広く注目される乳幼児養育関連支出を個人所得税の控除の対象に加える政策が、28日に正式に発表された。

国務院が通達した「3歳以下の乳幼児関連支出を個人所得税の特別支出控除の対象に設定することに関する通知」によると、今年1月1日より、納税者が3歳以下の乳幼児の養育に関連して行った支出は、個人所得税の納税額を計算する際、乳幼児1人あたり一ヶ月1千元(1元は約19.4円)の基準で定額控除する。