コロナ禍で出入国ができなくなり、免許の期間満了に伴う手続き更新・審査・「身体条件証明」の申請が直ちにできない方は、期限延長申請を行えます。身分証明書、委任状原本の提出が難しい場合、コピーやスキャンでの申請も可能です。
北京市で交付された自動車運転免許証を所持している自動車の運転者が、兵役・出国などの理由により、期限内に運転免許証の更新・審査・「身体条件証明」の提出ができない場合、免許の有効期間中に期限延長を申請することができます。最大で3年間の延長を申請することができます。延長手続き期間中に、自動車を運転してはなりません。
1、自動車の運転者の身分証明書
代理申請の場合、代理人の身分証明書も必要となります。
申請書に本人の署名がない場合、委任状の別途提出が可能です。
2、自動車の運転者の証明写真3枚
【写真要件】申請前6ヶ月以内に撮影したもの、正面を向いたもの、無帽・上三分身のもの、背景が白のカラー写真、着用している服装が制服でないもの、鮮明で表情が自然のもの、サイズが32mm×22mm、頭部は幅が14mm〜16mm、高さが19mm~22mmのもの
手続きの流れ
受理・審査〜規定を満たす場合、提出資料を保管し、情報をシステムに入力してください。
受付場所
(1)外交関係者は車両管理所で、他の境外の方は車両管理所、車両管理支所で手続きをしてください。
(2)境外人員を除き、他の方は任意の車両管理所支所、政務サービスセンター、ナンバープレート発給サービス所、「交管12123」アプリで手続きをしてください。
受付時間
車両管理所:平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)
政務サービスセンター:平日:9:00~12:00 13:30~17:00
所要時間
手続きは1業務日以内に完結してください。
費用
費用がかかりません。
お問い合わせ電話
+86-10-12122
身分証明書類には、以下のものが含まれています。
1、住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。
2、現役軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。「居民身分証」を受領していない場合、身分証明書類は軍隊の関連部門が発行した「軍官証」「文職幹部証」「士兵証」「離休証」「退休証」など軍人の有効な身分証明書類と、所属する団クラス以上の機関が発行した本人住所証明書類となります。
3、香港特別行政区・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「港澳居民居住証」となります。「港澳居民居住証」を受領していない場合、入国時に用いた「港澳居民来往内地通行証」または外交部が発行した「中華人民共和国旅行証」、香港特別行政区・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発給した宿泊登記書類となります。
4、台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民身分証」となります。「台湾居民居住証」を受領していない場合、公安部門が発給した有効期間が5年間の「台湾居民来往大陸通行証」または外交部が発給した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発給した宿泊登記書類となります。
5、華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国護照」と公安部門が宿泊登記書類となります。
6、外国人の身分証明書類は、入国時に提示したパスポートまたはその他の旅行証明書、居住(滞在)期間が3ヶ月以上の有効なビザまたは居留許可、および公安部門が発行した宿泊登記証明書となります。永久居留権を取得した外国人の身分証明書類は、外国人永久居留証、及び公安部門が発給した宿泊登録証明書となります。
7、中国駐在外国大使館・領事館のスタッフ、国際機関の中国駐在代表事務所のスタッフの身分証明書類は、外交部が発給した有効な身分証明書類となります。