「外国人就労許可通知」取得済みの外国専門人材(ポイント制度対象外)に属する場合、雇用主は以下の情報に基づき、「外国人就労許可証」の申込ができます。

『外国人来中工作分類標準』外国専門人材(B類)の第1・2・3・4・5条に適用します。