外国人来中就労許可または外国専門家来中招聘状の申請(中国での90日以下の就労)
1、「外国人来中就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 http://fwp.safea.gov.cn/にログインしてオンラインで「外国人来中就労許可申請表」を記入し、印刷します。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請システムへアップロードします。申請者の自署は原本でなくとも、コピーやFAXしたものでも可です。
※2 申請者による無犯罪歴の承諾が必要です。
2、雇用契約書、プロジェクト契約、協力契約もしくは招聘企業(機関)による招聘説明の原本1部(電子ファイル)
※1 申請者の氏名、国籍、勤務地、勤務期間、業務内容、すべての勤務地と入国回数を明記する必要があります。
※2 招聘機関は外国人を招聘するのに要する費用の説明を記載し、招聘が事実であり、招聘した外国人の中国における費用の支払いを保証する必要があります。
3、申請者のパスポートまたは国際旅行証、及びその顔写真ページの原本1部(電子ファイル)
4、その他の書類
1、原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て要件に従って電子ファイル(カラー)に変換し、申請システムへアップロードしてください。
2、中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印してください(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構は再提出を求めることがあります。
3、オンラインで手続きを完結することが可能で、紙の書類は提出不要です。要件・基準を満たす者は、オンラインで受理通知を印刷することができます。
所要日数
1、事前審査:3業務日(事前審査で提出した書類がそのまま受理されます)
2、交付日数:5業務日(オンラインで印刷できます)
手数料
無料です。
1、外国ハイレベル人材(A類)もしくは「外国専門家の短期来華関連手続きの整備に関する通知」(外専発〔2015〕176号)の規定に適合する者は、外国専門家来華招聘状を申請することができ、その同行者も申請表に記入してください。
2、許可された期限内においてのみ就労することができ、延長は認められません。
3、滞在期間が30日未満のZビザ保有者は、就労類居留許可の申請はできません。滞在期間が30日以上のZビザ保有者は、就労類居留許可の申請が必要です。
4、外国専門家来華招聘状の保有者がFビザを申請する場合、入国後、就労類居留許可の申請は不要です。
5、中国の法律により、産業別主管部門が予備審査、もしくは中国の職業資格が必要な場合、産業別主管部門の許可書、もしくは職業資格証明の提出が必要です。産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。