2026年5月1日より、新たに改訂された『北京市非自動車管理条例』が正式に施行される。
新『条例』によると、電動自転車、身体障害者用電動車椅子及び市政府が定めるその他の車両は、北京市での登録後にのみ市内道路の走行が許可される。また、キックスケーターや電動立ち乗り二輪車などの機器・装置・ツールの道路走行は禁止される。通行規則上、信号無視、停止線越え、逆走、高速道路・都市高速道路などの自動車専用道路への進入が禁止されるほか、スマートフォンや携帯電話の操作や手持ち通話など、注意力を散漫させ安全運転を妨げる行為、並進走行、追い越し・追いかけっこ、蛇行運転などの危険な行為、飲酒運転の禁止、横断歩道、歩道橋、地下通路の通行時には自転車から降りて押して渡ること、などが定められている。
加えて、以下の3つの通行規則についても特に押さえておく必要がある。
第一に、電動自転車のヘルメット着用の義務化。これまで「推奨」とされていた電動自転車のヘルメット着用が、「運転時及び同乗時には、国家基準に適合し強制製品認証を取得した乗員用ヘルメットを着用しなければならない」と義務づけられた。違反した場合、警告または罰金が科せられる。世界保健機関(WHO)の報告によると、自転車用ヘルメットの着用により、頭部損傷のリスクが69%、重大な脳損傷のリスクが79%低下するとされている。
第二に、非自動車の速度制限。『中華人民共和国道路交通安全法』第58条では、「身体障害者用電動車いすおよび電動自転車は、非自動車道を走行する場合、最高速度は時速15キロメートルを超えてはならない」と規定されている。新『条例』では、これに加え、「非自動車を道路で運転する際には、非自動車の走行速度に関する法令を遵守しなければならない。道路に速度制限の標識または標示がある場合には、表示された最高速度を超えて走行してはならない」と規定している。
第三に、電動自転車の未成年同乗可能年齢の引き上げ。新『条例』では、運転席後部の固定式座席に未成年者1名を同乗させることが可能な年齢が、従来の「12歳未満」から「16歳未満」へと引き上げられた。
新『条例』の円滑な施行を確保するため、関係部門は複数の関連施策を同時に推進する。10以上の政府部門が、電動自転車用バッテリーの安全性評価方法や非自動車の登録・継続登録方法などを定めた関連文書を策定する。公安交通管理部門は、車両登録情報システムの更なる充実、運転免許証の電子化及びデジタル識別情報技術の応用を推進し、管理効率の向上を図る。
情報提供:央広網