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第一章 総則


第一条 本市の保証機構が小企業・零細企業への支援を増やすことを奨励し、小企業・零細企業における資金調達の課題を確実に解決するために、本細則を策定する。 


第二条 本細則に言及されている小企業・零細企業とは、本市に登録され、国の企業分類基準を満たした小企業、零細企業(個人事業主を含む)を指す。 


第三条 本細則に言及されている保証とは、本市の小企業・零細企業による資金調達に対し、保証機構が信用支援を提供するという法的行為を指す。本細則に言及されている保証機構と再保証機構とは、監督部門の承認に従って設立され、融資保証を行う資格を有する、北京における専門保証機構と再保証機構を指す。


第四条 北京市における小企業・零細企業向けの信用保証に対する代償・補償資金(以下、「代償・補償資金」という)は、北京市財政局による資金提供で設立されるもので、北京市財政局、北京市経済情報化局による代償・補償資金の使用を指導・監督し、また、その資金を代償・補償資金の口座管理と運用を代償・補償資金の保管機構(以下「保管機構」という)に委託する。


第二章 資金源と支援範囲


第五条 代償・補償資金の財源には、北京市財政予算資金、代償・補償資金の運用収益、保証と代償案件で償還請求または回収された資金などが含まれる。


第六条 資金の用途:保証機構が中小企業向けの融資保証などの政策性業務を展開し、当該案件において代償が発生した場合、代償・補償資金は保証機構に一部の補償を提供し、再保証機構に一部の再補償を提供する。 


第七条 代償・補償を申請する保証機構は、以下のすべての条件を満たす必要がある。 

(一)本市に法律に従って設立され、法規に準拠して経営されている融資保証機構であること。

(二)融資保証機構の営業許可証を取得し、当該営業許可証が有効期間内にあること。

(三)中国人民銀行営業管理部が認定した、保証機構の格付け資格または資本市場の格付け資格を有する信用仲介機構が発行した有効期間内の信用格付け報告書を保有すること。

(四)業務に対する健全な内部管理制度を構築し、保証案件に対する完全かつ効果的な事前審査、事中監督、および事後償還請求と処理の仕組みを整えること。


第八条 本細則の支援対象となる小企業・零細企業は、以下のすべての条件を満たす必要がある。 

(一)本市に登録されて存続し、独立した法人格を有する企業または個人事業主であること。  

(二)国と本市の産業政策、および首都の都市機能の位置づけに沿い、淘汰すべき時代遅れの産業に該当しないこと。 

(三)調達された資金を企業の通常の生産と経営に使用し、株式投資や不動産開発などに使用しないこと。

(四)企業およびその実質的支配者は、過去2年間に法律違反、規制違反などの不良信用履歴がないこと。


第九条 本細則の支援対象となる保証機構、再保証機構は、保管機構と業務提携契約書を締結すべきだ。保証機構、再保証機構は保管機構に対し、四半期ごとに、コーポレートガバナンス構造の変更、財務会計報告書(年次監査報告書)、勘定明細表、保証中業務の詳細、保証案件のリスク評価、および補償済み案件の償還請求状況を明示し、保管機構による定期的または不定期的な検査を受けなければならない。 


第十条 本細則の支援対象となる融資保証業務は、以下のすべての条件を満たす必要がある。

(一)本細則の支援対象となる小企業・零細企業向けの融資保証業務において、単一の保証機構の融資保証金額が1000万元を超えないこと。

(二)保証機構の当年度の小企業・零細企業向けの新規保証業務の年間総合保証料率(保証料、審査料等を含む)が2%を超えないこと。コロナ感染症の影響を受け、別途規則がある場合は、その規則に従うべき。

(三)銀行が小企業・零細企業に提供する融資保証利率が、同期間のLPRを50%以上超えないこと。

(四)保証機構と再保証機構が「再保証契約書」を締結すること。


第十一条 代償・補償資金は保証機構の政策性保証業務に対し、補償を提供する。当年度において、保証機構の北京市における小企業・零細企業向けの新規融資保証業務の金額が、保証機構の北京市におけるすべての新規融資保証業務の総金額の80%、60%、50%、40%を占める場合、保証機構が実際に負うリスクに対し、代償・補償資金はそれぞれ30%、25%、20%、15%を負担する。ただし、補償の総金額は、実際に発生した代償の総金額の20%、15%、12.5%、10%を超えないこと。

