団体ビザを紛失、毀損した、もしくは盗難にあったとの理由で再発行を申請する外国人や、人道的理由や不可抗力などの理由により団体からの離脱手続きを行う必要がある外国人。
1.有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書。
2.黒のボールペン(水性)で「外国人ビザ申請書」を記入し、直近に撮影した証明写真(カラー、白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けます。
3.申請者はすでに居住地の派出所(交番)あるいは宿泊するホテルにて有効な宿泊登記をしました。
4.団体ビザを紛失した、または盗難にあった、毀損した場合、紛失や毀損の証明書、北京の受け入れ旅行会社が発行する、再発行もしくは団体離脱の承認意見書、団体ビザの写し、旅行会社が発行し捺印した団体ビザ名簿を提出します。
5.団体離脱に係るビザを申請する場合、北京の受け入れ旅行会社が発行する、再発行もしくは団体離脱の承認意見書、団体離脱する理由を説明した書類を提出します。
1.申請者は面談を受けます。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材に属する方は、招聘機関もしくは専門のサービス機関(代理人は身分証明書のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。
2.申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出します。
3.外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳します。
4.中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請します。
5.初めて中国で申請を行う18歳未満の方については、「出生医学証明」と「出生証明書(出生紙)」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する資料を提出します。
1.ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
2.公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて申請事由の事実確認を行うことがあります。
3.公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長・変更・再発行の手続きを認めない場合や、外国人滞在・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。
本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。