中国の運転免許証がなく、初めて申請する際にはどのような条件と手続きが必要でしょうか。少し複雑ですが、知っておくべき情報はすべてここにあります。
1.申請者の身分証明書類(ただし、小型自動車、バイクの運転免許を申請する場合は、北京市以外の省・市に居住する中国大陸籍の申請者であれば居住証明書の提出は必要ありません。また、「香港・マカオ・台湾居民居住証」を持つ香港・マカオ・台湾の住民は宿泊証明書などの提出は必要ありません)
2.自動車運転者身体条件証明書(北京市衛生健康委員会指定した健康検査資格二級以上を持つ病院、郷鎮衛生院、コミュニティ衛生サービスセンター、健康検査センターなどの医療機関や軍隊、武装警察部隊が指定した団レベル以上の医療機関が発行した「自動車運転者身体条件証明書」が必要です。すでにオンラインでの情報をアップした場合、紙製証明の提出が不要となります。
3.身体障碍者専用小型AT乗用車運転免許証の申請をする場合は、北京市衛生健康委員会指定の専門医療機関が発行した「自動車運転者身体条件証明書」が必要です。すでにオンラインでの情報をアップした場合、紙製証明の提出が不要となります。
4.有効期限が過ぎた軍隊・武装警察部隊運転免許証、あるいは外国運転免許証を所持して運転免許証を直接申請する者は、有効期限が過ぎた運転免許証を提出する必要があります。
5.申請者本人の証明写真5枚(申請前6ヵ月以内に撮影された、本人のみが写っている証明写真。カラー、無帽、正面、上三分身(胸から上の写真)。白地。制服での撮影不可。鮮明に撮影されたもの。表情が自然で、明らかな歪みがないもの。写真サイズは縦32mm×横22mm(1インチ相当)、顔の寸法は縦19mm〜22mm×横14mm〜16mm)
受付場所
1.外国人と「香港・マカオ・台湾居民居住証」の未取得者、満70歳以上の「香港・マカオ・台湾居民居住証」の取得者の申請手続き窓口は「北京市車両管理所」です。
2.中国大陸居民と満70歳以下の「香港・マカオ・台湾居民居住証」取得者の申請手続き窓口は免許証の種類によって以下の場所で行われます。
①都市バスの運転免許証:京南分所
②大型貨物車の運転免許証:京豊分所、京南分所、京北分所
③身体障碍者専用小型AT乗用車の運転免許証:京南分所、京豊分所
④その他の種類の運転免許証:任意の車両管分所
受付時間
平日8:30〜18:00、土日9:00〜16:00(法定休日を除く)
お問い合わせ
電話:+86-10-12123
申請者は「交通安全総合サービス管理プラットフォーム」またはアプリ「交管12123」で科目試験の予約ができます。
運転免許証を取得するには、試験内容と合格基準が全国で統一された運転免許試験に合格する必要があります。試験の項目は運転免許証の種類により異なります。
1.試験内容
①道路交通安全法律・法規および関連知識に関する試験(科目1)
試験内容には道路通行、交通信号、交通安全違反行為・交通事故の処理、運転免許証の申請と使用、自動車登録などに関する規定およびその他の道路交通安全法律・法規と規定が含まれます。
②教習施設内における技能試験(科目2)
1.都市バス、大型貨物車の場合
試験内容:車庫入れ、坂道停車と発進、縦列駐車、一本橋通過、S字、クランク、隘路進入、連続的な障害物への対応、波状路の走行、狭路でのUターン、およびドライビングシミュレーターによる高速道路の走行、トンネル通過、雨(霧)の日、滑りやすい道、緊急事態への対応
2.小型自動車、小型AT車、身体障害者専用小型AT乗用車、低速貨物車の場合
試験内容: 車庫入れ、縦列駐車、S字、クランク
小型自動車と低速貨物車の場合、坂道停車と発進、発動試験も受ける必要があります
3.三輪自動車、三輪バイク、二輪バイク、原動機付き自転車の場合
試験内容: 車庫入れ、坂道停車と発進、一本橋通過
4.ホイール式自走作業車、トロリーバス、路面電車の場合
試験内容: 北京市公安局公安交通管理局が定めた内容に基づく
※ 以上1と2に該当する車種の運転免許試験には、北京市市公安局公安交通管理局によって実際の状況に基づいた試験内容が追加される場合があります。
③路上運転技能試験および安全運転のマナーと常識に関する試験(科目3)
都市バス、大型貨物車、小型自動車、小型AT車、身体障害者専用小型AT乗用車、低速貨物車の場合
