納税者が2019年1月1日以降に個人所得税課税所得を取得し、源泉徴収義務者が税務機関に全員・全額の源泉徴収申告を行った場合、または税法の規定に基づき自ら税務機関に納税申告を行った場合、税金が実際に納付されているか否かを問わず、個人所得税納税記録の発行を申請できます。
1. 身分証明書の原本1部、照合後に返却されます。
2. 代理人による発行申請の場合、代理人の身分証明書の原本1部(照合後に返却します)、本人の授権書類(書面)それぞれ1部を提出してください。
各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップをご参照ください。
また、自然人税收管理システム(ウェブサイト、アプリケーション)を利用して手続きを行うことができます。
1. 所要日数
手続きは当日以内に完結します。
2. 手数料
手数料はかかりません。
1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 税務機関は「1回でOK」サービスを提供します。書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。
3. 納税者が電子署名法に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、手書き署名もしくは押印と同じ法的効力を有します。
4. 個人所得税課税所得の取得期間が2019年1月1日以降(1月1日を含む)である場合、税務機関は個人所得税の「納税記録」を発行します。個人所得税課税所得の取得期間が2018年12月31日以前(12月31日を含む)である場合、税務機関は個人所得税の「税収納税証明」(縦長の文書式)を発行します。
5. 個人所得税の「納税記録」は納税者の大事な個人情報に関わるものであるため、大切に保管してください。
6. 納税者は個人所得税の「納税記録」に対して異議がある場合、当該記録に記載された税務機関に照合・確認を申請できます。
7. 税務機関による個人所得税「納税記録」照合サービスを利用する際、2種類の利用方法があります。一つ目は、スマホのアプリケーションを用い、個人所得税の「納税記録」に記載されたQRコードをスキャンして照合することです。二つ目は、自然人税収管理システムにて個人所得税の「納税記録」に記載された検証用コードを入力して照合することです。
8. 個人所得税の「納税記録」は、印刷設備により色差が発生することもありますが、使用の効力に影響が生じません。
9. 個人所得税の「納税記録」は納税者の記帳、相殺の証憑書類になりません。