臨時自動車運転免許の申請

japanese.beijing.gov.cn

一、申請情形

国外の自動車運転免許証を所持し、入境して短期滞在する場合、有効期間3か月の臨時自動車運転許可を申請することができる。停居留期間が3か月を超える場合、臨時自動車運転許可の有効期間を1年まで延長することができる。

二、申請条件

(一)年齢条件

  1. 小型自動車、小型オートマチック車、障害者専用小型オートマチック乗用車、原動機付自転車の準運転車種を申請する場合は、18歳以上であること。

  2. 普通三輪自動二輪車、普通二輪自動二輪車の準運転車種を申請する場合は、18歳以上70歳未満であること。

  3. 軽型牽引トレーラー準運転車種を申請する場合は、20歳以上70歳未満であること。

  4. 低速貨物自動車、三輪自動車、ホイール式特殊機械車の準運転車種を申請する場合は、18歳以上63歳未満であること。

  5. 城市バス、中型バス、大型貨物自動車、無軌道電車又は軌道電車の準運転車種を申請する場合は、20歳以上63歳未満であること。

  6. 大型バス、重型牽引トレーラー準運転車種を申請する場合は、22歳以上63歳未満であること。

(二)身体条件

  1. 身長:大型バス、重型牽引トレーラー、城市バス、大型貨物自動車、無軌道電車の準運転車種を申請する場合は、身長155センチ以上であること。中型バス準運転車種を申請する場合は、身長150センチ以上であること。

  2. 視力:大型バス、重型牽引トレーラー、城市バス、中型バス、大型貨物自動車、無軌道電車又は軌道電車の準運転車種を申請する場合は、両眼の裸眼視力又は矯正視力が対数視力表5.0以上であること。その他の準運転車種を申請する場合は、両眼の裸眼視力又は矯正視力が対数視力表4.9以上であること。単眼視力障害があり、優眼の裸眼視力又は矯正視力が対数視力表5.0以上であり、かつ水平視野が150度に達する場合は、小型自動車、小型オートマチック車、低速貨物自動車、三輪自動車、障害者専用小型オートマチック乗用車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

  3. 色覚:赤緑色盲でないこと。

  4. 聴力:両耳それぞれ音叉から50センチの距離で音源の方向を辨别できること。聴力障害があるが補聴器を装着して上記の条件を満たすことができる場合は、小型自動車、小型オートマチック車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

  5. 上肢:両手の親指が健全であり、各手のその他の指のうち三指が健全であり、肢体及び手指の運動機能が正常であること。ただし、手指の末節が欠損している場合、又は左手に三指が健全であり、かつ両手の手掌が完全である場合は、小型自動車、小型オートマチック車、低速貨物自動車、三輪自動車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

  6. 下肢:両下肢が健全かつ運動機能が正常であり、不等長が5センチを超えないこと。単独で左下肢が欠損し又は運動機能を喪失しているが、右下肢が正常である場合は、小型オートマチック車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

  7. 体幹、頸部:運動機能障害がないこと。

  8. 右下肢、両下肢が欠損し又は運動機能を喪失しているが、自立して座ることができ、かつ上肢が本項第5号の規定に適合する場合は、障害者専用小型オートマチック乗用車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。片方の手掌が欠損し、もう片方の手の親指が健全で、その他の指のうち二指が健全であり、上肢及び手指の運動機能が正常であり、かつ下肢が本項第6号の規定に適合する場合は、障害者専用小型オートマチック乗用車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

  9. 年齢が70歳以上で、記憶力、判断力、反応力等の能力テストに合格できる場合は、小型自動車、小型オートマチック車、障害者専用小型オートマチック乗用車、原動機付自転車の準運転車種の自動車運転免許を申請することができる。

(三)申請できない情形

  1. 器質性心疾患、癲癇、メニエール病、めまい症、ヒステリー、振戦麻痺、精神病、痴呆及び肢体の活動に影響を及ぼす神経系疾患等、安全運転を妨げる疾患があるもの。

  2. 麻薬の吸引・注射、依存性精神薬品の長期服用による中毒から未だ解脱していないもの。

  3. 申請者が提出した証明、証憑が無効であるもの。

  4. 申請者が中国の法律、法規に定める申請条件に適合しないもの。

  5. 申請者の過去の入境記録に、未処理の道路交通安全違法行為及び交通事故があるもの。

  6. 中国国内において自動車運転による交通肇事后逃逸の記録があるもの。

  7. 法律、行政法規に定めるその他の情形。

三、申請準運転車種

申請者は、所持する国外の自動車運転免許証に記載された準運転車種と相符する車種を申請することができ、同時に以下の規定を遵守しなければならない。

(一)自ら持ち込んだ臨時入境自動車を運転する場合、臨時自動車運転許可の準運転車種は、その持ち込んだ自動車の車種と一致しなければならない。

(二)中国の自動車をレンタルして運転する場合、臨時自動車運転許可の準運転車種は、小型自動車(C1)及び小型オートマチック車(C2)とする。

四、関連規定

(一)臨時入境の自動車運転者が中国の道路で自ら持ち込んだ臨時入境自動車を運転する場合、入境地又は始発地が本市にあるときは、本市の公安交通管理部門に臨時自動車運転許可を申請しなければならない。

(二)臨時入境の自動車運転者がレンタルした中国の自動車を運転する場合、自動車レンタル事業者の所在地の直轄市又は区を設ける市の公安機関交通管理部門に臨時自動車運転許可を申請しなければならない。