試験内容: 発進時の確認作業、発進、直線道路、ギア操作、車線変更、路端への停車、交差点直進、交差点左折、交差点右折、横断歩道通過、スクールゾーンの通過、バス停エリアの通過、合流、追い越し、Uターン、夜間走行。そのほかの車種は北京市市公安局公安交通管理局によって試験内容が決められる。
科目3安全文明運転常識試験には、安全文明運転操作要求、過酷な気象や複雑な道路条件下における安全運転知識、パンクなどの緊急時における処置方法、二次事故防止処置知識、負傷者救急知識などが含まれる。
(1)路上運転技能試験における最低走行距離の条件は以下の通り。
都市バス、大型貨物車:10km以上(昼間走行5km以上、夜間走行3km以上であること)
小型自動車、小型AT車、低速貨物車、身体障害者専用小型AT乗用車:3km以上(昼間の試験時には夜間照明での模擬試験も実施する)
(2)都市バスと大型貨物車の運転免許試験には、北京市公安局公安交通管理局によって山間部の道路、トンネル、急斜面などでの運転試験が実際の状況に基づいて追加される場合があります。
2.合格基準
①科目1試験は100点満点で、90点以上で合格となります。
②科目2試験は100点満点で、都市バス、大型貨物車の場合は90点以上で合格、それ以外の場合は80点以上で合格となります。
③科目3試験は「路上運転技能試験」と「安全運転のマナーと常識に関する試験」のいずれも100点満点で、それぞれ90点以上で合格となります。
△自動車運転免許の初回申請に該当するものについては、車両管理所は受付後、統一の予約日に科目1試験に参加してください。科目1試験に合格した場合、有効期間3年(又は申請者の年齢が所定の上限を超える日まで)の学習運転証明書を1日以内に発行し、申請者は学習運転証明書の有効期間内にすべての科目の試験を完了して合格しなければならない。学習運転証明の有効期間内に試験を完了できなかった場合、試験に合格した科目の成績は無効となります。科目2及び科目3の道路運転技能試験の予約試験の回数は、運転証明書の有効期間内に5回を超えてはならない。5回目の試験でも不合格な場合、合格した科目の成績は無効とし、新たに申請する必要があります。申請者は学習運転証明書を取得した後、「交通安全総合サービス管理プラットフォーム」または携帯アプリ「交管12123」に登録して科目試験時間を予約できます。
△車両管理所は申請者の予約を受けて試験時間と場所を決定します。申請者は科目1試験に合格することで、科目2試験と科目3の「路上運転技能試験」を予約できるようになります。科目2試験と科目3の「路上運転技能試験」に合格した場合、当日中に科目3の「安全運転のマナーと常識に関する試験」が受験できます。
各科目は試験1回、追試1回まで受けられます。試験に合格できず、追試も受けなかった、あるいは追試も不合格となった場合には、その試験は終了したとみなされ、申請者は改めて試験を予約することになります。新規に予約し直す場合、科目2試験と科目3試験については10日後まで予約できません。
なお、科目3の「安全運転のマナーと常識に関する試験」に不合格となっても、「路上運転技能試験」の合格実績が失効することはありません。
△申請者が科目2試験と科目3の「路上運転技能試験」を予約したにも関わらず車両管理所が60日以内に試験を実施しない場合、申請者は北京市内の他の試験会場を選んで試験を予約することができます。
△車両管理所はインターネット、電話、サービス窓口などを通じて、試験予約受付を行っています。
3.科目試験の予約
①「科目2試験」の予約
小型自動車、小型AT車、低速貨物車、三輪自動車、身体障害者専用小型AT乗用車、ホイール式自走作業車、トロリーバス、路面電車の場合
→運転教習証明書の取得から10日目以降に受験予約ができるようになります。
都市バス、大型貨物車の場合
→運転教習証明書の取得から20日目以降に受験予約ができるようになります。
②「科目3試験」の予約
小型オートマチック車、身体障害者専用小型AT車、低速貨物車、三輪車自動車の場合
→運転教習証明書の取得から20日目以降に受験予約ができます。
小型自動車、、ホイール式自走作業車、トロリーバス、路面電車の場合
→運転教習証明書の取得から30日目以降に受験予約ができます。
都市バス、大型貨物車の場合
→運転教習証明書の取得から40日目以降に受験予約ができます。
※1 申請者個人の事情により予約時間通りの受験ができない場合、受験日前日までに予約の取り消しを行う必要があります。予約時間通りに受験しなかった場合、当該試験は不合格だとみなされます。
