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【文号】:京科専発〔2019〕168号

【公布部門】:北京市科学技術委員会、北京市商務局、北京市人力資源・社会保障局

「国務院による北京市サービス業開放拡大総合試行点を全面推進する方案に関する意見付回答書」(国函〔2019〕16号)の精神に基づき、外国人材が成長・活躍する環境をさらに最適化し、外国人材が中国で就職する面における利便性を向上させ、国際人材が北京に集まることを促進するために、この度、「条件に満足したサービス業企業が採用する『高学歴で、専門技術に精通し、トップレベルで、中国国内では不足である』外国人材については、外国人材主管部門の承認を取得した後、外国人材(A類)の規定により、就業許可、人材ビザなどの証明書の取扱い及び社会保障などの利便化措置と『便宜を図るルート』のサービスを享受できる」という任務の取決めを実行し、本方法を制定する。

一、機関の範囲及び条件

北京地区で登録し税金を納め、首都の戦略的ポジショニングに合致しており、本市の科学技術、インターネット情報、金融、教育、文化観光、医療と養老、賃貸とビジネスサービス業などの重点分野及び本市が重点的にサポートする10大「高精尖」(ハイレベル・精密・先端的)産業法人機構であり、並びに以下の条件の一つに該当する。

1.過去2年間の一般公共予算収入の貢献が、全市における当業界の平均レベルの2倍以上のサービス業企業(不動産産業を除く)。

2.世界トップ500の企業が北京で設立した機構、本社企業と多国籍企業の地区本部(不動産業を除く)。

3.中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会によって承認された金融機関

4.外商が設立した投資性の会社、外資研究開発センター。

5.北京地区の科学研究機構及び新型研究開発機構。

6.北京地区の二級以上の病院、衛生機構、外資医療機構。

7.北京地区の世界一流大学(一流学科)、外国人児童学校

8.中国国家ハイテク企業、国家と北京市に認定された大学科学技術パーク、技術移転モデル機構、インキュベーター及びメイカースペース。

9.サービス業開放拡大総合試行点モデルプロジェクトおよび重点導入プロジェクトのある企業・事業機関

10.「四つの中心」の戦略的ポジショニングと10大「高精尖」産業動向に適合する革新型機構

この2年間、重大な違法行為により行政処罰又は刑事処罰を受けた機構はサービス業の重点機関リストに入ったことはない。

二、外国人材認定標準

本市のサービス業の重点部門が採用する外国人材は、次の条件の一つに適合する必要がある。

1.学士及びそれ以上の学位を持っており、研究、教育、管理などに2年以上従事する管理者または専門技術者。

2.国際的に通用する職業技能資格を持っている技能型の人材。

3.賃金収入が前年度の社会平均賃金収入の4倍以上である。

4.そのほかの「不足で急ぎ必要とされる」外国専門人材。

三、受付・認定の流れ

1.市商務局が先頭に立ち、関連部門とともに機関範囲及び条件に基づいてサービス業の重点機関リストを検討して確定し、並びに動的管理を実行する。

2.市商務局は検討により確定したサービス業の重点機関リストを市科学委員会(市外専局)に交換して記録として残す。

3重点機関は本方法に羅列された外国人材認定条件に基づき、当該機関が採用した外国人材に関して、市科学委員会(市外専局)が委託した外国人中国渡航就職許可担当部門に申請及び関連証明資料を提出し、担当部門は2営業日以内に申請機関に認定結果を通知する。

4.重点機関リストに入っていない場合、外国人材雇用機関が市商務局に申請書、機関承諾書、申請者登録表、申請者承諾書及び関連の証明資料を提出するものとする。市商務局は5営業日以内に審査を行い、審査に合格した場合は推薦状を発行し、不合格の場合は申請部門に通知する。市商務局は審査通過の推薦状を市科学委員会(市外専局)に交換して記録として残す。

5.認定された「不足で急ぎ必要とされる」外国人申請者は、本人または雇用機関の受託者が本市の外国人中国渡航就職許可担当部門に赴き、外国籍ハイエンド人材(A類)の標準に基づき、期間が労働(雇用)契約の期間と一致する就労許可を申請することができる。申請者の学歴、職歴及び犯罪記録証明に対して「許容受理」(基本的条件を満たし、主要な申請書類が揃っており、法定形式に適合している場合、一部の副次的な書類や手続きが当分欠けても、申請を受理すること)を実施する。

6.認定された「不足で急ぎ必要とされる」外国人材の社会保険業務は「便宜を図るルート」のサービスを受けることができる。

四、そのほかの事項

1.各機関はその発行又は提出した資料の合法性、真実性に対して全ての責任を負う。サービス業の重点機関は外国人材認定基準を厳守し、事業の発展と結びつけ、合理的に当該機関の「不足で急ぎ必要とされる」外国人材認定への需要を提出するものとする。

2本市の関連業界の主管部門は市科学委員会(市外専局)、市商務局、市人力社保局と協力して、「不足で急ぎ必要とされる」外国人材認定指導業務をしっかりと全うするものとする。

3市科学委員会(市外専局)は市商務局、市人力社保局などの部門と共同で進め、「不足で急ぎ必要とされる」外国人材認定業務の無作為調査制度と検挙審査制度を確立し、検証されたクレームの通報と無作為調査によって発見された問題を速やかに処理し、虚偽の資料を偽造した機関は信用喪失リストに追加し、違法犯罪の疑いがある者は司法機関に引き渡すものとする。

4本方法は2020年1月1日より施行される。

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