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北京電力取引センター、国家電網公司華北支社、国家電網公司北京市電力公司、首都電力取引センター、ならびに北京市内の電力利用者と電力会社へ

为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)及国家发展改革委、国家能源局《关于印发〈电力中长期交易基本规则〉的通知》(发改能源规〔2020〕889号)要求,积极稳妥推进北京市电力体制改革工作,市城市管理委会同有关部门对《北京市电力用户准入与退出管理实施细则》(京管发〔2018〕71号)进行了修订,并编制了《北京市第三批电力用户市场准入有关事项要求》。现印发给你们,请遵照执行。

『電力体制改革の踏み込んだ推進に関する中共中央・国務院の若干意見』(中発〔2015〕9号)、および国家発展改革委員会、国家能源局が発行した『〈中長期的な電力取引の基本規則〉に関する通知』(発改能源規〔2020〕889号)の要求事項に基づき、北京市電力システム改革を円滑に進めるよう、この度北京市都市管理委員会と関係部門が『北京市における電力利用者の参入および退出に関する管理実施細則』(京管発〔2018〕71号)を改定し、『北京市における電力利用者の参入および退出に関する要求(第3弾 )』を作成した。参照の上、厳格な実施を確保すること。


取り急ぎご通知まで。


北京市都市管理委員会

2020年8月31日  

(連絡先:電煤処の張鈺潔。電話番号:68515807)


北京市における電力利用者の市場参入および退出に関する管理実施細則


第一章 総則

第一条 中国の関連法令および政策文書に基づき、本細則を制定する。


第二条 電力取引市場の参入・退出を行う北京市の電力利用者が本細則の適用対象となる。


第三条 北京市電力取引市場全体の展開施策に合わせて、電力市場を順序よく段階的に開放する。


第四条 電力利用者は「理性、コンプライアンス、自主性、および自己規律性」という原則に即し、電力取引市場に参入する。


第五条 北京市都市管理委員会が北京市の電力利用者の参入・退出を担当し、責任を負う。


第二章 参入と退出

第六条 電力利用者の参入要件:

(一)法人の資格を取得し、独立採算制を採用し、かつ良好な信用力を持ち、独立で民事責任を追う企業であること。事業部制を採算する企業は、法人企業により権限を付与された上で、取引に参入することができる。

二)中国と北京市の産業政策要件に準拠し、エネルギー消費原単位の基準に合うとともに、生態環境保護の関連規制と業界参入の要件を満たすこと。データセンターは、所在地の業界規制部門でプロジェクトの届出手続きを行う。

(三)電力システムの接続関連規制と安全・技術要件を満たし、安定した電力消費量があり、電力システムの企業と正式な電力供給協定書(契約書)を締結すること。

四)自家発電設備を持つ電力利用者は、国の規制に従い、政府性基金と付加費用、および政策性内部補助を負担すること。

(五)相応の容量計算能力またはその代わりになる技術を持ち、市場の容量計算や算定の要件を満たすこと。

(六)段階制電気料金、差別化した電気料金と懲罰的な電気料金でなく、大規模産業用電気料金と一般工業・業務用電気料金を請求すること。


第七条 電力市場に参入した後、前年電力消費量が500万キロワット時未満の事業者は電力買取業務代行者に依頼し、売電事業者が電力取引市場に参加すること。前年電力消費量が500万キロワット時以上の事業者は電力取引市場に直接参加したり、または売電企業に代行依頼することができる。


第八条 1つの契約期間内に、売電事業者1社にしか代行依頼できない電力利用者は、同時に複数の売電事業者に代行依頼してはならない。


第九条 中国と北京市の産業政策要件に準拠していない電力利用者は参入できないものとする。淘汰類と制限類に分類された製品と技術を扱う電力利用者を対象に、既存の差別化した電気料金を請求すること。


第十条 電力取引市場(大量購入と少量購入を含む)に参加する電力利用者は、必要な電力を一括大量購入または少量購入する必要があり、大量購入と少量購入を同時に行ってはならない。電力取引市場に参加するすべての電力利用者には、関連目録に決められた電気料金を請求しないこと。


第十一条 電力利用者の参入申請資料

(一)北京市電力利用者申請書。

(二)企業法定代理人承諾書。

(三)法定代理人身分証明書の写し。

(四)営業許可証の写し。

(五)事業部制を採算する企業は、法人企業授権書を提出しなければならない。

(六)データセンターは、所在地の業界規制部門にプロジェクトの届出書類を提出しなければならない。


第十二条 市場参入許可に関する通知が発表された後、電力取引市場への参加を申請する電力利用者は、首都電力取引プラットフォーム(http://pmos.bj.sgcc.com.cn)で申請情報を記入の上、参入申請資料をアップロードすること。また、首都電力取引センターに紙資料1通(会社印が必要)を提出しなければならない。電力利用者は、提出された資料の信憑性、完全性、コンプライアンス、および網羅性に責任を負うものとする。首都電力取引センターは、電力利用者が提出した資料の網羅性を検証し、その資料の分類と並べ替えを行うほか、システムを通じて要件を満たしていない電力利用者に通知すること。


