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企業あるいは個人(以下「申請者」という)が中国政府と他国の政府との間で締結された租税協定、中国大陸部と中国香港・マカオ・台湾との間で締結された租税取決めもしくは租税協議、航空協定の租税条項、海運協定の租税条項、自動車運輸協定の租税条項、国際運輸収入税の相互免除に関する協定または交換書簡による待遇を受けるために、主管税務機関に中国税収居民としての任意の西暦年度の「中国税収居民身分証明書」(以下、「税収居民証明」と略称)の発行を申請することができます。

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1. 「中国税収居民身分証明書」申請表の原本1部

2. 租税協定による待遇を享受する所得に関連する契約、協議、取締役会あるいは株主会の決議、支払証憑等の証明書類の原本1部

3. 申請者が個人であり、中国国内に住所を有する場合、戸籍、家庭、経済的利害関係により中国国内で習慣的に居住していることを証明する書類(申請者の身分情報などを含む)の原本1部

4. 申請者が個人であり、中国国内に住所を持たず、1納税年度内に中国国内での居住日数が累計183日に達した場合、実際の中国国内での居住期間を証明する関連書類あるいは説明書類(出入国情報などを含む)1部

5. 国内外における分枝機構はその本部・本社を通して申請を行う場合、その本部・本社と分枝機構の登記登録状況の原本1部

6. パートナー企業の中国居住者パートナーとして申請を行う場合、パートナー企業の登記登録状況の原本1部

7. 租税協定の締結国・地域の主管税務機関が税収居民証明書の様式について特別な要求を有する場合には、特別な要求に関する書面による説明及び税収居民証明書の書面や電子ファイルの様式、それぞれ1部

※ 主管税務機関あるいは上位税務機関が申請者の必要書類に基づいて判断できない場合、追加で関連書類を提出することを求めます。

2受付窓口と業務時間.jpeg

受付窓口:各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップ(http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html)をご参照ください。

業務時間:平日8:30〜12:00、13:00〜17:00

所要日数と手数料.jpeg

1. 所要時間

通常、主管税務機関は申請を受理した日から10業務日以内に手続きを完結させます。居民身分について判断できなく、上位税務機関に報告する必要がある場合、20業務日以内に手続きを完結させます。

2. 手数料

手数料はかかりません。

1注意事項.jpg

1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手することができます。

3. 必要書類は中国語によるものを提出してください。外国語によるがあれば、その中国語訳も必要となります。主管税務機関に書類の写しを提出する際に、写しに申請者の印鑑を押すか、署名する必要があります。主管税務機関は原本と照合した後、その写しを保管します。

4. 申請者が電子署名法に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合は、その電子署名は手書き署名あるいは押印と同じ法的効力を有します。

5. 中国居住者の企業の国内外の分枝機構は、その本部・本社を通して、本部・本社を主管する税務機関に申請しなければなりません。パートナー企業は、その中国居住者パートナーを申請者として、パートナーの主管税務機関に申請しなければなりません。

6. 租税協定の締結国・地域の主管税務機関は、「税収居民証明書」の様式について特別な要求を有する場合、申請者は特別な要求に関する書面による説明および「税収居民証明書」の様式を提供します。

7. 主管税務機関あるいは上位税務機関が申請者の必要書類に基づいて判断できない場合、申請者に書類の追加提出を要求します。追加提出に必要な書類内容について、一括して書面で告知します。書類追加提出にかかる時間は手続の所要時間に計上されません。