※2 「科目1試験」と科目3試験の「安全運転のマナーと常識に関する試験」の試験時間は45分間です。また、「科目2試験」のうち都市バスと大型貨物車の試験に含まれる「車庫入れ」の制限時間は8分間となっています。
※3 試験中に賄賂やカンニングなどいわゆる不正行為を行った場合、受験資格は取り消され、2000元以下の罰金を課し、それまでに合格した科目の成績はすべて無効となります。また、以降1年間は運転免許証の再度申請ができなくなります。
前項行為の実施を組織、参与して経済的利益をむさぼった場合、違法所得の3倍以上5倍以下の罰金を課する(最高10万元を超えないものとする)。
※4 小型自動車、小型自動変速車、低速貨物自動車、三輪自動車、障害者専用小型自動変速車を申請する場合、申請者が他の省・市の車両管理所で既に科目1試験に合格している場合、居住地に変更が生じた場合、試験地の変更を申請することができる。運転免許証を初めて申請した申請場所に基づき居住地の車両管理所又は車両管理支所に残りの科目の試験継続を申請し、有効期間内の元の学習運転証明は引き続き有効であり、すでに合格した試験科目の成績は有効である。申請者は、試験地業務の変更を3回以上申請してはならない。科目2、科目3の道路運転技能試験の回数は、元の試験地と本市で予約した試験の回数を累計して計算し、総回数はそれぞれ5回を超えてはならない。
運転免許試験のすべての科目に合格した後、免許証が交付されます。運転免許試験のすべての科目に合格した後、交通安全、運転マナー、交通事故事例に関する研修を30分以上受講し、運転免許証授与・宣誓式に参加する必要があります。運転免許証は授与・宣誓式の当日に車両管理所から交付されます。
申請者は自動車運転免許証を受け取った後、アプリ「交管12123」の個人アカウントにログインし、自動車運転免許証の電子版を申請できます。
1.年齢条件
①小型自動車、小型AT車、身体障害者専用小型AT乗用車、スクーターの運転免許証を申請する場合は、満18歳以であること。
②低速貨物自動車、三輪自動車、三輪バイク、二輪バイク、ホイール式自走作業車の運転免許証を申請する場合は、満18歳以上満60歳以下であること。
③都市バス、大型貨物車、トローリバス、路面電車の運転許可証を申請する場合は、満20歳以上満60歳以下であること。
④申請者の年齢が満60歳以上満70歳以下で、かつ記憶力、判断力、反応力等の能力テストに合格する場合には、普通三輪バイク、普通二輪バイクの運転許可証を申請することができる、
⑤申請者の年齢が満70歳以上、かつ記憶力、判断力、反応力等の能力テストに合格する場合、小型自動車、小型AT車、身体障害者専用小型AT乗用車、スクーターの自動車運転免許証を申請することができる。
2.身体条件
①身長
都市バス、大型貨物車、トロリーバスの運転免許証を申請する場合は、身長155センチメートル以上であること。
②視力
都市バス、大型貨物車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を申請する場合は、両眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上であること。
その他の運転免許証を申請する場合は、両眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)4.9以上であること。
※片眼に視覚障害があり、他眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上、かつ周辺視野角度が150度に達する場合は、小型自動車、小型AT車、低速貨物車、三輪自動車、身体障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。
③色彩識別能力
赤色と青色の識別ができること。
④聴力
両耳ともに、50センチメートル離れた距離にある音源(音叉)の方向が分かること。
※聴力障害がある場合でも補聴器の装着により上記の条件を満たす場合は、小型自動車、小型AT車の運転免許証が申請できます。
⑤上肢
両手の親指と、親指以外の指3本に欠損障害がなく、肢体と指に運動機能障害がないこと。