第十三条 首都電力取引センターは、電力利用者の情報を国家電網公司北京市電力公司に転送すること。国家電網公司北京電力公司は検証したうえで、その結果を首都電力取引センターに送信すること。


第十四条 首都電力取引センターは、参入条件を満たした電力利用者リストを北京市都市管理委員会に提出し、北京市都市管理委員会は、政務開示サイト(http://csglw.beijing.gov.cn)で公示し、公示期間は5営業日とする。公示期間が満了しても異議のない場合、電力利用者は自動的に参入する。


第十五条 電力利用者が市場に参入した後、原則として自ら電力市場から撤退してはならない。以下のいずれかに該当する場合、首都電力取引センターで通常の市場退出手続きを行うことができる。

(一)電力利用者が破産宣告をし、電力を使用しなくなった場合。

(二)国の政策や電力市場の規則が大幅に調整されたため、元の電力利用者が自己の責めに帰することができない事由により市場に参入できなくなった場合。

(三)電力網設備の設置調整により、電力利用者による電力利用の物理的属性が北京市の市場参入条件を満たせなくなった場合。

上記の電力利用者は、市場退出手続きを行った後、電力利用に関する国の政策を実施する。


第十六条 電力利用者が正当な理由なしに市場退出を希望した場合、原則として、元の法人とその法定代表者は、3年以内に市場化取引を申請してはならない。


第十七条 電力利用者が正当な理由なしに市場退出を希望した場合、当該電力利用者に送電・配電サービスを提供する電力会社が、最低保証電力の供給を確保する責任を負う。電力会社と電力利用者間の取引の最低保証料金は、当該電力利用者が送電・配電料金を支払う上、政府が承認した目録電力価格の1.2~2倍とする。


第十八条 市場登録を完了し、すでに取引を開始している電力利用者が、契約期間満了後に新たな契約を締結していないまま、実際の電力消費量が発生した場合、政府の規定電力価格ではなく、最低保証料金に適用する。市場登録を完了したが、取引を開始していない電力利用者に対し、政府の規定電力価格に 適用する。


第三章 市場登録、変更と解約

第十九条 電力利用者が市場に参入した後、首都電力取引センターで市場登録などの関連手続きを行わなければならない。


第二十条 国の政策調整または取引規則の重大な変更があった場合、首都電力取引センターは、登録済みの電力利用者における登録手続きの再度申請を手引きすることができる。


第二十一条 電力利用者の登録情報に変更があった場合、速やかに首都電力取引プラットフォームに変更申請を行わなければならない。電力利用者の電力利用の種類、法人、法定代表者、大株主などの情報に重大な変更があった場合、再度承諾しなければならない。首都電力取引センターは、情報開示サイトで公示し、公示期間は5営業日とする。公示期間が満了しても異議のない場合、首都電力取引センターはすべての事業者に公表する。


第二十二条 電力利用者に合併、解約、譲渡、利用者名変更(顧客名変更)、もしくは電力利用に電圧変更、種類変更などの変更があった場合、電力利用者は、国家電網・北京市の電力会社で実際の業務変更を完了した後、速やかに首都電力取引センターで登録情報の変更手続きを行ってください。


第二十三条 電力市場から退出する電力利用者は、速やかに首都電力取引センターに解約申請書を提出してください。退出する前に締結されたすべての取引契約書を履行、または譲渡しなければならない。首都電力取引センターは確認の上、北京市都市管理委員会ウェブサイト、首都電力取引プラットフォームで5営業日公示する。公示期間が満了しても異議のない場合、首都電力取引センターが解約手続きを行い、関連状況を北京市都市管理委員会に報告する。


第四章 監督と管理

第二十四条 北京市都市管理委員会は、関係部門と共同で電力市場での取引に参入する電力利用者の参入許可、登録、取引、変更、退出等に関連する業務を監督・管理する。


第二十五条 相場操縦の乱用や不正取引など、電力市場の秩序に違反する行為については、首都電力取引センターは関連情報を北京市都市管理委員会、華北能源監督局に報告し、市場内部で公開にする。


第二十六条 関連する法令、取引規則に違反し、承諾違反行為や詐欺行為を行った電力利用者に対し、北京市都市管理委員会は華北能源監督局と共同で機能に応じて調査と確認を行う。事実である場合、不良信用記録を取り、警告または取引制限などの措置を採用し、共同懲戒処分を与える。状況が特に深刻であるか、是正を拒否する場合、市場から強制的に退出させ、信用喪失企業としてブラックリストに加わる。


第五章 附則

第二十七条 本細則は、北京市都市管理委員会によって解釈される。


第二十八条 本細則に定めのない事項について、「中長期電力取引に関する基本規則」(発改能源規〔2020〕889号)等の関連規則に従って実施する。


第二十九条 本細則は公布日より施行され、電力制度改革に関する国の政策や電力販売側の改革の進捗状況に応じて適時に調整される。元の「北京市における電力利用者の市場参入および退出に関する管理実施細則」(京管発〔2018〕71号)は同時に廃止される。


添付ファイル:1北京市電力利用者申請書(略)

2.企業法定代表者承諾書(略)

3.法人企業授権書(事業部制を採算する企業)(略)


(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)


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