外国人、華僑、香港・マカオ・台湾住民間の離婚の届出

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外国人、香港住民、マカオ住民、台湾住民および華僑の間で合意離婚を行う場合(外国人同士の離婚を除く)、当事者双方が婚姻登記機関へ共同で離婚申請を行わなければなりません。以下の手順で離婚登記を行うことができます。

申請条件

 1.双方が共同で婚姻登記機関で申請を行うこと

 2.双方が完全な民事行為能力を有すること(精神疾患・知的障害等がない場合)

 3.双方が自発的に離婚を希望し、子女の養育・財産分割・債務処理等について合意が成立していること

 4.結婚登記が中国本土の婚姻登記機関、または在外中国大使館・総領事館で行われたこと

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 1.外国人は本人の有効なパスポートまたは国際旅行証明書を、華僑は本人の有効なパスポートを、香港居民・澳門居民・台湾居民は本人の有効な通行証および身分証をそれぞれ所持すること。

  2、当事者は離婚合意書を3部作成の上、当該書面には双方の協議離婚の意思表示、並びに子女の養育、財産及び債務処理等に関する合意内容を明記すること(双方は婚姻登記官立会いの下で署名すること)。

3、当事者は中国本土の婚姻登記機関、もしくは在外国中国大使館・総領事館が発給した結婚証明書を所持すること。

4、当事者各自は、最近6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横4cmの上半身・無帽・同一背景の証明写真を2枚ずつ提出すること。

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月曜日~金曜日:8:30~17:30

(延長サービス時間:8:30~9:00、12:00~13:30、17:00~17:30)

土曜日延長サービス時間:9:00~13:00(法定休日を除く)

※婚姻登記集中日においては、市の緊急対応計画に基づき受付時間を変更する場合があります

  受付場所

 【豊台区】

豊台区民政局婚姻登記処:豊台区政務サービスセンター三階(豊台区南苑路7号)、お問合せ電話:+86-010-63892457

【石景山区】

石景山区民政局婚姻登記処:北京市石景山区京原西街6号院3号楼2階C区、お問合せ電話:+86-010-81927520

【房山区】

房山区民政局婚姻登記処:房山区良郷西路10号後院一階、お問合せ電話:+86-010-69370244

【東城区】

東城区民政局婚姻登記処:東城区永外東浜河路17号(玉蜓公園内)、お問合せ電話:+86-010-84012502

【朝陽区】

朝陽区民政局婚姻登記処:北京市朝陽区広渠路28号院甲208珠江帝景付属商店街の北東角、お問合せ電話:+86-010-58631818

【大興区】

大興区民政局婚姻登記処:大興区観音寺街道双観巷甲2号1階総合受付窓口、お問合せ電話:+86-010-69233665

【門頭溝区】

門頭溝区民政局婚姻登記処:北京市門頭溝区黒山大街15号楼、お問合せ電話:+86-010-61893270

【昌平区】

昌平区民政局婚姻登記処:北京市昌平区政府街23号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69716640

【順義区】

順義区民政局婚姻登記処:復興東街3号院内、お問合せ電話:+86-010-69460605

【延慶区】

延慶区民政局婚姻登記処:延慶区嬀水南街8号コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-81190297

【平谷区】

平谷区民政局婚姻登記処:平谷区府前西街17号社会サービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-89980682

【密雲区】

密雲区民政局婚姻登記処:北京市密雲区新西路32号民政局オフィスビル一階、お問合せ電話:+86-010-69081107

【海淀区】

海淀区民政局婚姻登記処:北京市海澱区科学院南路31号(海澱区コミュニティサービスセンター一階、お問合せ電話:+86-010-62615167

【通州区】

通州区民政局婚姻登記処:北路14号通州区コミュニティサービスセンター二階、お問合せ電話:+86-010-80548738

【懐柔区】

懐柔区民政局婚姻登記処:懐柔区北大街26号区民政局オフィスビル1階、お問合せ電話:+86-010-69632219

【西城区】

西城区民政局婚姻登記処、南新華街58号(廠甸市場ビル3階)、お問合せ電話:+86-010-66007070

 処理期間

 30日間

   手数料

 婚姻登記証明書発行手数料:無料

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 冷静期、『中華人民共和国民法典』第1077条に基づき、婚姻登記機関が離婚登記申請を受付した日から30日間は、いずれかの当事者が離婚を撤回する意思を示した場合、離婚登記申請を取り消すことができます。この期間満了後、さらに30日以内に双方が婚姻登記機関へ直接出頭し、離婚証の発給を申請する必要があります。期限内に申請がない場合は、離婚登記申請が取り消されたものとみなされます。

  以下のいずれかに該当する場合、婚姻登記機関は離婚登記の受理を行いません。

1.中国本土または在外公館(大使館・領事館)以外で婚姻登記を行った者が、中国本土の婚姻登記機関で離婚手続きを求めている場合

2.外国人同士の離婚について、中国本土の婚姻登記機関での手続きを求めている場合

3.中国本土で婚姻登記後、双方とも外国籍を取得した場合

4.中国本土で婚姻登記後、当事者の氏名・身分証明書の情報が婚姻登記時の記録と一致せず、かつ変更理由を書面で証明できない場合

一方の当事者が中国語で意思表示ができず、かつ第三者による中外国語通訳が確保できない場合

※上記の場合、婚姻登記機関では離婚手続きが行えませんが、人民法院で離婚手続きを行うことが可能です。

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