以下の場合に該当する自動車の所有者は、自動車の抹消登記を申請することができます。
1、登録済の自動車が中国国家強制廃棄基準に達した場合
2、自然災害、火災、交通事故により自動車が滅失した場合
3、自動車が事由により中国国内で使用されていない場合
4、自動車が品質問題により返品された場合
1、自動車が廃棄・解体した後に抹消登記を申請する場合、次の書類を提出しなければなりません。
(1)自動車登記証明書
(2)自動車行駛証(日本の「自動車検査証」に相当)
(3)自動車番号標
(4)「廃棄自動車回収証明書」の副本
2、自動車が滅失して抹消登記を申請する場合、次の書類を提出しなければなりません。
(1)自動車所有者の身分証明書類
(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委任も提出します。
(3)自動車登記証明書
(4)自動車行駛証
(5)火災・交通事故で自動車が滅失した場合は、自動車滅失証明書を提出する必要があります。
3、自動車の品質問題で返品し、抹消登記を申請する場合は、次の書類を提出しなければなりません。
(1)自動車所有者の身分証明書類
(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委任も提出してください。自動車の所有者は個人、そして「交管12123」携帯アプリのオンライン申請が行われた場合、代理人による紙製委任状の提出が不要となります。
(3)自動車登記証明書
(4)自動車行駛証
(5)自動車番号標
(6)自動車メーカーまたはディーラーが発行した返品証明書
4、事由により中国国内で使用されていない自動車が抹消登記を申請する際、次の書類を提出しなければなりません。
(1)自動車所有者の身分証明書類
(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委任も提出してください。自動車の所有者は個人、そして「交管12123」携帯アプリのオンライン申請が行われた場合、代理人による紙製委任状の提出が不要となります。
(3)自動車登記証明書
(4)自動車行駛証
(5)自動車番号標
(6)自動車の出国証明書(そのうち、税関に監督・管理される自動車の出国証明は、税関が発行する「中華人民共和国税関により監督・管理される車両の出入国許可の取得(抹消)通知書」に該当します)
手続きの流れ
受付・審査——規定を満たす場合、申請書類を保管し、情報を登記します。
受付場所
(1)中国国家強制廃棄基準に達して抹消登記を申請する場合、もしくは他の省・市の自動車が本市で抹消登記を申請する場合、自動車を売出した自動車リサイクル企業の所属する車両管理支所で手続きしてください。
(2)登記済みの自動車が滅失した場合、任意の車両管理支所で手続きします。
(3)大使館・領事館や海外の人員・機関の自動車は車両管理所にて手続きしてください。「香港・マカオ・台湾住民居住証」を取得した者の自動車は、車両管理支所でも手続きができます。本市の自動車が他の省・市の車両管理所で抹消登記を申請するかまたは他の事情で抹消登記を申請する場合、車両管理所で手続きができます。
受付時間
平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)
所要時間
申請受理日より1業務日以内に完結することができます。
費用
無料です。
お問い合わせ電話
+86-10-12122
一、申請条件
1、自動車が既に本市で登記されています。
2、自動車が抹消登記の条件を満たします。
3、法律・法規に規定される申請書類を提出できます。
二、抹消登記ができない場合
1、自動車所有者が提出した証明・証憑が無効である場合
2、人民法院、人民検察院、行政法執行部門が法により自動車を差し押さえたまたは留め置かれた場合
3、自動車が盗難車である場合
4、自動車が車のファイルの記載内容と一致しない場合
5、自動車が抵当登記・届出期間にある場合
6、自動車の税関による監督・管理がまだ解除していない場合
7、その他の法律・行政法規の規定に違反する場合
三、用語の解説
(一)自動車所有者とは、自動車を所有する個人又は組織を指します。
1、個人とは、中国大陸部の住民と軍人(武装警察を含む)並びに中国香港・マカオ特別行政区、中国台湾地区の住民・華僑・外国人を指します。
2、組織とは、政府部門、企業・事業機関及び社会団体と中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国の事務所、国際機関の中国駐在代表事務所を指します。
(二)身分証明書類とは、次のものを指します。
1、政府部門、企業・事業機関、社会団体の身分証明書類は、当該組織の「組織機構コード証書」または統一された社会信用コードを含む証明書類、当該組織の公印を押した委任状と被委任者の身分証明書類を指します。自動車所有者が組織の内部機構であり、それ自体が「組織機構コード証書」を受領する条件を備えていない場合、上級組織の「組織機構コード証書」を自動車所有者の身分証明書類とすることができます。上述の組織が既に抹消、取消又は破産しており、その自動車が変更登記を行う必要がある場合、抹消された企業の身分証明書類は、工商行政管理部門が発行する抹消証明を指します。取り消された政府部門、事業機関、社会団体の身分証明書類は、その上級主管部門が発行する関連証明書類を指します。すでに破産した企業の身分証明書類は、法により設立された財産清算機構が発行した関連証明書類を指します。
2、中国に駐在する外国の大使館・領事館・事務所及び国際組織の代表機構の身分証明書類は、当該大使館・領事館又は当該事務所・代表機構が発行する証明書類を指します。
3、住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。
4、現役軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。「居民身分証」が交付されていない場合は、軍隊の関連部署が交付した「軍官証」「文職幹部証」「兵士証」「離休証」「退休証」などの有効な軍人身分証明書類、本人が所在する団レベル以上の機関が発行した本人の住所証明書類を指します。
5、中国香港・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「香港・マカオ居民居住証」を指します。「香港・マカオ居民居住証」を取得していない場合、その入国時に所持している「香港・マカオ住民往来内地通行証」または「香港・マカオ同胞帰郷証」、中国香港・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。
6、中国台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民居住証」を指します。「台湾居民居住証」を取得していない場合は、公安機関が交付した有効期間が6ヶ月以上の「台湾住民来往大陸通行証」、または外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。
7、華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国パスポート」および公安機関が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。
8、外国人の身分証明書類は、その入国時に所持しているパスポートまたはその他の渡航証明書類、滞在期間6ヵ月以上の有効なビザまたは居留許可、ならびに公安部門が発行した宿泊登記証明書類を指します。
9、駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国代表事務所の関係者の身分証明書類は、中国外交部が交付した有効な身分証明書類を指します。
(三)自動車の滅失証明
1、火災による自動車の滅失証明は、火災発生地の県レベル以上の公安部門の消防部門が発行した火災による自動車滅失証明を指します。
2、交通事故による自動車の滅失証明は、交通事故発生地の県レベル以上の公安部門の交通管理部門が発行した交通事故による自動車滅失証明を指します。
他地域で解体した自動車の抹消登記に関する規定
1、本市で登録された自動車が交通事故などの原因で損壊し、本市の自動車リサイクル企業に引き渡せない場合、自動車所有者は車両所在地の自動車リサイクル企業に売出することができる。自動車リサイクル企業は、自動車の解体を確認した後、自動車所有者に「廃棄自動車回収証明」を発行し、自動車の登記証明書、番号標、行駛証などをリサイクル現地の自動車管理所に提出する。自動車所有者は、車両管理所で抹消登記証明書を申請できる。
2、他の省・市で登録された自動車が交通事故などの原因で損壊し、登録地の自動車リサイクル企業に引き渡せない場合、自動車所有者は本市の自動車リサイクル企業に売出することができる。自動車リサイクル企業は、自動車の解体を確認した後、自動車所有者に「廃棄自動車回収証明」を発行し、自動車の登記証明書、番号標、行駛証などを自動車リサイクル企業の属する車両管理支所に返納する。自動車所有者は登録地の車両管理所で抹消登記証明書を申請できる。