「北京市ビジネス環境最適化条例」の関連要件を徹底させ、ビジネス環境を継続的に最適化するために、中国(北京)自由貿易試験区(以下、「自由貿易試験区」という)において、労働派遣営業許可の申請に対し、「告知承諾制(審査?承認を行う項目について、行政機関が審査?承認条件と申請資料を告知し、申請者がそれに適合することを承諾して申請すれば、その場で承認する制度)」を実施する。手続きの流れ、作業の基準などの関連事項を以下のように通達する。
一.適用範囲
自由貿易試験区において、会社法に従って登録された企業、もしくは企業名事前承認通知書を取得した申請者(以下、併せて「申請者」という)は、告知承諾制の方式で労働派遣営業許可を取得することができる。
二.承認機関
自由貿易試験区が位置する区の人的資源と社会保障局、および北京経済技術開発区の社会事業局、行政審査?承認局(以下、「承認機関」という)は、それぞれが管轄する自由貿易試験区における労働派遣の営業許可、検査と監督の具体的な作業を担当する。
三.具体的な意味
労働派遣営業許可に対する告知承諾制には4つの側面が含まれている。
(一)告知:自由貿易試験区が位置する区の労働派遣営業承認機関が「北京市労働派遣営業許可告知承諾書」を策定して公布し、労働派遣営業許可の申請条件と必要な書類、および承諾違反者に対する懲戒処分を申請者に告知する。
(二)承諾:申請者は、労働派遣営業許可の申請条件を満たし、要件に従って書類を提出し、承諾に違反した場合に処分を受けることを自発的に承諾する。
(三)許可:申請者が承諾をし、承諾どおりに関連書類を承認機関に提出する。申請書類が完全で、法律で定められた形式に準拠している場合、承認機関は労働派遣営業許可をその場で決定する。
(四)監督?管理:「労働派遣営業許可証」を取得した労働派遣企業による承諾の履行状況に対し、承認機関が法律に従って事中?事後監督?管理を行う。
四.手続きの流れ
(一)申請の提出
申請者は、「労働派遣営業許可申請書」と「北京市労働派遣営業許可告知承諾書」を、登録住所の所在地の承認機関に提出する。申請者が代理人に依頼する場合、「授権委託書」を併せて提出する。
(二)承諾への署名
申請者は「北京市労働派遣営業許可告知承諾書」を読んだ上、承諾書に自発的に署名し、承認機関が知らせた事項を完全に理解していることと、承諾に違反した場合に関連する懲戒処分を受けることを承諾する。「北京市労働派遣営業許可告知承諾書」を2通作成し、申請者と承認機関は各自その1通を保有する。
(三)審査の基準
承認機関の職員は、申請者から提出された書類を審査する。
1.申請者の氏名、住所、法定代表者などの主な情報が市場監督管理局で登録された情報と一致しているかどうかを確認する。
2.申請書類にその場で修正できる不備がある場合、申請者はその場で修正することができる。申請資料が不完全であるか、法律で定められた形式に準拠していない場合、補足?修正が必要なすべての箇所をその場で申請者に知らせる。申請者が補足?修正した後、申請を再度提出することができる。
(四)決定
1.承認機関の職員は、申請事項が労働派遣営業許可範囲を満たし、申請書類が完全で、法律で定められた形式に準拠していることを確認した場合、その場で許可を決定し、「労働派遣営業許可証」を0.5営業日以内に作成?発行する。
2.承認機関は、申請者から提出された申請を受理しないことを決定した場合、不受理決定書を発行し、不受理の理由を明記し、かつ、法律に従って不服審査を請求し、または行政訴訟を提起する権利があることを申請者に知らせる。
(五)許可証の送達
申請者が現場受領を希望する場合、承認機関の送達受領書に署名する必要がある。郵送を希望する場合、承認機関の職員は、郵送方法を送達受領書に記録し、郵送証明書を貼付する必要がある。
(六)書類の整理保存
承認機関の職員は、申請者から提出された労働派遣営業許可に関する書類を整理保存し、許可の形式に「告知承諾」を注記する。
整理保存の対象となる書類には、「労働派遣営業許可申請書」、「北京市労働派遣営業許可告知承諾書」、定款、会計監査報告書または出資検証報告書、不動産権利書と賃貸借契約書、代理人の「授権委託書」、承認機関の担当者が署名した現場検査記録などが含まれている。
五.承諾の公示
