中国で就労・生活する上での留意事項

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(一)ビザの有効期限に留意する

ビザで入国し、中国国内での就労・生活を計画している場合、入国日から30日以内に条件に基づき居留許可への切り替えを行います。ビザの滞在期限を延長する必要がある場合、ビザに明記された滞在期間満了日の7日前までに滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理部門に申請し、要求に基づき申請事由に応じた書類を提出しなければなりません。

(二)居留許可有効期限に留意する

居留許可期間満了後も引き続き滞在する場合、有効期間満了日の30日前までに延長を申請する必要があります。有効な居留許可を所持し、新しいパスポートへの更新又はその他の居留証明書の登録事項に変更が生じた場合、10日以内に公安機関出入境管理部門で登録情報の変更申請をしなければなりません。

(三)就労許可有効期限に留意する

1、外国人が中国国内で就労するには就労許可を取得する必要があります。中国での就労日数が90日以下の場合、「外国人就労許可通知」を持参して中国在外公館でZビザを申請し、ビザに表記された期間に基づき中国で就労します。中国での就労日数が90日以上の場合、「外国人就労許可通知」を持参して中国在外公館でZビザを申請し、入国後30日以内に勤務先所在地を管轄する外国人来中就労管理部門に「外国人就労許可証」を申請し、表記された有効期間に基づき中国で就労します。
2、「外国人就労許可証」の有効期間満了日の30日前に、勤務先所在地を管轄する外国人来中就労管理部門に延長申請を提出しなければなりません。
3、個人情報(氏名・パスポート番号・職務)等の事項に変更が生じた場合、変更事項が生じた日から10営業日以内に、勤務先所在地を管轄する外国人来中就労管理部門に変更を申請しなければなりません。

(四)その他の注意事項

1、中国のSNSへの書き込みは中国の法律・法規を遵守しなければなりません。
2、犬や猫などのペットを飼う場合には、関連規定を遵守する必要があります。
3、軍事施設を撮影しないでください。軍事施設には、国家が軍事目的で直接使用する建物、場所、施設が含まれます。