北京市の人材構成を一層最適化させ、首都の経済・社会発展に対する人材保障を強化するため、本市は「北京市人材誘致管理弁法(試行)」を発表し、科学技術イノベーション、文化クリエイティブ、スポーツ、国際交流センターの建設、金融、教育・医療、高度技能の7分野に対する人材誘致に力を入れる。本市は、至急必要な不足する人材の選考・誘致範囲を拡大し、フリーランスの誘致経路を確立する。

本市は優秀人材誘致のための「優遇ルート」を設ける。「千人計画」および「海聚工程」に選出された中国人専門家、「万人計画」「高創計画」、中関村「高聚工程」の選出者、国家最高科学技術賞受賞者、国家自然科学賞・国家技術発明賞・国家科学技術進歩賞の二等賞以上の主要受賞者、並びに本市科学技術賞の一等賞以上の主要受賞者は、いずれも迅速な誘致手続きを行うことが可能。

本市は至急必要な不足する人材の選考・誘致範囲を拡大する。本市行政区域内で、首都の都市機能としての位置づけと産業発展の方向性に合致する様々な雇用主のうち、安定的に勤務し、顕著な貢献を果たし、かつ以下の5つの条件のいずれか一つに該当する者は、人材誘致の申請手続きを行うことが可能。

(1)国内外で修士以上の学位を取得しているか、または高級専門技術者の職階を有する者

(2)人材誘致総合評価に合格した者

(3)本市行政区域内の各区または局級機関が手順に従って推薦した者

(4)相応の人材認定委員会が認定・推薦した者

(5)その他の特別技能・技芸人材または至急必要な不足する人材

市が管轄する各区(経済技術開発区を含む)、グループ本社及びその他の対象機関が実施する重点人材プロジェクトにおいて、イノベーション・起業の成果が顕著な選出者は、人材誘致の申請手続きを行うことが可能。

全市ではさらに、フリーランスの誘致経路を確立し、本市の科学技術イノベーションまたは文化面のイノベーションに顕著な貢献を果たし、かつ法令に従って納税しているフリーランスは、人材誘致の申請手続きを行うことが可能。

誘致人材の配偶者と未成年の子どもは、同時に転入・転居することが可能。誘致した人材が不動産所有権を有しない場合、雇用先の集団戸籍に転入できる。雇用先に集団戸籍がない場合は、人事書類を預かる人材公共サービス機関の集団戸籍に転入できる。誘致申請をしようとする人材は刑事犯罪の前歴がなく、誘致申請の時点で通常、雇用先で2年以上勤務していることが求められる。