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納税者は税金(費用)の納付完了を証明する場合、或いは既に発行された税金(費用)納付証憑を紛失した場合、税務機関に納税証明書の発行を申請することができます。具体的には、以下の場合が含まれます。

1. 納税者、源泉徴収義務者、代理徴収・代理販売者がオンライン納税システムを利用して税金を国庫(経収処)に納付し、または国庫から還付された税金を受領し、そのタイミング或いは事後に税収証憑を取得する必要がある場合

2. 源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を行った後、既に納税者に税法に規定された或いは国家税務総局が認可した、納税済と記載されたその他の証憑を発行したにも関わらず、納税者が正式な納税証憑を必要とする場合

3. 納税者が納税済みに関する各種の税収証憑を紛失し、新たに証憑を発行する必要がある場合

4. 納税者の特定期間における納税状況に関する証明書を発行する場合

5.国家税務総局が規定する納税者に納税証憑を発行するその他の場合

1必要書類.jpg

1. 統一社会信用コード付きの営業許可証あるいは登記証明書の副本1部

2. 納税者が自然人である場合、居民身分証或いはその他の合法的な身分証明書の原本1部

3. 代理人の身分証明書の原本と写し、各1部

場合により提出が必要となる書類.jpg

1. 既に税務登記の手続きをした納税者は、統一社会信用コード付きの営業許可証、税務登記証、組織機構コード証のいずれか一つの原本1部を提出してください。

2. 証券取引所と証券登記決済機関にて証券取引印紙税の源泉徴収が行われた後、正式な納税証憑を申請する場合、「成約名義書換受渡証憑」或いは「名義書換登記確認書」の原本1部を提出してください。

3. 保険機構を通じて車船税を納税した後、納税証明書の発行を申請する場合、車船税の納税情報が記載された「自動車交通事故責任強制保険(日本の自賠責保険に相当)」の保険書類の写し1部を提出してください。

4. 銀行から預金利子所得税が徴収された後、納税証明書の発行を申請する場合、預金利子所得税の納税情報が記載される利子明細表の原本1部を提出してください。

2受付窓口と業務時間.jpeg

各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、下記の税務機関マップのリンクをご参照ください。

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

また、下記の電子税務局のホームページを利用して手続きを行うこともできます。

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html

受付時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

3所要日数.jpg

書類に不備がなく、法定様式に合致し、記入必須の項目が記入されている場合、税務機関が即時に受理し、処理を完結させます。

1注意事項.jpg

1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。

3. 納税者が「輸出貨物納税分割書」、印紙税票、「印紙税票販売証憑」を紛失した場合、改めて発行することができません。

4. 納税者が既に発行された納税証憑を紛失した場合、新聞に関連公告を掲載した後、税務機関に再発行を申請することができます。

5. 納税者が発行先の関連業務印鑑押印付きの「成約名義書換受渡証憑」或いは「名義書換登記確認書」を提供し、かつ税金を控除すべき税額計算金額、税率、税金控除金額が明記されている場合、証券取引所および証券登記決済機関所在地の主管税務機関に印紙税納税証明書の発行を申請することができます。

6. 納税者が保険機関を通して車船税を納めた証憑について、納税証明を発行する場合、保険機関所在地の主管税務機関に申請手続きを行います。

7. 納税者がオンライン納税システムで税金を納付した後、銀行は納税者に「電子納税支払証憑」を発行します。納税者は税務機関のオンライン証憑請求システムを利用して「電子納付証憑」を入手することができます。銀行による確認を経て受領印が押されている「電子納付支払証憑」、銀行取引明細書と照合して誤りがないと判断された「電子納付証憑」は、納税者の記帳証憑として使用できます。

8. 納税者の特定期間における納税状況について発行された「中華人民共和国税収納税証明書」(縦長の文書式)は、納税者の記帳あるいは相殺証憑になりません。

9. 弁税サービス庁の住所、オンライン税務局のウェブサイトについては、北京市税務機関のポータルサイトまたは納税サービスホットライン12366番にて確認できます。