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1. 仕事・留学などの事由で北京に滞在する外国人親族を短期訪問する外国籍華人(親族には、配偶者、両親、配偶者の両親、子女、兄弟姉妹、祖父母、孫、子女の配偶者が含まれます)

2. その他の私的事由で北京に滞在する必要がある外国籍華人

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1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書

4. 外国籍華人の身分認定資料

①申請者が過去に中国国籍を有していた場合、元の中国公民身分証明書、「戸口簿」、中国パスポート、公安部が発行した国籍離脱証明のいずれか

②申請者の両親あるいは親の片方が外国籍華人である場合、その親が過去に中国国籍を有していたことを証明する書類、申請者の「出生医学証明」もしくは「出生証明書(出生紙)」など

③申請者の両親あるいは親の片方が中国公民である場合、その親の身分証明書、申請者の「出生医学証明」もしくは「出生証明書(出生紙)」など

5. 親族訪問でビザを申請する場合、以下の書類を提出する必要があります。

①招へい人の居留許可証

②親族関係を証明する書類

a. S2ビザを保有し、親族を訪問する場合、親族関係を証明する書類

b. S2以外のビザで入国しS2ビザへの変更を申請する場合、外国の主管部門・公証部門が発行し、同国に駐在する中国大使館・領事館による認証を経た、親族関係を証明する書類

※1 親族関係を証明する書類には、「結婚証」、「出生医学証明」または「出生証明書(出生紙)」、「養子縁組登記証」、「公証書」などがあります。

※2 上記書類の提出ができない場合、自ら関連証明を提供することも可能です。また、再申請に際しては、招へい人に変更がなければ、親族関係を証明する書類の提出は不要です。

6. その他の私的事由で申請する場合、その私的事由または人道的な理由を証明する書類

申請可能なビザの有効期間.jpg

1. 親族を訪問する場合、180日以内の滞在延長を申請することができます。その他の私的事由でビザ延長を申請する場合は、90日以内の滞在延長を申請することができます。

2. S2ビザへの変更を申請する場合、入国有効期間が5年以内で滞在期間が180日を超えないマルチビザを申請することができます。変更された後の滞在期間は直近の入国日から起算して連続して1年を超えてはなりません。

注意事項.jpg

1. 申請者は面談を受ける必要があります。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材の方が申請する場合、招聘機関もしくは専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。 

2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。 

3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。

4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。

法律上の注意.jpg

1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。

2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。