財政部と国家税務総局はこのほど「増値税の期末控除留保税額の還付政策の更なる実施強化に関する公告」(以下、「公告」)を発表し、先進製造業に対する増値税の控除留保税額の増加分を月単位で全額還付する政策の適用範囲を、条件を満たす小零細企業(個人事業主を含む)まで拡大し、小零細企業に対し控除留保税額の残存分を一括還付する旨を明確に規定した。
「公告」は、「製造業」、「科学研究・技術サービス業」、「電気・熱・ガス・水の生産・供給業」、「ソフトウェア・情報技術サービス業」、「生態保護・環境管理業」、「交通輸送・倉庫保管・郵便サービス業」における増値税の期末控除留保税額の還付政策を強化する。先進製造業に対する増値税の控除留保税額の増加分を月単位で全額還付する政策の適用範囲を、条件を満たす製造業とその他の産業(個人事業主を含む)まで拡大し、製造業とその他の産業の企業に対し控除留保税額の残存分を一括還付することを指摘している。
「公告」は、各級の財務・税務部門が控除留保税額の還付を強く重視し、実情をとらえ、慎重に計画し、宣伝を強化し、緊密に協力し、一体となって推進する。納税者の任意申請に基づいて、2022年4月30日、6月30日、9月30日、12月31日までにそれぞれ零細・中小・大型企業に対し控除留保税額の残存分を一斉還付することを要求している。税務部門は納税者の控除留保税額の還付申請状況を踏まえて、標準的かつ効率的で便利な控除留保税額の還付手続きを行う。