登録済の自動車の所有者が変更される場合、自動車を譲り受けた者は自動車が譲渡された日より30日以内に指定された地点で車検を受け、移転登録の手続きをする必要があります。
移転登録を申請する際に提出する資料は以下の通りです。
1、自動車を譲り受けた者の身分証明書類
2、代理申請の場合、代理人の身分証明書(機関が代行する場合、担当者の身分証明書)および自動車の所有者による紙の委託書
3、自動車登記証書
4、自動車行駛証
5、自動車のナンバープレート
6、自動車の所有権の移転に関する証明書類
7、税関が監督・管理する自動車の場合、「中華人民共和国税関監督管理車両監督管理解除証明書」または税関が許可した譲渡証明書
8、大使館・領事館の自動車の所有権が大使館・領事館以外の機関または個人に移転される場合、車両購入税の納税証明書または免税証明書
9、車検の有効期間が過ぎた自動車の場合、自動車保安基準適応証明書、車船税納税または免税証明書及び機動車交通事故責任強制保険の加入証明書
10、小型・微型乗用車が本市で移転される場合、または北京市に転入される場合、本市の小型情報車の指標配分・更新確認通知書
11、北京市に転入される自動車の場合、自動車ファイル(檔案)
手続きの流れ
車検〜申請受理、審査〜要件が満たされた場合、書類を保管し、情報をシステムに入力〜料金を徴収〜証明書類およびナンバープレートを作成・発行
受付場所
(1)大使館・領事館、中国境外(外国、中国香港・マカオ・台湾地区)の人および組織は、車両管理所にて手続きをします。京Aナンバーのオートバイ及び自動車は所有権が移転された後に、その用途が警察用・消防用・救急搬送・工事救助などに変えられた場合、 盛華検測場、花郷中古車取引市場、北辰亜運村中古車取引市場、新発地中古車取引市場、中古車取引市場順義分市場にて車検を受けます(以上の4つの中古車取引市場にて取引領収書を受領した場合、同市場で車検を受ける必要があります)。車検に合格してから、車両管理所にて手続きします。「香港・マカオ・台湾住民居住証」の所持者が所有する自動車については、車両管理所支所で手続きをすることもできます。
(2)その他の自動車については、北京市公安局公安交通管理局車両管理分所にて手続きをします。
(3)北京市中古車取引市場、亜運村北辰中古車取引市場、盛鑫中古車取引市場、新発地中古車取引市場で取引された中古車については、以上の中古車取引市場の車両管理所の事務窓口で手続きをします。
(4)「交管12123」アプリの顔認証済みのユーザーは同アプリで自動車のナンバーを選ぶことができます。
受付時間
平日:8:30〜18:00
車両管理所及びその支所:土曜・日曜:9:30〜16:00(法定休日は休み)
所要時間
北京市の範囲内における移転登録の手続きは1業務日内に完結することができます。北京市から転出・転入する場合、3業務日以内に完結することができます。
費用
(1)自動車の臨時ナンバープレート:1枚につき5元
(2)反射材を使用したナンバープレート
a. 車用:1枚につき100元
b. オートバイ用:1枚につき35元
c. トレーラー用:1枚につき50元
d. 三輪自動車・低速トラック用:1枚につき40元
(3)行駛証:1部につき10元
お問い合わせ電話
+86-10-12122
1、申請条件
(1)自動車が既に北京市に登録されています(他の省・市から本市に転入する自動車を除きます)。
(2)譲り受けた者の住所が北京市の行政管轄区内にあります(転出を申請している場合を除きます)。
(3)他の省・市・自治区に登録されている自動車が北京市への転入を申請する場合、北京市の環境保護ルールを遵守しなければなりません。
(4)法律・法規に基づいて申請資料を提出します。
(5)小型・微型乗用車の移転登録を申請する場合(転出を申請している場合を除きます)、北京市の指標配分・更新確認通知書を保有しなければなりません。
(6)車検を受けます。
2、以下の場合、移転登録の申請が受け付けられません。
(1)提出書類が無効である場合
(2)自動車は当該自動車のファイルの記載内容と一致しない場合
(3)税関が監督・管理する自動車であるが、税関の監督・管理がまだ解除されていないか、譲渡が許可されていない場合
(4)自動車が抵当と登録されている場合
(5)自動車が処理未完の「道路交通安全法」違反行為または交通事故にかかわる場合
(6)前回の車検の有効期限が過ぎたが、あらためて車検を受けていない場合
(7)自動車の取得経緯に関する証明書類の改ざんがあった場合、またはそれに記載される自動車の所有者が提出された身分証明書類と一致しない場合
(8)「自動車強制廃棄標準規定」に基づいて、残りの自動車の使用年数が1年未満の場合
(9)人民法院、人民検察院、行政法執行部門が法により自動車を押収した場合
(10)自動車が強盗・窃盗されたものである場合
(11)小型・微型乗用車の移転登録を申請するが、北京市の小型乗用車の指標配分・更新許可を取得していない場合
(12)その他の法律・行政法規の規定に違反する場合
3、用語の解説
(1)自動車の所有者は、自動車を所有する個人または機関のことを指します。
a. 個人は、中国内地の住民および軍人(武装警察を含む)、並びに中国香港・マカオ・台湾地区の住民・華僑および外国人のことを指します。
b. 機関とは、政府部門、企業、事業体および社会団体、並びに中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国の事務所、国際機関の中国駐在代表事務所のことを指します。
(2)身分を証明する書類には、以下のものが含まれます。
a. 政府部門、企業、事業体、社会団体の身分証明書類は、当該団体の「組織機構コード証明書」、または「統一社会信用コード」を含む社印付きの委任状と被委任者の身分証明書となります。
自動車の所有者がある機関の下位機関であり、「組織機構コード証明書」を受領する条件を備えていない場合、その自動車の所有者の身分証明書類は、上位機関の「組織機構コード証明書」となります。
b. 中国に駐在する外国の大使館・領事館および中国に駐在する外国の事務所もしくは国際機関の中国駐在代表事務所の身分証明書類は、当該機関が発行した証明書類です。
