中国本土内で観光する外国人。
1.申請者の有効なパスポートまたは渡航文書
2.『外国人ビザ申請表』(最近撮影された白背景、正面、無帽の2寸カラー写真1枚を貼付)
3.本市の有効な宿泊登記
4.(個人観光の場合)詳細に作成された旅程表
5.(団体観光の場合)受付旅行代理店による延長申請に同意する旨の意見書
申請書類一式を提出後、7業務日で完了する。
北京市公安局出入境受付ホール:月~土9:00~17:00(祝祭日を除く)
各支局の受付時間や場所については、下のリンクの「お知らせ」をご参照ください。
https://japanese.beijing.gov.cn/mostrequested/visaextensionrenewalandreplacement/index.html
1.関連する手続きは、公安機関の出入境管理機関で本人が行う。公安機関の出入境管理機関が関連する勤務先または個人に面談の実施を通知した場合、正当な理由なく所定の期間内に面談を受けなかった場合は、法に基づきビザは発給されない。公安機関の出入境管理機関が下した、一般ビザの延長・更新・再発行の不受理、外国人滞在・居留許可の不受理、居留期間の不延長の決定は最終的なものとする。
2.国籍が不明な場合または抵触する場合には、外国パスポートとそのパスポート発行国の永住許可証、入籍証明書など国籍判定に必要な書類を提出する。18歳未満であり、かつ中国で初めて申請する場合は、上記書類に加え、「出生医学証明」または「出生紙」、両親のパスポート、海外定住証明書など国籍判定に必要な書類も併せて提出する必要がある。
3.申請書類は原本を提出する。
4.関連する外国語の書類は中国語に翻訳する必要がある。
5.中国の戸籍や身分証明書を抹消していない場合は、申請前に抹消しておく必要がある。
6.問い合わせ・監督ホットライン:+86-12367
7.北京市公安局出入境管理局WeChat公式アカウント:北京公安出入境
1.「中華人民共和国出境入境管理法」第二十九条:外国人が所持するビザに明記された滞在期間が180日を超えない場合、所持者はビザに基づき、ビザに明記された滞在期間に従って中国本土内に滞在する。
ビザの滞在期間を延長する必要がある場合、ビザに明記された滞在期間満了日の7日前までに、滞在地の県レベル以上の地方人民政府公安機関の出入境管理機関にビザの滞在期間延長を申請し、要件に従って申請事由に応じた関連書類を提出しなければならない。審査の結果、延長理由が合理的かつ十分である場合、滞在期間の延長が許可される。滞在期間の延長が認められない場合、その者は期限までに出境しなければならない。
延長された滞在期間は、累計で当初ビザに記載された滞在期間を超えてはならない。
2.「中華人民共和国出境入境管理法」第三十条:外国人が所持するビザに、入境後に居留許可の申請が必要であることが記載されている場合、入境日から30日以内に、居留予定地の県レベル以上の地方人民政府公安機関の出入境管理機関に外国人居留許可を申請しなければならない。
3.「中華人民共和国出境入境管理法」第三十六条:公安機関の出入境管理機関が下した、一般ビザの延長・更新・再発行の不受理、外国人滞在・居留許可の不受理、居留期間の不延長の決定は最終的なものとする。