代償・補償資金は再保証機構に再補償を提供する。再保証機構が実際に負うリスクに対し、代償・補償資金は最大で25%を負担する。ただし、補償の総金額は、実際に発生した代償の総金額の5%を超えないこと。


第十二条 市レベル、区レベルの財政(再保証を含む)補償を受けた後、保証機構が自ら負担するリスクは、実際に発生した代償の総金額の30%を下回ってはならないこと。


第三章 管理機構


第十三条 北京市財政局、北京市経済情報化局は、代償・補償資金の使用状況を監督・管理する。

(一)代償・補償資金の規模、保管機構、保管周期などを決定する。 

(二)代償・補償計画を審査する。

(三)不良債権の査定と帳消し、資金の規模の変更を共に行う。

(四)代償・補償資金の管理と使用に関する保管機構の報告書を審査する。

(五)代償・補償資金の使用状況について、監督と検査を行う。


第十四条 保管機構は北京市財政局、北京市経済情報化局の委託を受け、以下の具体的な責任を負う。 

(一)代償・補償の資金口座を管理・運用すること。

(二)保証機構、再保証機構、銀行を選定し、業務提携契約書を締結し、上級機構に報告して届出・登録をすること。

(三)代償・補償の対象となるための申請案件を受理し、初回査定を行うこと。

(四)保証機構、再保証機構から提出された代償・補償申請に対し、初回査定を行い、審査報告書を発行すること。

(五)保証機構は融資を受ける企業に対し、日常の追跡管理と財務リスク管理を行い、融資契約書の履行状況と与信状況を検査し、問題点が見つかった場合、直ちに是正するように企業に要求すること。

(六)代償・補償計画を策定し、北京市財政局、北京市経済情報化局の承認を得た後、補償資金を支給すること。

(七)北京市財政局、北京市経済情報化局に対し、半年ごとに、前半期の代償・補償資金専用口座の資金使用と変動状況、代償・補償の協力機構と申請案件の届出・登録情報などの内容を提出すること。さらに、北京市財政局、北京市経済情報化局に対し、毎年、前年度の代償・補償資金の業務実施状況と当年度の業務計画を提出すること。

(八)北京市財政局、北京市経済情報化局に任せられたその他の業務。


第四章 業務の手順


第十五条 案件の届出・登録:本細則に定める要件を満たす小企業・零細企業向けの新規融資保証案件に関して、毎月20日までに保管機構に届出・登録をしなければならない。保管機構は、月末までに案件の初回査定を完了し、代償・補償資金管理システムを通じて北京市経済情報化局に届出・登録をしなければならない。


第十六条 案件における代償・補償の申請:保証機構と再保証機構は、半年に一度、保管機構に代償・補償を申請することができる。


第十七条 案件における代償・補償の審査:保管機構が保証機構と再保証機構から申請書類を受け取った後、初回査定の上、代償・補償計画を北京市財政局、北京市経済情報化局に提出する。北京市財政局、北京市経済情報化局は、第三者の審査機構に審査を委託する。審査料は、北京市財政局によって手配し支給する。


第十八条 案件における代償・補償の確認:北京市財政局、北京市経済情報化局は、第三者の審査機構による審査結果に基づき、審査意見書を発行する。保管機構は、代償・補償計画に関する北京市財政局、北京市経済情報化局の審査意見に基づき、案件確認書を保証機構と再保証機構に発行し、代償・補償資金を支給する。


第十九条 案件における償還請求:保証機構は、効果的な償還請求を実施し、回収された資金から訴訟等の債権実現のための費用を差し引いた後、代償・補償資金の補償割合に応じて、代償・補償資金専用口座に返還する。保証機構が保管機構に代償・補償を申請するたびに、補償済み案件の償還請求状況を書面で報告しなければならない。


