消費者は、『中華人民共和国消費者権益保護法』に基づき、以下の権利を有します。
1、消費者は、商品を購入し、使用する際又はサービスを受ける際に人身、財産の安全が損なわれない権利を有する。
消費者は、事業者が提供する商品やサービスに対し、人身、財産の安全を保障することを求める権利を有する。
2、消費者は、自身が購入し、使用する商品又は受けるサービスの真実の状況を知る権利を有する。
消費者は、商品又はサービスごとの状況に基づき、事業者に対し、商品の価格、生産地、生産者、用途、性能、規格、等級、主要成分、製造日、有効期限、検査合格証明、取扱説明書、アフターサービス、又はサービスの内容、規格、費用などの関連情報を提供することを要求する権利を有する。
3、消費者は、商品又はサービスを自ら選択する権利を有する。
消費者は、商品又はサービスを提供する事業者、及び商品の品目又はサービスの提供方法を自ら選択する権利を有し、商品・サービスを問わず商品を購入するかしないか、サービスを受けるか受けないかを自ら決定する権利を有する。
消費者は、商品又はサービスを自ら選択する際、商品又はサービスに対し比較、価値判断及び選択を行う権利を有する。
4、消費者は、公正な取引を行う権利を有する。
消費者は、商品を購入する際又はサービスを受ける際に、品質保障、適正価格、正確な重量等の公正な取引条件を享受する権利を有し、事業者からの強制的な取引行為を拒否する権利を有する。
5、消費者は、商品の購入、使用又はサービスを受けたことにより人身損害、財産的損害を受けた場合、法律により賠償を得る権利を有する。
6、消費者は、法律により自身の合法的権益を保護するための社会組織を設立する権利を有する。
7、消費者は、消費と消費者権益の保護に関する知識を得る権利を有する。
消費者は、必要となる商品又はサービスに関する知識と使い方を身につけ、商品を正しく使用し、自己保護の意識を高めるべきである。
8、消費者は、商品を購入し、使用する際又はサービスを受ける際に、個人の人格、民族の風俗習慣が尊重される権利を有し、同時に個人情報が法律により保護される権利を有する。
9、消費者は、商品・サービス及び消費者の権益保護業務に対して監督を行う権利を有する。
消費者は、消費者の権益を侵害する行為、及び国家機関やその職員の消費者権益保護業務における違法・職務怠慢行為を告発、告訴する権利を有し、消費者権益保護業務に対して批判し、建議する権利を有する。