c. 住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。臨時居住地に住む中国内地の住民の身分証明証類は「居民身分証」または「臨時居民身分証」、および公安機関に発行された居住・暫定居住証明書類となります。
d. 軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」となります。「居民身分証」を受領していない場合、身分証明書類は軍隊の関連部門が発行した「軍官証」「文職幹部証」「士兵証」「離休証」「退休証」など軍人の有効な身分証明書類と、所属する団クラス以上の機関が発行した本人住所証明書類となります。
e. 香港特別行政区・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「港澳居民居住証」となります。「港澳居民居住証」を受領していない場合、入国時に用いた「港澳居民来往内地通行証」または「港澳同胞帰郷証」、香港特別行政区・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。
f. 台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民身分証」となります。「台湾居民居住証」を受領していない場合、公安部門が発給した有効期間が6ヶ月以上の「台湾居民来往大陸通行証」または外交部が発給した「中華人民共和国旅行証」および公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。
g. 華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国護照」と公安部門が発給した居住・暫定居住証明書類となります。h. 外国人の身分証明書類は、入国時に用いたパスポートまたはその他の旅行証明書、居住(滞在)期間が6ヶ月以上の有効なビザまたは居留許可、および公安部門が発行した宿泊登記証明書となります。
i. 中国駐在外国大使館・領事館のスタッフ、国際機関の中国駐在代表事務所のスタッフの身分証明書類は、外交部が発給した有効な身分証明書類となります。
(3)住所とは、それぞれ次のことを指します。
a. 機関の住所は、その主要な事務所の住所となります。
b. 個人の住所は、その身分証明書に記載された住所となります。一時的な居住地に居住する中国大陸の民衆の場合、その住所は公安機関が発給した(臨時)居住証明書に記載された住所となります。
(4)自動車の取得経緯に関する資料には、次のものが含まれています。
a. 購入した自動車の取得経緯に関する資料は中古車販売領収書となります。
b. 人民法院による調停、裁定または判決によって、所有権が移転された自動車の取得経緯に関する資料は、人民法院が発行し、発効した「調停書」、「裁定書」または「判決書」、および相応の「執行協力通知書」となります。
c. 仲裁機構の裁決により所有権が移転された自動車の場合、その取得経緯に関する資料は「仲裁採決書」及び人民法院が発行した「執行協力通知書」となります。
d. 相続・贈与・当せん・夫婦の合意による婚姻の解消・代物弁済によって取得した自動車の取得経緯に関する資料は、公証機構が発行した、相続・贈与・当せん・夫婦の合意による婚姻の解消・代物弁済に関する「公正証書」となります。
e. 資産の再編または資産全体の買収によって取得した自動車の取得経緯に関する資料は、資産主管部門による承認文書となります。
f. 政府機関・企業・事業体・社会団体が所有する登録済みの自動車が下位機関に配分された場合、その自動車の取得経緯に関する資料は上位機関が発行する配分証明書となります。上位機関が下位機関に配分した自動車が上位機関に戻される場合、またはほかの下位機関に再配分した場合、その取得経緯に関する資料は上位機関が発行する配分証明書となります。
g. 公安機関が関連強盗・窃盗事件を解決した後に還付され、元の所有者の損害に対する弁償が済んだ自動車の取得経緯に関する資料は「権益譲渡証明書」となります。
4、その他
(1)移転登録手続きを行う場合、所有権移転後の自動車の所有者が機関であり、且つその住所が車両管理所の管轄区域外である場合、自動車の所有者の身分証明書類として、「組織機構コード証明書」または統一社会信用コードが記載されている書類のコピー、社印付きの委任状及び被委任者の身分証明書を提出することが可能です。
(2)北京市に転入する電気自動車・自走式車輪付き機械・トレーラー以外の自動車は、国家及び北京市の環境保護基準に合致しなければなりません。
北京市への転入と京Aナンバーを申請するオートバイについては、登録抹消または転出に関する証明書類を提出しなければなりません。
北京市財政局「社会団体購買力コントロール弁公室」の所轄機関が乗用車の登録を申請する場合、同弁公室による証明書を提出する必要があります。
(3)北京市から転出したが、予定転入先の汚染物質排出に関する地方性法規を満たさないことによって当市に差し戻された自動車については、予定転入地の車両管理所による証明書を提出しなければなりません。その証明書によって、北京市では関連ファイルと電子情報が復元されます。
(4)人民法院、人民検察院および行政法執行部門が法により没収し、競売にかけた自動車について、または仲裁機構の仲裁により、あるいは人民法院の調停・裁定・判決により所有権が移転された自動車については、元の所有者が現所有者に自動車登記証書、ナンバープレートまたは行駛証を提供していない場合、現所有者は、人民法院が発行した、自動車登記証書、ナンバープレートまたは行駛証を取得していない旨の「執行協力通知書」によって、または人民検察院、行政法執行部門が発行した、自動車登記証書、ナンバープレートまたは行駛証を取得していない旨の証明書によって、移転登録の手続きを行い、自動車登記証書の再発行を申請します。
(5)移転登録・登録抹消の後、以下の条件を満たす場合、元の所有者が移転登録の手続きを行う際に、元のナンバーを引き続き使うことを申請できすることができます。
a. 移転登録・登録抹消して2年以内に申請します。
b. 元の自動車を一年以上所有していました。
c. 元の自動車にかかわる「道路交通安全法」の違反行為と交通事故の処理が完了しました。