非居住者の納税者は税収法律・法規および租税協定の関連規定に基づき、中国国内で取得した個人所得について、主管税務機関へ関連申告表を書面提出する必要があります。

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1. 「個人所得税自己納税申告表(表A)」2部

2. 納税者が個人所得税の税額控除を受ける場合、「個人所得税減免事項報告表」1部

受付の流れ・時間・場所・費用.jpg

1. 受付時間、場所

各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップをご参照ください。

2. 所要時間

手続きは当日以内に完結します。

3. 費用

手数料はかかりません。

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1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手できます。

3. 税務機関は「1回でOK」のサービスを提供します。書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。

4. 非居住者個人とは、中国国内に住所を持たずに居住しない方、或いは住所を持たずに1納税年度内に中国国内での累計居住日数が183日未満である方を指します。住所を持たない個人の1納税年度内における中国国内での累計居住日数は、当人の中国国内での累計滞在日数に基づき計算されます。中国国内に滞在した当日が24時間に達した場合、中国国内での居住日数に計上され、中国国内に滞在した当日が24時間未満である場合、中国国内の居住日数に計上されません。

5. 下記の場合に、非居住者個人は所得税の自己申告を行います。

(1)中国国内から課税所得を取得し、源泉徴収義務者がいない場合

(2)中国国内から課税所得を取得し、源泉徴収義務者が税金を源泉徴収していない場合

(3)中国国内の2カ所または2カ所以上から賃金・給与を取得した場合

(4)国務院が規定したその他の状況に該当する場合

6. 非居住者個人が賃金・給与、労務報酬、原稿料、ライセンス使用料を取得した場合、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を行っていない場合、所得を取得した翌年6月30日までに源泉徴収義務者所在地の主管税務機関に納税申告を行います。複数の源泉徴収義務者があり、いずれの源泉徴収義務者も税金の源泉徴収を行っていない場合、複数の源泉徴収義務者の中から一つを指定し、その所在地の主管税務機関に納税申告を行います。

7. 非居住者個人が中国国内において2カ所以上から賃金・給与を取得した場合、所得を取得した翌月15日までに、そのうちの1カ所の事業主の所在地の主管税務機関に納税申告を行います。

8. 非居住者個人が取得した利子、配当金、特別配当、財産賃貸所得、財産譲渡所得および一時所得について、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を行っていない場合、所得を取得した翌年6月30日までに、関連規定に基づき主管税務機関に納税申告を行います。税務機関が期限付き納付を通知した場合、納税者は期限通りに税金を納付します。

9. 非居住者個人が翌年6月30日までに中国を出国する場合(一時出国を除く)、出国前に納税申告を行います。

10. 税収優遇条件に合致する納税者は、税金減免期間において規定に基づき、納税申告を行い、申告表及びその付表に優遇項目を記入します。