外国人のS2(短期私的事由)ビザ申請ガイドライン

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1.北京に在住し、かつ在留証明書を有する外国人を訪問するために短期滞在する世帯構成員(配偶者、(配偶者の)両親、子ども、兄弟、(母方の)祖父母、(母方の)孫、および子どもの配偶者を含む)。

2.その他私的事由により北京に滞在する必要がある外国人。

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1.申請者の有効なパスポートまたは渡航文書

2.『外国人ビザ申請表』(最近撮影された白背景、正面、無帽の2寸カラー写真1枚を貼付)

3.本市の有効な宿泊登録

4、(在留証明書を有する外国人の世帯構成員が申請する場合)招聘者が発行した招聘状、親族関係を証明する文書、被訪問者のパスポートおよび在留証明書

5、(その他の私的事由により申請する場合)私的事由または人道上の理由を証明する書類

6.(外国籍華人の方のみ)中国のパスポート、戸籍証明書、身分証明書など、かつて中国の国籍を持っていたことを証明できる書類(または両親が中国の国籍を持っている/持っていたことを証明できる書類)のコピー

所要日数:

申請書類一式を提出後、7業務日で完了する。

受付時間・場所:

北京市公安局出入境受付ホール:月~土9:00~17:00(祝祭日を除く)

各支局の受付時間や場所については、『外国人の各種ビザ申請に当たっての注意事項』をご参照ください。

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1.関連する手続きは、公安機関の出入境管理機関で本人が行う。国家に必要とされる高度人材や緊急に必要とされる専門家、16歳未満または60歳以上の者、および病気その他の理由により移動が困難な者は、招聘元の企業または個人、申請者の親族、関連する専門サービス機関に代理申請を行ってもらうことができる。

公安機関の出入境管理機関が関連する勤務先または個人に面談の実施を通知した場合、正当な理由なく所定の期間内に面談を受けなかった場合は、法に基づきビザは発給されない。公安機関の出入境管理機関が下した、一般ビザの延長・更新・再発行の不受理、外国人滞在・在留証明書の不受理、在留期間の不延長の決定は最終的なものとする。

2.国籍が不明な場合または抵触する場合には、外国パスポートとそのパスポート発行国の永住許可証、入籍証明書など国籍判定に必要な書類を提出する。18歳未満であり、かつ中国で初めて申請する場合は、上記書類に加え、出生医学証明書または出生証明書、両親のパスポート、海外定住証明書など国籍判定に必要な書類も併せて提出する必要がある。

3.申請書類は原本を提出する。

4.関連する外国語の書類は中国語に翻訳する必要がある。

5.中国の戸籍や身分証明書を抹消していない場合は、申請前に抹消しておく必要がある。

6.問い合わせ・監督ホットライン:+86-12367

7.北京市公安局出入境管理局WeChat公式アカウント:北京公安出入境

8.関連サイト:

https://gaj.beijing.gov.cn→网上办事(オンライン申請)→外国人(外国人)→办理外国人签证证件(外国人ビザ申請)

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1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。

2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。

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