(一)ホテル宿泊の場合、ホテル側が手続きを行います。有効なパスポート又はその他の渡航文書を提示し、ホテルのフロントで手続きができます。
(二)上記以外の場所に宿泊する場合、宿泊後24時間以内に、居住地を管轄する派出所に届出をする必要があります。本人または宿泊者は有効なパスポート又はその他の渡航文書、住所を証明する資料を持参の上、居住地を管轄する派出所で手続きを行ってください。