(三)我が国国内における停居留期間が1年を超えない、フランスが発行するAM、A1、A2、A、B、BE、C1、C1E、C、CE、D1、D1E、D、DEの準運転車種の運転免許証を所持する香港・マカオ・台湾居民、国外に定住する中国公民、外国人については、「自動車運転免許証の申領及び使用に関する規定」の条件に適合する場合、身体検査、訓練及び試験を免除し、有効期間1年を超えない臨時運転許可を直接申請することができる。臨時運転許可の準運転車種はB1、B2、C1、C2、D、E、F類とする。C1、C2準運転車種を申請する場合はレンタル自動車のみを運転することができ、B1、B2、D、E、F準運転車種を申請する場合は自ら持ち込んだ臨時入境車両のみを運転することができる。

(四)我が国国内における停居留期間が1年を超えない、セルビアが発行するAM、A1等14類の運転免許証を所持する香港・マカオ・台湾居民、国外に定住する中国公民、外国人については、「自動車運転免許証の申領及び使用に関する規定」の条件に適合する場合、身体検査、訓練及び試験を免除し、有効期間1年を超えない臨時運転許可を直接申請することができる。臨時運転許可の準運転車種はC1、C2、D、E、F類とし、C1、C2準運転車種を申請する場合はレンタル自動車のみを運転することができ、D、E、F準運転車種を申請する場合は自ら持ち込んだ臨時入境車両のみを運転することができる。

五、手続き機関

北京市公安局交通管理局車両管理所

六、手続き場所

(一)車両管理所総所又は車管分所。70歳以上の国外人員は車両管理所総所で手続きを行う必要がある。

(二)首都空港T3ターミナル1階車管サービスステーション、大興国際空港車管サービスステーション。

(三)北京市政務サービスセンター。

七、必要書類

(一)申請者の入出境身分証明

  1. 香港・マカオ・台湾居民の入出境身分証件は、「港澳居民来往内地通行証」、「台湾居民来往大陸通行証」又は外交部が発行する「中華人民共和国旅行証」である。

  2. 香港、マカオ特別行政区永久性居民のうち非中国籍者の身分証明は、「港澳居民来往内地通行証(非中国籍)」である。

  3. 国外に定住する中国公民の入出境身分証件は、「中華人民共和国旅券」である。

  4. 外国人の入出境身分証件は、入境時に所持していた旅券その他の有効な入出境証件、有効な査証又は停留・居留証件、あるいは外国人永久居留身分証である。免签に属する場合、入出境身分証件は入境時に所持していた旅券その他の有効な入出境証件である。

「入境許可期限」とは、臨時入境人員の入出境身分証件に記載された入境許可期限をいう。

  1. 香港・マカオ・台湾居民が「港澳台居民居住証」を所持して臨時運転許可を申請する場合、入出境身分証件を別途提出する必要はない。

(二)申請者が所持する国外の自動車運転免許証。中国語以外の表現である場合、さらに翻訳機関が発行し又は公証機関が公証した中国語翻訳文を提供しなければならない。

(三)北京市衛生健康委員会が定める健康体检資質を有する二級以上の病院、郷鎮衛生院、社区衛生サービスセンター、健康体检センター等の医療機関が発行する「自動車運転者身体条件証明」又は軍隊、武装警察部隊が定める団級以上の医療機関が発行する身体条件に関する証明。小型自動車、二輪自動車の臨時運転許可を申請する臨時入境人員に属する場合、身体条件証明の提出を免除する。既にオンライン転送により情報が送信されている場合、紙の証明の提出を免除する。

(四)組織的な競技その他の交流活動に参加する臨時入境人員に属する場合、さらに中国の関連主管部門が発行する証明を提出しなければならない。

(五)国外から自ら持ち込んだ臨時入境自動車を運転する申請者に属する場合、さらにその持ち込んだ臨時入境自動車のナンバープレート、走行証を提出しなければならない。

(六)旅行社が外国人を組織して自備交通手段で中国に来て観光する場合に属する場合、さらに中国の運転許可条件に適合する証明書類を提出しなければならない。

(七)申請者の最近の半身脱帽正面1寸白底カラー写真2枚。

八、満点処理

(一)本市が発行する臨時運転許可を所持する自動車運転者が、一つの記分周期内に累積記分が12点に達した場合、臨時自動車運転許可を抹消し、本市の自動車運転者の12点満点学習・試験関連政策を参照して満点学習、試験に参加する。

(二)臨時入境自動車運転者の臨時自動車運転許可が一つの記分周期内に累積記分12点に達し、規定に従い道路交通安全法律、法規及び関連知識の学習、試験に参加していない場合、自動車運転免許を申請し又は再度臨時自動車運転許可を申請することはできない。

九、手続き期限

申請受理後3営業日以内に完了する。

十、收费标准

臨時自動車運転許可工本費10元/証。

十一、手続きの流れ

受理、審査—規定に適合する場合、提出資料を収受し情報を入力する—臨時自動車運転免許証を作成、交付する。

十二、手続き時間

車両管理所総所、車管分所:月曜日から金曜日 8:30-18:00、土曜日・日曜日 9:00-16:00(国家法定休日を除く)。

首都空港T3ターミナル1階車管サービスステーション、大興国際空港車管サービスステーション及び市政務サービスセンターの執務時間は、その公示する執務時間によるものとする。

十三、相談電話

010-12123

関連書類