第二十条 案件の帳消し:代償・補償案件おいて、借入会社の破産・清算、または借入会社に対する訴訟により、判決の執行が完了した後に発生した代償の純損失に関して、提携先保証機構による確認、保管機構による審査、および北京市財政局、北京市経済情報化局による認定の上、帳消しを行う。 


第二十一条 定期検査:保証機構、再保証機構は、四半期ごとに、コーポレートガバナンスの変更、財務会計報告書(年次監査報告書)、勘定明細表、保証中業務の詳細、保証案件のリスク評価、および補償済み案件の償還請求状況を開示し、保管機構による定期的または不定期的な検査を受ける必要がある。


第二十二条 代償・補償金は、先に代償・補償資金の資金運用収益と回収金から支給する。


第二十三条 責任免除:保証機構は再保証機構と締結された再保証契約書に違反した場合、再保証機構は再保証責任の業務を行わなくても構わなく、代償・補償資金も同じ補償する必要がない。


第二十四条 システムの届出・登録:中小企業の発展のための専用資金管理システム(http://fzzxzj.miit.gov.cn)にタイムリーにログインし、案件の届出・登録状況、代償・補償状況、案件の償還請求状況を使用案内書に基づき記入しなければならない。


第五章 資金管理


第二十五条 保管機構は、代償・補償資金専用口座を管理し、定められた範囲および北京市財政局、北京市経済情報化局が承認した方向性に厳密に従って資金を使い、安全な運用を確保し、そして北京市財政局の監督を受けること。 


第二十六条 融資保証管理において、保証機構が虚偽の報告をしたり、企業が正常通りに返済ができなかったりといった重大な問題が発生した時、返済延滞の処理において、銀行、保証機構が協力しない場合、再保証機構は、再保証義務を取り消すことができ、それに応じて、代償・補償資金が負う責任も同時に取り消される。


第二十七条 企業が経営不振に陥て期限内に、代償・補償資金を返済できない場合、保管機構は融資の元金と利息の償還を請求するように保証機構を催促すべきだ。法律に従って償還請求で回収された資金から訴訟等の債権実現のための費用を差し引いた後、償還請求で獲得した収入は、定められた割合に応じて、タイムリーに代償・補償資金専用口座に振り込むべきだ。


第二十八条 保管機構は、資金の安全性を確保することを前提として、北京市財政局、北京市経済情報化局の承認を得た上、代償・補償資金専用口座の遊休資金を運用し、資金の流動性と合理的な収益を両立させる。ただし、株式、先物、不動産などのリスクの高い投資、および寄付、スポンサーシップなどに使用してはならない。


第二十九条 代償・補償資金が支給された日から、保管機構は毎年、代償・補償資金の委託管理手数料を取ることができる。資金の委託管理手数料は、代償・補償資金の元本残高と収益の最大0.5%に相当する金額とする。委託管理手数料は、主に代償・補償資金の運用と管理に係る費用として使用される。


第三十条 代償・補償資金の運用収益および償還請求で回収された資金は、代償・補償資金専用口座に適時に繰り越される。



第三十一条 保管機構は、毎年3月末までに前年度の代償・補償資金の運用と使用に関する監査報告書を提出し、前年度の代償・補償資金の運用と管理に関する業務報告書を提出しなければならない。報告書の内容には、代償・補償資金の支援対象となった案件の状況、償還請求と損失の状況、資金運用と管理の特徴、および革新の状況等を含めなければならない。 


第三十二条 北京市財政局は、北京市経済情報化局と共同で、代償・補償資金の使用状況を監督・検査し、必要に応じて、仲介機構に監査または評価を委託することができる。


第三十三条 代償・補償資金の持続可能性を確保するために、代償・補償資金の財政補充体制を確立する。


第六章 附則


第三十四条 本細則は、北京市財政局、北京市経済情報化局によって解釈される。


第三十五条 本細則は公布日より試行され、試行期間は2年とする。本細則の公布日の前に発生した適格保証案件は、「北京市における小企業・零細企業向け信用保証に対する代償・補償に関する資金管理実施細則」(京財経一〔2016〕1592号)に従って執行し、執行完了後に、細則は廃止となる。


(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)



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