北京市商務局、北京市財政局などの関係機関は9月20日、「外資系研究開発センターによる輸入設備調達の免税資格審査業務の遂行に関する通知」を発表した。

一.資格要件

政策の適用を受ける外資系研究開発センターは、以下の要件を同時に満たさなければならない。

1.研究開発費の基準:独立法人の場合、投資総額が800万米ドル以上であること。非独立法人の場合、研究開発への累計投資額が800万米ドル以上であること。

2.専任の研究開発(R&D)者が80人以上であること。

3.設立以来の累計設備購入額(取得原価)が2,000万元以上であること。

二.申請書類

1.申請書の原本

2.審査表の原本

3.資本金検査報告書及び前年度の監査報告書のコピー

4.累計設備購入一覧表の原本

5.締結済みの輸入設備購入契約書、及び当該設備を申請年度の年末までに納入する旨の確約書の原本

6.専任の研究開発(R&D)者名簿の原本

三.審査の流れ

1.北京市商務局に申請書類を提出する。

2.北京市商務局が申請を受理し、一次審査を行った後、審査部門による合同会議を主催して審査を行う。

3. 要件を満たす場合は、公告の形式により共同で発表する。審査結果を北京税関に文書で通知し、市財政局及び市税務局に写しを送付し、商務部に報告するとともに、該当する外資系研究開発センターに通知する。要件を満たさない場合は、書面による審査意見を交付し、その理由を説明する。

4.審査結果は、申請を受理した日から45業務日以内に決定する。ただし、書類の補正に要した時間はこの期間に含まれない。

四.その他の事項

1.既に納付した、本来免除されるべき税額については、申請に基づき還付するとともに、銀行の同期間の普通預金金利に基づく利息も併せて還付する。

2.外資系研究開発センターに名称、経営範囲などの変更が生じた場合は、速やかに市商務局に報告し、引き続き本政策の適用を受けることができるかについて審査を受ける。

3.市政府から権限を付与された経済技術開発区管理委員会及び朝陽区、海淀区、通州区、順義区、昌平区、大興区の6区の商務局は、本通知を準用して執行することができる。

権限を付与された関係機関は、主導して合同会議を開催し、審査を行った上で、適格者リストを市商務局に報告する。市商務局は、北京税関、市財政局及び市税務局に書面で意見を照会し、各機関の同意を得た後、権限を付与された関係機関が公告を発表し、該当する外資系研究開発センターに通知する。市商務局は北京税関に文書で通知し、市財政局及び市税務局に写しを送付するとともに、商務部に報告する。要件を満たさない場合は、書面による審査意見を交付し、その理由を説明する。

五.有効期間

2026年1月1日から2030年12月31日まで。