一.主な内容

「北京市司法局による法治に基づく一流のビジネス環境の最適化と首都の質の高い発展支援に関する若干の措置」は全4部構成で、制度整備、行政による法執行、法律サービス、法治を重んじる環境づくりをめぐり、20項目の措置を打ち出している。

第1部は「安定的で公平、透明かつ予見可能な制度環境を整備し、質の高い法治面の供給を強化すること」に焦点を当て、重点分野・新興分野における立法面の供給強化、地方性法規及び政府規則の整理・評価の統括、行政規範性文書の合法性審査と届出審査の厳格化、京津冀(北京市・天津市・河北省)協同発展に向けた法治保障の強化といった4項目の措置を打ち出している。

第2部は「厳格で規範的、公正かつ文明的な行政による法執行を全面的に推進し、経営主体の合法的権益を保障すること」に焦点を当て、企業関連の行政による法執行の規範化、包摂的かつ慎重な監督・管理の深化、行政による法執行への監督強化、企業関連の行政不服審査業務の強化といった4項目の措置を打ち出している。

第3部は「利便性が高く、効率的で専門性の高い法律サービスの供給を最適化し、経営主体の持続的で健全かつ質の高い発展を促進すること」に焦点を当て、渉外法律サービスの能力・水準の向上、仲裁サービス体系の最適化、商事調停サービスの質と効率の向上、質の高い弁護士サービスの強化、公共法律サービスの配置整備、公証サービス供給の最適化、司法鑑定の専門サービス強化、政務サービスの質と効率の向上、科学技術による支援強化といった9項目の措置を打ち出している。

第4部は「良好な法治環境を整え、経営主体が法治によるメリットを実感できるようにすること」に焦点を当て、対象を絞った法治普及・啓発の実施、広報・誘導の深化、協同・連携の強化といった3項目の措置を打ち出している。

二.施行日

同措置は、2026年5月27日の公布日から施行される。