自動車検査合格標識の申請

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一、申請規定

登録済みの自動車については、以下の規定に従い自動車検査合格標識を申請するものとする。

(一)営業用旅客自動車は5年以内は毎年1回検査を受けるものとし、5年に達し又は超えた場合は6か月ごとに1回検査を受ける。

(二)貨物自動車及び大型・中型の非営業用旅客自動車は10年以内は毎年1回検査を受けるものとし、10年に達し又は超えた場合は6か月ごとに1回検査を受ける。

(三)専用スクールバスは、登録の日から6か月ごとに1回検査を受けなければならない。

(四)非専用スクールバスは、スクールバス標識を取得した後、6か月ごとに1回検査を受けなければならない。

(五)その他の自動車は毎年1回検査を受ける。

(六)非営業用の小型・微型旅客自動車(ワゴン車を除く)、大型乗用車及び二輪自動車は、登録の日から第6年目及び第10年目に安全技術検査を受け、第2年目、第4年目及び第8年目に免除車検査合格標識を申請するものとする。10年を超えた場合は、毎年1回検査を受ける。ただし、車両の出荷日から、人身死傷を伴う交通事故を引き起こしたことがある場合、又は違法改造により法に基づき処罰されたことがある場合は、なお従前の周期により検査を行う。

(七)自動車に以下の状況がある場合は、自動車検査免除政策を適用せず、従前の規定に従い検査場での検査を受ける。

  1. 人身死傷を伴う交通事故を引き起こしたことがあるもの

  2. 違法改造により法に基づき処罰されたことがあるもの

  3. 営業車両から非営業車両に変更されたもの

  4. 車種がワゴン車であるもの

  5. 車両の出荷日から4年を超えて登録手続きを行っていないもの

二、申請条件

(一)自動車検査有効期限が満了する前3か月以内であること。

(二)法律、法規及び部門規章に定める証明書類を提供すること。

(三)他の省・市で登録された自動車が、やむを得ない事情により登録地で検査を受けられない場合、自動車の所有者は車両所在地の車両管理所に検査合格標識を申請することができる(大型旅客自動車及びスクールバスを除く)。

(四)学校又はスクールバスサービス提供者は、スクールバス検査有効期限が満了する前1か月以内に、公安機関交通管理部門に検査合格標識を申請しなければならない。

(五)自動車に係る道路交通安全違法行為及び交通事故が処理済みであること。

(六)自動車の安全技術検査が合格していること(検査免除車を除く)。

三、交付しない場合

(一)自動車のナンバープレート番号、走行証、自動車交通事故責任強制保険証憑、車船税納税又は免税証明、自動車安全技術検査合格証明に記載された内容が一致しない場合。

(二)自動車に未処理の道路交通安全違法行為及び交通事故がある場合。

(三)車船税を納付していない、又は自動車交通事故責任強制保険に加入していない場合。

(四)自動車の安全技術検査が不合格である場合(検査免除車を除く)。

四、手続き機関

北京市公安局交通管理局車両管理所

五、手続き場所

(一)自動車の国家交通安全技術基準に適合する自動車については、当該自動車を検査する検査場において自動車検査合格標識を申請する。このうち、正三輪自動車については、以下の自動車検査場において検査合格標識を申請する。興通愛民、宝通順発、中検、門頭溝、空港方興、懐柔、平谷凱超、立新蘭華、燕山、北重中順、華航北方、中聯成業、北方、京北、恒安順自動車検査場

(二)安全技術検査を免除された車両については、車両管理所総所、車管分所、交通支隊・大隊車管ステーション、執法ステーション、自動車登録サービスステーション、市政務サービスセンターにおいて自動車検査標識を申請する。

(三)自動車の所有者は、「交通安全総合サービス管理プラットフォーム」又は「交管12123」スマートフォンアプリにログインして、検査免除車両の検査標識をオンラインで申請することもできる。条件に適合する場合、検査標識は自動車の所有者に郵送される。自動車の所有者が60歳以上の高齢者である場合、親族・友人の「交管12123」アプリアカウントを使用し、親族・友人が「交管12123」スマートフォンアプリを通じて代理申請することができる。公安交通管理部門が「交管12123」アプリを通じて通知メッセージを送信し、申請を確認した場合、審査後に検査標識電子証憑が交付され、別途申請する必要はない。

