1.本市が発行した自動車運転免許証を保有する運転者、または他の省・市が発行した自動車運転免許証を保有し、本市で違法行為があった運転者は、一度の累積点数期間内に12点減点された場合、15日以内に車両管理所で7日間(1日3時間以上)の道路交通安全法律法規及び関連知識の学習に参加しなければなりません。その間、現場教育の時間は2日間以上、残りの5日間は自ら選ぶことができ、現場やオンライン教育のいずれも構いません。その学習を完了した自動車運転者は、道路交通安全法律法規及び関連知識の試験を申請できます。
2.自動車運転者は、一度の累積点数期間に2回以上12点減点された場合、又は累積で24点以上減点され、現在の期間を除き、直近三度の期間のうち、二度の期間中にそれぞれ12点減点された場合、7日間の現場教育を受ける必要があります。また、道路交通安全に関する法令及び知識試験に合格し、科目3の道路運転技能試験を申請する必要があります。
3.大型・中型乗用車、牽引車、都市バス、大型貨物車及び教習車の運転手の場合、現在の期間の減点を除き、直近二度の期間のうち一度の期間中の12点減点された場合、最低で5日間の現場教育を受ける必要があります。残りの2日間は自ら選ぶことができ、現場やオンライン教育のいずれも構いません。
4.自動車運転者は一度の累積点数期間に合計で12点以上減点され、学習教育の参加形式が満点教育学習の関連規定に合致する場合、道路交通安全法律・法規及び関連知識試験の参加を予約することができます。試験に不合格の場合、10日後に再度試験の予約をしてください。
5.自動車運転者は一度の累積点数期間に2回の合計が満12点又は合計で満24点以上36点未満の場合、道路交通安全法律、法規及び関連知識の試験に合格した後、『自動車運転免許証の申請及び使用規定』の科目3試験の予約の期限規定により、自動車運転免許証に明記された準運転型に基づいて道路運転技能試験を予約、参加してください。試験に不合格の場合、10日後に再度試験の予約をしてください。
6.自動車運転者は一度の累積点数期間に3回以上の合計減点が12点に達し、又は合計が36点に達した場合、道路交通安全法律、法規及び関連知識試験に合格した後、『自動車運転免許証の申請及び使用規定』の科目2及び科目3試験の予約期限の規定により、自動車運転免許証に明記された準運転型に基づき、会場運転技能及び道路運転技能試験を予約、参加してください。試験に不合格の場合、10日後に再度試験の予約をしてください。
1、自動車運転者の身分証明書類
2、自動車運転者本人の証明写真2枚
要件:申請時から6ヵ月以内の本人のみが写っている証明写真。カラー、無帽、正面、上三分身(胸から上の写真)。白地。制服での撮影不可。鮮明に撮影されたもの、表情が自然で、明らかな歪みがないもの。 写真サイズは縦32mm×横22mm(1インチ相当)、顔の寸法は縦19mm〜22mm×横14mm〜16mm。
手続きの流れ
受付・審査——学習——受験——試験に合格できたら自動車運転免許証の作成・発給へ。
受付場所
1.満点教育の申し込み方法:
(1)中国大陸部以外の人員が車両管理所で受付する、
(2)その他の人員は任意に車両管理支所で取り扱うことができる
(3)携帯アプリ「交管12123」の登録ユーザーは、「交通安全総合サービス管理プラットフォーム」又は携帯アプリ「交管12123」にログインして手続きすることができる
2.満点教育試験の受付場所
(1)中国大陸部以外の人員が車両管理所で受付する
(2)その他の人員が科目一の試験を受ける必要がある場合には、任意の車両管理所での申請ができる
(3)その他の人員が重牽引トレーラー準運転型科目3試験を行う必要がある場合、京南支所で受付する
(4)その他の人員が都市バス準運転型科目3試験を行う必要がある場合、京南、京北支所で受付する
(5)その他の人員が中型バス準運転型科目三試験を行う必要がある場合、京豊、京南、京北支所で受付する
(6)その他の人員が大型貨物車準運転型科目3試験を行う必要がある場合、京豊、京南、京北支所で受付する
(7)その他の人員が障害者専用小型自動乗車車の準運転型科目3試験を行う必要がある場合、京豊、京南支所で受付する
(8)その他の人員が軽牽引トレーラー準運転型科目3試験を行う必要がある場合、京南・京北車両管理分所で受付する
(9)その他の人員がその他の準運転型科目3試験を行う必要がある場合、任意に車両管理支所で受付する
受付時間
平日8:30〜18:00、土日9:00〜16:00(法定休日を除く)
所要時間
(1)12点減点された自動車運転者は、7日間の道路交通安全法律法規及び関連知識の学習に参加してください。
(2)学習完了した自動車運転者は、20日以内に科目1の試験を予約してください。
(3)1つの累計点数周期に2回以上12点減点された運転手は、科目1に合格した後に、10日以内に科目3の試験を予約してください。
費用
(1)道路交通安全法律・法規と関連知識の試験(科目1)の費用は1人1回につき人民元50元です。
(2)道路運転技能試験(科目2)の受験料は、1人1回につき人民元40元です。
(3)道路運転技能試験(科目3)の受験料は、1人1回につき人民元60元です。
お問い合わせ電話
+86-10-12122
自動車運転者が満点学習、試験に合格し、かつ罰金を既に納付した場合、採点をクリアし、自動車運転免許証を発行する。自動車運転者が同時に自動車運転免許証の一時差し押さえに処せられた場合、一時差し押さえ期間満了後に自動車運転免許証を返却する。
臨時入国自動車運転者の臨時自動車運転許可は、1回の採点周期内に累積採点が12点に達し、規定に基づき道路交通安全法律、法規及び関連知識の学習、試験に参加していない場合、自動車運転免許証を申請してはならず、又は臨時自動車運転許可を再度申請してはならない。
身分証明書について
(一)住民の身分証明書類は、「住民身分証明書」又は「臨時住民身分証明書」を指します。
(二)現役軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。「居民身分証」が交付されていない場合は、軍隊の関連部署が交付した「軍官証」「文職幹部証」「兵士証」「離休証」「退休証」などの有効な軍人身分証明書類、本人が所在する団レベル以上の機関が発行した本人の住所証明書類を指します。
(三)中国香港・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「香港・マカオ居民居住証」を指します。「香港・マカオ居民居住証」を取得していない場合、その入国時に所持している「香港・マカオ住民往来内地通行証」または外交部が発行した「中華人民共和国旅行証」、中国香港・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発行した宿泊登記証明書類を指します。
(四)中国台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民居住証」を指します。「台湾居民居住証」を取得していない場合は、公安機関が交付した有効期間が5年である「台湾住民来往大陸通行証」、または外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書類を指します。
(五)華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国パスポート」および公安機関が発行した宿泊登記証明書を指します。
(六)外国人の身分証明書類は、入国時に所持している旅券又はその他の旅行証明書、在留期間が3ヶ月以上の有効なビザ又は滞在・居留証明書、そして公安机関が発行した宿泊登録証明書である、 外国人の身分証明書類は、その入国時に所持しているパスポートまたはその他の渡航証明書類、滞在期間3ヵ月以上の有効なビザまたは滞在・居留許可、ならびに公安部門が発行した宿泊登記証明書類を指します。中国での永久居留権を取得した外国人の身分証明書類はその外国人永久居留許可及び公安部門が発行した宿泊登録証明。
(七)駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国代表事務所の関係者の身分証明書類は、中国外交部が交付した有効な身分証明書類を指します。