(1)外国(地域)企業常駐代表機構登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)
(2)承認機関の承認書類(許可証)の原本1部(法律、行政法規又は国務院の規定により承認が必要である場合に提出してください。外国(地域)企業は承認日から30日以内に登記機関に登記の変更を申請する必要があります。期限を過ぎて変更登記の申請をする場合は、外国(地域)企業は承認機関に同書類の効力の確認申請又は別途承認申請を行う必要があります。)
(3)外国(地域)企業常駐代表機構登記証の原本1部(変更登記の場合は登記証、届出登記の場合は登記証の写しを提出してください。首席代表の変更の場合は代表証も併せて提出する必要があります。)
2.名称変更の場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。
(1)外国(地域)企業が2年以上存続することを証明する合法的な営業証明書(名称の変更を証する書類)の原本1部(当該企業が所属する国又は地域の関係当局が発行する、その主体資格又は2年以上の存続・経営を証明する合法的な営業証明書)
(2)外国(地域)企業と取引のある金融機関が発行する資本・信用を証する書類の原本1部
3.駐在場所を変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。
住所(経営場所)を合法に使用していることを証する書類のコピー1部(不動産所有者の署名又は捺印がある不動産権利証のコピー。不動産所有者が自然人の場合は自然人の署名、法人の場合は公印の押印が必要です。その他の状況については、「市場主体登記・登録に関する一般的な手引き」をご参照ください。)
4.首席代表者の変更又は代表者の届出をする場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。
(1)外国(地域)企業常駐代表機構登記(届出)申請書の原本1部
(2)首席代表者・代表者の任命・解任文書の原本1部
(3)新首席代表者・代表者の身分証明書の原本1部
(4)新首席代表者・代表者の経歴書の原本1部
(5)旧外国(地域)企業常駐代表機構代表証の原本1部
(6)外事サービス事業者が発行する派遣状の原本1部
5.駐在期限を変更する場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。
(1)外国(地域)企業が2年以上存続することを証明する合法的な営業証明書のコピー1部(当該企業が所属する国又は地域の関係当局が発行する、その主体資格又は2年以上の存続・経営を証明する合法的な営業証明書)
(2)資本・信用を証する書類の原本1部(当該外国(地域)企業と取引がある金融機関が発行する資本信用証明書を提出してください。代表機構の駐在期限は外国企業の存続期限を超えてはなりません。代表機構は有効期間満了前の60日以内に延長登記手続きを行う必要があります。)
6.外国(地域)企業の名称変更、住所変更をする場合は、上記1に加え、以下の書類が必要です。
当該企業が所属する国又は地域の法定登記機関が発行する、名称変更、住所変更を承認する旨の書類の原本1部
7.外国(地域)企業の署名権限者の届出をする場合は、以下の書類が必要です。
外国(地域)企業が発行する、署名権限者に対する委任状(証明書)の原本1部
8.外国(地域)企業の責任形式、資本(資産)、経営範囲の届出をする場合は、以下の書類が必要です。
外国(地域)企業の責任形式、資本(資産)、経営範囲に変更が生じたことを証する書類の原本1部
9.北京市市場主体登記告知承諾書の原本1部(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、『北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書』と『北京市市場主体告知承諾制登記——提出者承諾書』も併せて提出する必要があります。)
1、 受付時間
平日9:00~12:00、13:30~17:00
延長時間帯:土9:00~13:00(法定休日を除く、予約が必要)
2、受付方法と受付場所
窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)1階Bエリア総合窓口)、北京市副都心センター政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))
オンライン受付:banshi.beijing.gov.cnにアクセスしてください。
3、受付の流れ
(1)申請受理:当日受付となっています。
(2)審査と決定:決定0業務日。
(3)証明書の発行と送付:当日発行となっています。
4、費用
無料
5、実施主体
北京市市場監督管理局
1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。
2.現地窓口で書類を提出する場合、コピーを提出する旨が明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明記されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名してください。
3.完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様を使用して関連資料を作成し、使用することができます。
4.提出書類に署名欄が含まれる場合は、申請書に記載されている申請者の注記を参照します。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名します。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。
5.提出又は公証・認証された書類が外国語の場合は、正確に中国語へ翻訳し、中国語訳版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」との文言を明記する必要があります。中国語訳版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証のコピーなどの主体資格証明書類のコピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語訳版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格を証する書類のコピー又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。
6.申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、当事者が実名認証システムにより本人確認ができない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、又は本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。
注:7.外国(地域)企業の変更証明書類は、企業が所属する外国・地域における公証機関及び権力機関による公証、かつ中華人民共和国が当該国(或いは管理代行地域)に駐在する大使館(領事館)による認証を取得する必要があります。当該国が中国と外交関係を結んでいない場合、中国と外交関係を結んでいる第三国の当該国に駐在する大使館(領事館)の認証を受け、更にその第三国に駐在する中国大使館(又は領事館)の認証を受ける必要があります。一部の国の海外属領で発行された書類の場合は、まず当該属領による公証を取得し、次に当該国の外交機関による認証を受け、最後に当該国に駐在する中国大使館(領事館)による認証を受ける必要があります。中国香港地区と中国マカオ地区における企業の主体資格証明書の場合は、法律に基づいて現地の公証機関による公証を取得し、中国法律サービス(香港)有限公司又は中国法律サービス(マカオ)有限公司が転送専用印を押して転送する必要があります。中国台湾地区における企業の主体資格証明書は現地の公証機関が公証します。中国香港特別行政区の主体資格証明書の場合は、法律に基づいて現地の公証機関が公証した、香港税務機関が発行した有効期間内の「商業登記証」のコピーも、主体資格証明書と共に提出する必要があります。
8.代表機構の変更は、外国(地域)企業が登記機関の指定した媒体で一般に公表するものとします。