1、下記の基本書類を提出する必要があります。

(1)「外国(地区)企業駐在代表機構登記変更申請書(登録申請書)」の原本1部

(2)承認機関の承認が必要な場合、関連承認書類の原本1部

(3) 登記証明書のコピー1部

2、代表者の登録

(1)外国(地区)企業の署名権限者が署名した代表者の任命・解任文書の原本1部

(外国企業の所在国家または地区の公証機関及び権限のある機構による認証を経て、所在国(地区)駐在の中華人民共和国大使(領事)館の認証を取得しなければならない。若し、所在国が中国と外交関係がない場合、中国と外交関係がある第三国の大使(領事)館の認証を取得してから、第三国駐在の中国大使(領事)館に認証を取得する。一部の国家の海外属地が発行する書類は、まず当該属地の公証を取得し、次に当該国外交機構の認証を経て、最後に当該国駐在の中国大使(領事)館に認証を取得しなければならない。香港・マカオ・台湾地区の企業の代表機構の関連書類は、現行規定に沿って取り扱わなければならない。)

(2)新任の代表者の身分証明書のコピー1部

(外国企業の所在国家または地区の公認機関及び権限のある機構による認証を経て、所在国(地区)駐在の(または当該地区を代行管理する)中華人民共和国大使(領事)館の認証を取得しなければならない。ただし、所在国が中国と外交関係がない場合、中国と外交関係がある第三国の大使(領事)館の認証を取得してから、第三国駐在の中国大使(領事)館に送付して認証を得る。一部の国家の海外属地が発行する書類は、まず当該属地の公証を取得し、当該国の外交機構の認証を経て、最後に当該国の中国大使(領事)館に送付して認証を取得しなければならない。香港・マカオ・台湾地区の企業の代表機構の関連書類は、現行規定に沿って取り扱わなければならない。)

(3)新任の代表者の証明写真3枚、履歴書のコピー1枚、身分証明書のコピー1枚

(4)元の「代表証」の原本1部

(5)中国公民が代表者を務める場合、外事サービス機関によって発行された派遣函の原本1部

3、外国(地域)企業署名権者の登録

(1)外国企業の所在国家または地区の公証機関による公証を取得し、所在国(地区)駐在の(または当該地区を代行管理する)中華人民共和国大使(領事)館の認証を取得した、外国(地区)企業発行の署名権限者に対する授権または証明書類の原本1部

(2)外国(地域)企業の責任形態、資本(資産)、および事業範囲の登録

外国企業が所属する国または地域の公証機関によって公証され、かつ中華人民共和国の同国駐在(または当該地域を所管する)大使(領事)館によって認証された、外国(地域)企業の責任形態、資本(資産)、事業範囲の変更証明書類の原本1部

1、受付時間

平日9:00~12:00、13:30~17:00

延長時間帯:土9:00~13:00(法定休日を除く、予約が必要)

2、受付方法と受付場所

受付窓口:北京市政務サービスセンター:北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の南西角)1階B区総合窓口

オンライン受付:banshi.beijing.gov.cnにアクセスしてください。

3、受付の流れ

(1)申請受理:当日受付となっています。

(2)審査と決定:決定手続き完了まで0.5営業日かかります。

(3)証明書の発行と送付:当日発行となっています。

4、費用

無料

5、実施機関

北京市市場監督管理局

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1、申請者は、企業の所属登記機関に登記書類を提出する必要があり、提出する登記書類・申請書類およびその他の申請書類をA4用紙に印刷しなければなりません。

2、現場窓口で書類を提出する場合、コピーを提出することが明記されていない場合は、原本を提出してください。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名し、または指定した代表者や共同委託した代理人が公印を押印するか署名してください。

3、提出書類の署名について、署名者が明記されていない場合は、個人は本人が署名してください。法人とその他の組織は法定代表者または責任者が署名し、公印を捺印してください。

4、提出書類が外国語の場合は、中国語の翻訳を添付し、「翻译准确(正確な翻訳)」と明記した上で、申請者が署名しなければなりません。