※指の末節が欠損しているか、左手の指3本に欠損がなく、かつ両手の手のひらが完全である場合は、小型自動車、小型AT車、低速貨物車、三輪自動車の運転免許証を申請することができます。
⑥下肢
両下肢に欠損障害も運動障害もなく、脚長差が5センチメートルを上回らないこと。
※左下肢のみに欠損もしくは運動機能障害がある場合(右下肢に障害なく)は、小型AT車の運転免許証を申請することができます。
⑦体幹、頸部
運動機能障害がないこと。
⑧右下肢、両下肢に欠損障害もしくは運動機能障害がある場合でも、自力で座ることができ、かつ条件を満たしている場合は、身体障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。
また、片方の手のひらが欠損しており、もう一方の手の親指に欠損障害がなく、他の指のうち2本に欠損障害がなく、上肢と指の運動機能障害がなく、かつ条件を満たしている場合は、身体障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。
3.運転免許証の申請ができない場合
①器質性心臓病、てんかん、メニエル病、めまい、ヒステリー 、振戦、精神病、認知症および肢体活働に影響する神経系疾患など、安全運転を妨げる疾患がある場合
②3年以内に覚せい剤の吸引・注射歴がある、もしくは強制隔離リハビリ措置の解除後3年未満である場合、また、向精神薬の長期服用による依存症が完治していない場合
③交通事故を引き起こして現場から逃走したことで罪に問われたことがある場合
④酒気帯び運転または飲酒運転により重大な交通事故を引き起こしたことで罪に問われたことがある場合
⑤飲酒運転をした、または飲酒後に事業用車両を運転したことで、法により運転免許証が取り消されてから5年未満の場合
⑥事業用車両を飲酒運転したことで、法により運転免許証が取り消されたてから10年未満の場合
⑦自動車のあおり運転、過積載運転、スピード違反、危険化学品安全管理規定に反した危険化学品を運送し犯罪に該当し、法律に基づき自動車運転免許証を取り上げられてから5年未満の場合
⑧飲酒後又は酒酔い運転による自動車の重大な交通事故の発生が犯罪に該当以外の、その他の交通管理の法律法規に違反し、重大な交通事故を起こしかつ犯罪に該当する場合、法律に基づき自動車の運転免許証を取り上げられてから10年未満の場合
⑨法律、行政法規に規定されたその他の事情に合致する場合
⑩無免許運転で、上記⑤から⑦までのいずれかの行為を行った場合は、規定の期限内に運転免許証を申請することはできません
⑪自動車運転免許証を取得せずに自動車を運転し同等以上の責任を負うべき、重傷者又は死者がでる交通事故が発生しててから10年未満の場合
⑫3年以内に他人に代わって自動車運転者試験を受ける行為があった場合
⑬法律、法規によるその他の場合
4.申請要件
1 北京市の戸籍を有するまたは北京市の居住者であること
2 中国大陸部以外の方は、北京市の居留・居住者であること
5.運転免許証の直接申請に必要な条件
△次のいずれかに該当する場合、都市バス、大型貨物車の運転免許証を申請することはできません。
・交通死亡事故を引き起こして同等以上の責任を負う場合
・酒酔い運転をしたことがある場合
・2回以上酒帯び運転をした場合
・覚醒剤を使用、注射した後に自動車を運転したことのある場合、又は社区(コミュニティ)の麻薬更正、強制隔離麻薬更正、社区の麻薬更正措置の執行記録があるという場合
・自動車のあおり運転、過積載運転、スピード違反、危険化学品安全管理規定に反した危険化学品を運送し犯罪に該当し、法律に基づき自動車運転免許証を取り上げられてから5年未満の場合
・運転免許証の取消処分または欠格処分を受けてから10年未満の場合
・自動車運転免許証を取得せずに自動車を運転し同等以上の責任を負うべき、重傷者又は死者がでる交通事故が発生しててから10年未満の場合
△運転許可要件に合致し、次のいずれかに該当する場合、教習を受けることなく運転免許試験に申し込むことができます。
①所持していた運転免許証の有効期間が過ぎ、更新されずに失効となった場合
②所持していた運転免許証が、必要な身体条件証明書の未提出により失効となった場合
③所持していた運転免許証が、本人の取消申請を経て失効となった場合
④所持していた運転免許証が、身体条件が一時的に規定に合致しないことにより失効となった場合
