1.満18歳、身体健康、犯罪記録のない、中国で確定な雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材。
3.法律法令により、外国人は中国での就労に関して他の規定がある場合、その規定に従うこと。
4.他のビザや有効を持つ入国済みの外国ハイレベル人材(A類)。
5.外国ハイレベル人材とは、高精尖缺(ハイレベル・精密・先端的・不足している)と市場のニーズに応え、中国の社会・経済の発展に必要とされる科学学者、ハイテク人材、国際起業家、専門特殊人材などを指します。外国ハイレベル人材には年齢や学歴、職歴の制限がありません。具体的には外国人来華工作分類標準(試行)でご確認ください:http://fwp.safea.gov.cn/
1、「外国人来華就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 http://fwp.safea.gov.cn/にログインしてオンラインで「外国人来華就労許可申請表」を記入し、印刷してください。申請者が(コピ-件かファックス件に)署名し、雇用企業(機関)もしくは権限委任を受けた部署がそれを捺印した後、申請システムへアップロードしてください。申請者の自署は原本でなくとも、コピーやFAXしたものでも可です。
※2 雇用企業(機関)の印鑑には、社印、システムに届出した「外事、人事部署及び労働契約業務印鑑」が含まれます。
2、申請者のパスポート、国際旅行証または国際旅行証の顔写真ページの原本1部(電子ファイル/紙)
※パスポートの残存有効期限は、6ヶ月以上でなければなりません。
3、申請者が保有している有効期限内のビザもしくは有効な居留許可の原本1部(電子ファイル/紙)
パスポート(もしくは国際旅行証)のビザページ、入国スタンプのページ、もしくは居留許可の情報ページ
4、雇用契約書もしくは在職証明書(多国籍企業の赴任証明書を含む)の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 申請者の署名と雇用企業(機関)の押印をなされた中国語で作成した契約書が提出しなければなりません。訂正書きなどの修正は不可です。
※2 雇用契約書または在職証明書(多国籍企業の赴任証明書を含む)には、勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)などの必要情報が記載しなければなりません。
※3 多国籍企業の本部もしくは地域本部が、海外からマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を、中国国内の子会社もしくは支社に派遣する場合に、多国籍企業の本部または地域本部が発行する赴任証明書を提出してください。
※4 在職証明書(赴任証明書を含む)に必要な情報が不足している場合、別途補足説明(捺印入り)を提出しなければなりません。
※5 政府間、国際組織間協議または協定に関連する者、各種の外商常駐代表処(駐在員事務所)の首席代表もしくは代表、および海外契約サービスプロバイダーは、在職証明書を提出してください。
※6 多国籍企業の中国リージョン本部がマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社または支社に派遣する場合、赴任証明書及び多国籍企業の中国リージョン本部と締結した雇用契約書を提出してください。
5、体格検査記録の原本1部(電子ファイル/紙)
※発行日から6ヶ月以内の中国検験検疫機構が発行した「境外人員体格検査記録験証証明書」か健康診断証明書のいずれか。
6、外国ハイレベル人材認定証明書類の原本1部(電子ファイル/紙)
外国人来華就労分類標準に基づき、認定要件を満たす証明書類を提出してください。ポイント制度によるハイレベル人材の基準に達する場合、中国における年収承諾書(初回申請は年収承諾書を提出し、延長や抹消などの手続きをする時にさらにその承諾と一致する個人所得税納税記録(元「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(社印捺印)を提出してください。)、最高学位、職業技能資格、勤続年数、毎年の就労時間、中国語レベル(中国語水平試験HSK証書)、フォーチュングローバル500社における勤務経験、保有する特許などポイント計算に関する各種の証明書類の原本1部(電子ファイル/紙)を提出してください。
7、最高学位(学歴)証明書または関連する承認文書、職業資格証明、最高学位(学歴)証明書の原本1部(電子ファイル)
※1 海外で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、中国在外大使館・領事館、または申請者が学位(学歴)を取得した国の在中国大使館・領事館、もしくは中国の学歴認証機関による認証が必要です。
※2 中国香港・マカオ・台湾地区で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、中国の学歴認証機関による認証か、所在地の公証機関による公証が必要です。
※3 中国境内で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、学歴(学位)証明書の原本のみ提出すればよいです。
※4 中国の法律により、産業別主管部門による予備審査もしくは中国の職業資格が必要な場合、産業別主管部門の許可書もしくは職業資格証明を提出してください。
※5 学歴に基づくハイレベル人材の認定を受けない場合は、提出不要です。
8、申請者の元勤務先が発行した、現在の職種に関連する職歴証明書の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 職位、勤続年数、以前関与したプロジェクト、有効な電話番号もしくは電子メールが記載された、責任者による署名または社印による捺印があるものでなければなりません。
※2 職歴に基づくハイレベル人材の認定を受けない場合は、提出不要です。
9、その他の書類
1、原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て要件に従って電子ファイル(カラー)に変換し、申請システムへアップロードしてください。
2、中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印してください(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構は再提出を求めることがあります。
3、外国ハイレベル人材(A類)は予約不要で、オンライン事前審査を通過した後、全ての書類の原本を窓口に提出してください。国内人材誘致計画に入選された方は、紙の書類は提出不要で、申請手続きはオンラインで完結できます。
所要日数
1、事前審査:1業務日
2、申請受理:5業務日
手数料
無料です。
1、北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)
業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842
2、朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)
住所:将台路5号院15号楼A棟
業務時間:平日 9:00~11:40、13:00~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-57596100
3、海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)
住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)
業務時間:平日 9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-68940680
4、順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)
住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)
業務時間:平日 9:00~11:40、13:30~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-89446673
5、通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)
住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階
業務時間:平日 8:30~12:00、13:00~17:00
ご注意
新規手続場所は「北京市外国人来华工作事务中心(北京市外国人来華仕事事務センター)」のwechat公式アカウントで調べられます。
1、外国ハイレベル人材(A類)については、無犯罪歴証明が承諾制になります。
2、国内人材誘致計画の入選者は、関連証書、証明書、入選者情報が含まれる証明文書を提出してください。
3、産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。