(一)ビザの有効期限に留意する
ビザで入国し、中国国内での就労・生活を計画している場合、入国日から30日以内に条件に基づき居留許可への切り替えを行います。ビザの滞在期限を延長する必要がある場合、ビザに明記された滞在期間満了日の7日前までに滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理部門に申請し、要求に基づき申請事由に応じた書類を提出しなければなりません。
(二)居留許可の有効期限に注意する。
居留許可の有効期限が満了した後も引き続き滞在する場合は、有効期限が切れる30日前までに延長申請を行う必要があります。
有効な居留許可を所持している場合でも、新しいパスポートに切り替えたときや、その他の居留証に記載された登録情報に変更が生じたときは、10日以内に公安機関の出入境管理部門で情報変更の手続きを行わなければなりません。
(三)就労許可の有効期限に注意する。
1.外国人が中国国内で就労する場合は、「外国人就労許可証(外国人工作許可)」を取得する必要があります。
・就労期間が30日以内の短期就労者は、外国人就労許可証に記載された就労期間内で働き、Zビザに記載された滞在期間内に滞在することができます。
・就労期間が30日を超える短期就労者は、外国人就労許可証に記載された就労期間内で働き、外国人就労許可証やZビザなどの証明書類をもって公安機関に申請し、滞在期間90日の就労類居留証を取得する必要があります。
また、外国の芸術・公演団体や個人の公演者は、外国人就労許可証やZビザなどの証明書類を提示し、公演主催団体の登録地または最初の公演地の公安機関で居留手続きを行うことができます。なお、すでに居留証を取得している外国人の公演者は、中国国内の他の公演地での公演に際して場合、改めて居留手続きを行う必要はありません。
2、「外国人就労許可証」の有効期間満了日の30日前に、雇用先側から所在地を管轄する外国人来中就労管理部門に延長申請を提出しなければなりません。
3、個人情報(氏名・パスポート番号・職務)等の事項に変更が生じた場合、変更事項が生じた日から10営業日以内に、雇用先所在地を管轄する外国人来中就労管理部門に変更の申請を提示しなければなりません。
(四)その他の注意事項
1、中国のSNSへの書き込みは中国の法律・法規を遵守しなければなりません。
2、犬や猫などのペットを飼う場合には、関連規定を遵守する必要があります。
3、軍事施設を撮影しないでください。軍事施設には、国家が軍事目的で直接使用する建物、場所、施設が含まれます。