⑤その他の原因により、所持していた運転免許証(またはその車種の資格)が失効となった場合。ただし、運転免許証の取消処分と欠格処分を受けた場合を除く
⑥所持していた軍隊・武装警察部隊自動車運転免許証の有効期間が過ぎた場合
⑦外国運転免許証を有し、または外国運転免許証の有効期間が過ぎた場合
※申請者に道路交通安全に関する違反行為または交通事故の未処理記録がある場合は、それらを先に処理済みする必要があります。
1.運転免許証製本費:10元
2.道路交通安全法律・法規および関連知識に関する試験(科目1)受験料:1人1回当たり50元
3.教習施設内における運転技能試験(科目2)受験料:1人1回当たり40元
4.路上運転技能試験および安全運転のマナーと常識に関する試験(科目3)受験料:1人1回当たり60元
5.運転免許の電子版は無料となる
1.初めて運転免許証を申請する場合は、都市バス、大型貨物車、小型自動車、小型AT車、低速貨物車、三輪自動車、身体障害者専用小型AT乗用車、三輪バイク、二輪バイク、原動機付き自転車、ホイール式自走作業車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を申請することができます。
2.身分証明書類に含まれるもの
①中国大陸部住民の場合は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」が身分証明書類になります。
②現役軍人(武装警察を含む)の場合は、北京市が確認・発行する「居民身分証」または「臨時居民身分証」が身分証明書類になります。「居民身分証」が交付されていない場合は、軍隊の関連部署が交付した「軍官証」「文職幹部証」「兵士証」「離休証」「退休証」などの有効な軍人身分証明書類や、本人が所在する団レベル以上の機関が発行した北京市の住所証明書類が身分証明書類となります。
③中国香港・マカオ特別行政区の住民の場合は、「香港・マカオ居民居住証」が身分証明書類になります。また、「香港・マカオ住民往来内地通行証」、中国外交部が交付した公安機関が発行した宿泊登記証明書も身分証明書類となります。
④中国台湾地区の住民の場合は、「台湾居民居住証」が身分証明書類になります。公安機関が交付した有効期間5年の「台湾住民来往大陸通行証」、または外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書類となります。
⑤海外に定住する中国人の場合は、中華人民共和国パスポートおよび公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書類になります。
⑥外国人の場合は、所持していた有効なパスポートまたはその他の国際渡航証明書類、滞在期間3ヵ月以上の有効なビザまたは滞在・居留証明書類、ならびに公安局が発行した宿泊登記証明書、外国人永久居留身分証明書が身分証明書類になります。
⑦駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国事務所の関係者の場合は、外交部が交付した有効な身分証明書類が該当します。
3.実習期間の規定
①自動車やバイクの運転免許証を初めて交付されてから12ヵ月間は実習期間と定められます。
②実習期間内に自動車を運転する場合、車体後部に実習マークを付ける必要があります。
③実習期間内の自動車運転者は、公共バス、事業車、または出動中のパトカー、消防車、救急車、緊急作業車、ならびに引火性物質、爆発性物質、毒物劇物あるいは放射性物質などの危険物を載せた自動車を運転することはできません。また、トレーラーを牽引する自動車の運転も禁止されています。
④自動車運転者が実習期間内に高速道路を走行する場合、運転者と同等あるいは上位の運転免許証を3年以上所持している運転者が同伴する必要があります。また、身体障害者専小型AT乗用車を運転する場合は、小型AT乗用車の運転免許証以上の運転免許証を所持する運転者が同伴する必要があります。
⑤実習期間内に行政処分累積点数が12点に達した場合、その運転免許証は失効となります。
⑥都市バス、大型貨物車の運転免許証を所持する運転者は、実習期間1年間の行政処分累積点数が6点以上12点未満であった場合、実習期間が1年間延長されます。また、延長期間内に再び行政処分累積点数が6点以上12点未満になった場合は、その運転免許証は失効となります。