してください。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請システムへアップロードしてください。申請者の自署は原本でなくとも、コピーやFAXしたものでも可です。

※2 雇用企業(機関)の印鑑には、法定名称印鑑、システムで届出済みの「外事、人事部署及び労働契約業務印鑑」が含まれます。

2、体格検査証明の原本1部(電子ファイル)

※発行から6ヶ月以内の中国検験検疫機構による「境外人員体格検査記録験証証明」または健康診断証明書、中国検験検疫機構が指定した海外衛生医療機関(各地の中国在外大使館・領事館のウェブサイトで確認可能)による健康診断書のいずれか。これらの書類の提出できない場合、雇用企業(機関)による健康承諾書も認められます。

3、雇用契約書、もしくは在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)の原本1部(電子ファイル)

※1 中国語で作成した契約書を提出してください。申請者の自署と雇用企業(機関)の押印も必要です。訂正書きなどの修正は不可です。

※2 許可決定機関が「誠実モデル企業及び機関」として認定した雇用企業(機関)、及び3年連続で不良信用記録がない雇用企業(機関)については、入国前に雇用契約書の提出が困難な場合、在職証明書の提出も認められます。

※3  入国後、「中華人民共和国外国人就労許可証」を申請する際に提出される雇用契約書と「就労許可通知」を申請する際に提出された雇用契約書との間に不一致があってはなりません。内容に変更が生じた場合、再度許可を申請することになります。ただし、給与や職位が昇格した場合は除外されます。

※4 雇用契約書または在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)には、勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記される必要があります。

※5 赴任辞令は、多国籍企業の本部もしくは地域本部が、海外からマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を、中国国内の子会社もしくは支社に派遣する場合に適用し、多国籍企業の本部または地域本部から発行されます。

※6 在職証明書(赴任辞令を含む)に必要な情報が不足している場合、別途補足説明(要捺印)の提出が求められます。

※7 政府間、国際組織間協議または協定に関連する者、各種の外商常駐代表処(駐在員事務所)の首席代表もしくは代表、および海外契約サービスプロバイダーは、在職証明書を提出してください。

※8 多国籍企業の中国リージョン本部がマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社または支社に派遣する場合、赴任辞令及び多国籍企業の中国リージョン本部と締結した雇用契約書を提出してください。

4、申請者のパスポートまたは国際旅行証の顔写真ページの原本1部(電子ファイル)

※パスポートの残存有効期限は、6ヶ月以上残っていることが必要です。

5、無帽で正面を向いた、6カ月以内に撮影した証明写真(画像ファイル)

※1 背景白、ふちなし、顔全体が写っており、鮮明で汚れや傷、印刷時の欠陥などがないようにしてください。画像ファイルは、ファイルサイズが40KBから120KB、解像度が354ピクセル(横)*472ピクセル(縦)から420ピクセル(横)*560ピクセル(縦)、24ビット(True Color)のJPG形式に設定してください。

※2 帽子またはスカーフのような飾り物を被らないことを推奨しますが、宗教上の理由で必要がある場合、申請者の顔全体が覆われないように留意してください。

6、随行家族関連証明書類の原本1部(電子ファイル)

随行家族のパスポート(或いは国際旅行証)の顔写真ページ、家族関係証明(配偶者は結婚証明書、子女は出生証明或いは養育証明書、両親や配偶者の両親については、申請者の出生証明または結婚証明書、公証書のいずれか)、体格検査報告書(18歳以上の家族)及びデジタル証明写真

※ 随行家族とは配偶者、18歳未満の子女、両親及び配偶者の両親(中国籍の家族を除く)のことです。

7、外国ハイレベル人材(A類)の給与承諾書の原本1部(電子ファイル)

8、その他の書類


1、原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て要件に従って電子ファイル(カラー)に変換し、外国人来中就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)へアップロードしてください。

2、中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印してください(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構は再提出を求めることがあります。

3、「外国人就労許可通知」はオンラインで手続きができます。紙の書類は提出不要です。


事前審査:1業務日(事前審査と受理は一括処理される)

申請受理:4業務日(オンラインによる発行・印刷)


1、外国ハイレベル人材は外国人来中就労分類標準に基づき、申請者が署名し、雇用企業(機関)が捺印した認定条件に適合する関連証明書類を提出してください。許認可機関は必要に応じて追加調査を行うことがあります。

2、国籍が変更された場合、「外国人来中就労許可」を新たに申請する必要があります。

3、書類の領事認証規定については、中国領事サービスウェブサイト(http://cs.mfa.gov.cn/)にて確認するか、中国在外大使館・領事館に詳細をお問い合わせ下さい。

4、海外契約サービスプロバイダーとは、中国境内に商業登記(法的主体)がないが、海外で実質的な商業活動に従事する海外企業の従業員のことで、雇用主が中国国内におけるサービス契約を履行するために、中国に入国して一時的なサービスを提供し、それに対する報酬は海外の雇用者が支払うケースです。サービスプロバイダーは、提供するサービスに相応する学歴と専門技術資格を備えている必要があります。サービスプロバイダーの人数は契約に規定される遂行任務の規模によって決定されます。海外の契約プロバイダーは中国における就労許可を申請する場合、上記の書類以外に、中国国内で締結したサービス契約(契約者双方の主体、役務提供地、契約サービス内容、申請者の職種及び業務内容、中国における就労期間、署名ページを含む)も提出します。

5、外国ハイレベル人材(A類)については、無犯罪歴証明が承諾制になります。

6、中国の法律により、産業別主管部門が予備審査、もしくは中国の職業資格が必要な場合、産業別主管部門の許可書、もしくは職業資格証明の提出が必要です。産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。

7、「就労許可通知」が取得済みで申請が未完である場合、改めて申請する前に、システム内の元の「就労許可通知」を抹消する必要があります。

8、延長や抹消などを含む手続きをする場合、前に提出した承諾書と一致する個人所得税納税記録(元「税収完税証明」)と収入証明を提出してください。収入証明とは、自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショットのことです。

9、年収は、自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会にある所得から免税所得を差し引いて計算されます。