六、手続き期限

検査免除車の自動車検査標識の申請は、申請受理の日から0.5営業日以内に完了する。

検査免除でない自動車の自動車検査標識の申請は、申請受理の日から1営業日以内に完了する。

七、手数料

無料。

八、必要書類

(一)自動車走行証。検査免除車は自動車走行証又は自動車所有者の身分証明書を提出することができる。

(二)代理人が代理する場合、さらに代理人の身分証明書(代理人が単位である場合、さらに担当者の身分証明書)及び自動車所有者の書面による委任状を提出する。検査免除車の車両所有者が個人であり、かつ「交管12123」スマートフォンアプリにログインしてオンライン委任を申請済みの場合、紙の委任状を提出する必要はない。

(三)自動車交通事故責任強制保険証憑。既にオンライン照会が可能な場合は提出を免除することができる。

(四)自動車安全技術検査機関が発行する自動車安全技術検査合格証明(検査免除車を除く)。

(五)車船税納税又は免税証明。既にオンライン照会が可能な場合は提出を免除することができる。

九、手続きの流れ

受理、審査。規定に適合する場合、関連資料を保管し情報を入力する—自動車検査合格標識を交付する。

十、その他の規定

(一)本市では自動車検査合格標識の電子化を実施しており、検査合格標識の交付と同時に、検査合格標識電子証憑を交付する。

(二)検査合格標識電子証憑は、紙の検査合格標識と同等の効力を有する。

十一、以下の用語の意味

(一)自動車の所有者とは、自動車を所有する個人又は単位をいう。

  1. 個人とは、我が国内地の住民及び軍人(武装警察を含む)並びに香港、マカオ特別行政区、台湾地区の住民、国外に定住する中国公民及び外国人をいう。

  2. 単位とは、機関、企業、事業単位及び社会団体並びに外国の在中国大使館、領事館及び外国の在中国事務所、国際組織の在中国代表機構をいう。

(二)身分証明書とは:

  1. 機関、企業、事業単位、社会団体の身分証明書とは、当該単位の統一社会信用コード証書、営業許可証又は社会団体法人登記証書、及び単位の公印を押印した委任状並びに被委任者の身分証明書をいう。

  2. 外国の在中国大使館、領事館及び外国の在中国事務所、国際組織の在中国代表機構の身分証明書とは、当該大使館、領事館又は当該事務所、代表機構が発行する証明をいう。

  3. 住民の身分証明書とは、「居民身分証」又は「臨時居民身分証」をいう。

  4. 軍人(武装警察を含む)の身分証明書とは、「居民身分証」又は「臨時居民身分証」をいう。「居民身分証」を取得していない前は、軍隊関係部門が発行する「軍官証」、「文職幹部証」、「士兵証」、「離休証」、「退休証」等の有効な軍人身分証明書、及びその所属する団級以上の単位が発行する本人の住所証明をいう。

  5. 香港、マカオ特別行政区居民の身分証明書とは、「港澳居民居住証」(他の省・市が発行する「港澳居民居住証」である場合、さらに本市公安機関が発行する宿泊登記証明が必要であり、既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)、又はその所持する「港澳居民来往内地通行証」若しくは外交部が発行する「中華人民共和国旅行証」、及び公安機関が発行する宿泊登記証明(既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)をいう。

  6. 香港、マカオ特別行政区永久性居民のうち非中国籍者の身分証明書とは、「港澳居民来往内地通行証(非中国籍)」及び公安機関が発行する宿泊登記証明(既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)をいう。

  7. 台湾地区居民の身分証明書とは、「台湾居民居住証」(他の省・市が発行する「台湾居民居住証」である場合、さらに本市公安機関が発行する宿泊登記証明が必要であり、既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)、又はその所持する公安機関が発行する5年間有効な「台湾居民来往大陸通行証」若しくは外交部が発行する「中華人民共和国旅行証」、及び公安機関が発行する宿泊登記証明(既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)をいう。

  8. 国外に定住する中国公民の身分証明書とは、「中華人民共和国旅券」及び公安機関が発行する宿泊登記証明(既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)をいう。

  9. 外国人の身分証明書とは、その所持する有効な旅券その他の国際旅行証件、3か月以上の停居留期間を有する有効な査証又は停留・居留許可、及び公安機関が発行する宿泊登記証明(既に電子情報照会が実現している場合は提出を免除する)、又は外国人永久居留身分証をいう。

  10. 外国の在中国大使館、領事館人員、国際組織の在中国代表機構人員の身分証明書とは、外交部が発行する有効な身分証明書をいう。

十二、手続き時間

車両管理所総所、車管分所、交通支隊・大隊車管ステーション:月曜日から金曜日 8:30-18:00、土曜日・日曜日 9:00-16:00(国家法定休日を除く)。

市・区政務サービスセンターの執務時間は、その公示する執務時間によるものとする。

十三、相談電話

010-12123


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