外国の運転免許を所持し、中国国内に短期滞在する外国人自動車運転者は、中華人民共和国国内に3か月以内短期滞在する場合、有効期間が3ヶ月の臨時自動車運転免許を申請することができます。滞在期間が3か月を超える場合、臨時運転免許の有効期間は最大1年延長できます。
(一)申請者の出入国身分証明書類
1、中国香港・マカオ・台湾住民の出入国身分証明書類は、「香港・マカオ住民往来内地通行証」、「台湾住民往来大陸通行証」または外交部が発行する「中華人民共和国旅行証」を指します。
2、海外に定住する中国国民の出入国身分証明書類は、「中華人民共和国パスポート」を指します。
3、外国人の出入国身分証明書類は、入国時に所持するパスポートまたはその他の有効な出入国証明書類、有効なビザ又は滞在・居留証明書類、外国人永久居留身分証を指します。ビザ免除に該当する場合、出入国身分証明書類は入国時に所持するパスポートまたはその他の有効な出入国証明書を指します。
「入国許可期限」とは、一時入国者の出入国身分証明書類に記載される入国許可期限を指します。
4、中国香港・マカオ・台湾の住民が「香港・マカオ・台湾住民居住証」を所持して臨時運転免許を申請する場合、出入国身分証明書類を提出する必要はありません。
(二)所持する海外の自動車運転免許証が中国語以外の言語である場合、翻訳会社が提供した中国語訳文、または公証部門による公証された中国語訳文も提供すべきです。
(三)北京市衛生健康委員会が指定した健康検査資格のある二級以上の病院、郷鎮衛生院、コミュニティ衛生サービスセンター、健康検査センターといった医療機関が発行した「自動車運転者の身体条件証明書類」、又は軍隊、武装警察部隊が指定した団レベル以上の身体健康証明書類です。小型自動車及びオートバイの臨時運転免許を申請する一時入国者に該当する場合、身体条件証明書類の提出は不要となります。
(四)計画的な試合またはそのほかの交流イベントに参加するために一時入国する場合は、中国の関連主管部門が発行した証明書類も提出してください。
(五)海外から自動車を持参する臨時入国者は、持参した臨時入国自動車の番号標と行駛証(日本の「自動車検査証」に相当)も提出してください。
(六)外国人が自ら自動車を用意し、観光会社に計画された中国でのロードトリップに参加する場合、自動車の番号標と行駛証(日本の「自動車検査証」に相当)も提出してください。中国の運転許可の条件に一致する証明書類を提出してください。
(七)直近に撮影した申請者の証明写真2枚(1寸サイズ、白地、カラー、無帽、正面、上三分身/胸から上の写真)
手続きの流れ
受理、審査——規定を満たす場合、提出資料を保管し、情報をシステムに入力——臨時自動車運転免許証の作成・交付
受付場所
1.車両管理所・車両管理支所で受付でます。なお、満70歳以上の場合、車両管理所のみ受付できます。
2.首都国際空港第3ターミナル1階の車両管理サービスステーションと大興国際空港の車両管理サービスステーション。
受付時間
車両管理所・車両管理支所:平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)
受付時間
平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)
所要時間
申請受理日より3業務日以内に完結することができます。
費用
臨時自動車運転免許の材料費として1部当たり人民元10元を徴収します。
お問い合わせ電話
+86-10-12123、+86-10-68397905
1、一時入国する運転者が自動車を持参し、中国の道路で運転する場合、入国地または出発地の所在する直轄市・区の市公安部門の交通管理部門に臨時自動車運転免許を申請してください。
2、一時入国する運転者が中国で自動車をレンタルして運転する場合、レンタカー会社の所在する直轄市又は区の市公安部門の交通管理部門に臨時自動車運転免許を申請してください。
3、申請者の身体条件及び年齢条件は、中国での自動車運転免許の申請に係る以下の条件を満たす必要があります。
身体条件
a、身長
大型バス、牽引車、都市バス、大型トラック、トロリーバスの追加を申請する場合、155センチメートル以上でなければなりません。中型バスの追加を申請する場合、150センチメートル以上でなければなりません。
b、視力
都市バス、大型トラック、トロリーバス、路面電車の追加を申請する場合、両眼の裸眼あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上に達さなければなりません。 その他の車種の追加を申請する場合、両眼の裸眼あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)4.9以上に達さなければなりません。片眼に視覚障害があり、他眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上、かつ周辺視野角度が150度に達する場合は、小型自動車、小型AT車、低速トラック、三輪自動車、障害者専用小型AT乗用車の追加を申請することができます。
c、色彩識別能力
赤色、青色の識別ができます。
d、聴力
両耳はそれぞれ音叉から50センチメートル離れた距離の音源の方向がわかります。聴力障害があるが、補聴器の装着により上記の条件を満たす場合は、小型自動車、小型AT車の運転免許証を申請することができます。
e、上肢
両手の親指、他の指の3本に欠損障害がなく、肢体と指に運動機能障害がありません。ただし、指の末節が欠損している、もしくは左手の3本の指に欠損がなく、かつ両手の手のひらが完全である場合は、小型自動車、小型AT車、低速トラック、三輪自動車の運転免許証を申請することができます。
f、下肢
両下肢に欠損障害も運動障害もなく、脚長差が5センチメートルを上回りません。ただし、左下肢のみに欠損もしくは運動機能障害があり、右下肢に問題がない場合は、小型AT車の運転免許証を申請することができます。
g、体幹・頸部
運動機能障害があってはなりません。
h、右下肢、両下肢に欠損障害もしくは運動機能障害はありますが、自力で座れ、かつ上肢が身体条件第5項の上肢条件に関する規定に適合している場合は、障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。 片方の手のひらが欠損しており、もう一方の手の親指には欠損障害がなく、他の指のうち2本に欠損障害がなく、上肢と指の運動機能障害がなく、かつ下肢が身体条件第6項の下肢条件に関する規定に適合している場合は、障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。
年齢条件
1、小型自動車、小型AT車、軽量二輪車、小型オートバイの運転免許を申請する場合は、満18歳以上であること。
2、低速トラック、三輪車、通常の三輪オートバイ、通常の二輪オートバイ、ホイル式特殊機械車を申請する場合は、18歳以上60歳未満であること。
3、都市バス、中型乗用車、大型貨物車の運転許可証を申請する場合は、満20歳以上満60歳以下であること。
4、大型乗用車、牽引車の運転許可証を申請する場合は、満22歳以上満60歳以下であること。
臨時自動車運転免許証の申請ができない場合
1、器質性心臓病、てんかん、メニエル病、めまい、ヒステリー、振戦(ふるえ)、精神病、痴呆および肢体活働に影響する神経系疾患など、安全運転を妨げる疾患がある場合
2、薬物の吸引・注射行為がある、向精神薬の長期服用による依存症が完治していない場合
3、申請者が提出した証明・証憑が無効である場合
4、申請者が中国の法律・法規に規定された申請条件を満たさない場合
5、申請者の過去の入国記録に、道路交通違法行為と交通事故の処理が完了していない場合
6、中国国内で交通事故を引き起こして現場から逃走したことで罪を問われた場合
7、法律、行政法規に規定されたその他の事情
申請可能な車種
申請者は、所持する海外の自動車運転免許証と同じ車種を申請でき、同時に次の規定を遵守してください。
1、臨時入国する自動車を持参して運転する場合、臨時自動車運転免許証に記載された運転可能な車種は、持参した自動車と一致しなければなりません。
2、中国の自動車をレンタルする場合、臨時自動車運転免許証に記載された運転可能な車種は小型AT車(C1)と小型MT車(C2)となります。