承認機関が告知承諾制の方式で申請者の労働派遣営業許可の申請を許可した後、行政許可の公示に関する規則に従い、7営業日以内に、許可を取得した労働派遣企業リストとその承諾事項を公式ウェブサイトで公示し、関連情報をリアルタイムで更新する必要がある。
六.検査
(一)検査機関。承認機関は、労働派遣企業による承諾の履行状況に対し、検査を実施する責任を持つ。
(二)現場検査。告知承諾制の方式で労働派遣営業許可を取得した労働派遣企業に対し、「労働派遣営業許可証」を取得してから3か月以内に、職員2人を配置し、その承諾内容と履行状況を検査し、検査記録を作成する。
(三)検査項目
1.事業に適した固定事業所があるかどうか。
2.事業に適した設備?施設があるかどうか。
3.法令や行政規制に準拠した労働派遣管理制度があるかどうか。これには、労働契約書、労働報酬、社会保険、労働時間、休息?休暇、労働規律などの労働者の切実な利益に関連する規則?規程、および派遣先企業と締結される労働派遣契約書の見本が含まれている。
七.事中?事後監督の強化
行政上の法執行と検査を強化し、「双随機、一公開」の監督を実施し、法令に従って違法行為を迅速に調査し、処分する。「労働派遣営業許可証」を取得してから1年経ったにもかかわらず、年次経営状況を報告していない、または経営活動を行っていない労働派遣企業に対し、定期検査を実施する。年次経営状況を報告しない、または実際のとおりに報告せず、重大な経営リスクがあると判断された労働派遣企業を公示する。労働派遣企業の信用格付け、信用評価、リスク評価、またはブラックリスト管理制度を確立し、法令?規制に従って労働派遣企業の年次検査状況を公表し、承諾違反者に対し、法令?規制に従って懲戒処分を行う。
八.承諾違反者に対する懲戒処分
(一)労働派遣企業が承諾を履行しない場合、承認機関は法律に従っては期限を定めて是正することを命じる。是正しても条件を満たさない場合、その労働派遣営業許可に関する決定を取り消す。
(二)労働派遣企業が虚偽の承諾をした場合、承認機関は直ちに労働派遣営業許可に関する決定を取り消し、許可なく労働派遣事業を展開したものとみなし、処分する。
九.懲戒処分に関する情報の公示と承諾違反に対する救済
(一)労働派遣企業の承諾違反行為に関する情報は、「北京市公共信用情報サービスプラットフォーム」に登録され、情報公示の基準と期間、および救済を申請するための条件、チャンネル、方法、期限と手順は、「北京市政務サービス事項の告知承諾承認に関する管理措置」および北京市経済と情報化局の関連規制に従って実施する。
(二)信用の公示に対する異議申立労働派遣企業が「北京市公共信用情報サービスプラットフォーム」に登録された承諾違反行為に関する情報が事実と矛盾している、または公表されるべきではないと考える場合、異議申立書を北京市経済と情報化局に提出するか、書面をもって意見を承認機関に報告することができる。
(三)承諾違反に対する救済。申請者が救済を申請するための条件、チャンネル、方法、期限と手順は、「北京市政務サービス事項の告知承諾承認に関する管理措置」および北京市経済と情報化局の関連規制に従って実施する。
十.作業要件
(一)各承認機関は、この作業を「証照分離」改革を深化させ、ビジネス環境を最適化するための重要な措置と突破口としてとらえ、各基準と作業手順を詳細に具体化し、労働派遣営業許可の改革の秩序立った推進を確保しなければならない。
(二)承認機関の職員が、労働派遣営業許可の告知承諾作業を行う過程で、職権を濫用したり、職務を怠ったり、個人の利益のために不正行為をしたりした場合、関連する法令に従って処分する。
十一.その他事項
(一)告知承諾制の方式での労働派遣営業許可の申請を選択しない場合、承認機関は、「労働派遣に関する行政許可実施措置」の関連規定に従って処理する。
(二)市レベルと区レベルの人的資源と社会保障機関は、苦情と通報を処理する仕組みを整え、告知承諾制に関連する苦情と通報を速やかに処理しなければならない。
関連する区は、労働派遣に対する告知承諾制の実施で発生した状況や課題に関し、北京市人的資源と社会保障局の労働関係処と連絡および意思疎通を取らなければならない。
(三)本通達は公布日より実施される。
北京市人的資源と社会保障局
2021年8月26日
北京市人民政府
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