個人所得税の納付

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居住者と非居住者の資格

外国人が中国境内に住所を有し、又は住所を有しておらず、1納税年度内の中国境内での累計居住日数が183日以上の場合には、中国納税居住者とし、居住者個人が中国境内及び境外から取得した所得については、中国個人所得税法及び関連規定に基づき個人所得税を納付します。中国境内に住所を有しておらず、又は居住していない、又は住所を有しておらず、1納税年度内の中国境内での累計居住期間が183日未満の個人の場合、非居住者個人とします。非居住者個人が中国境内から取得した所得については、中国個人所得税法及び関連規定に基づき個人所得税を納付します。

総合所得確定申告

外国人が中国納税居住者である場合には、納税年度内に給与賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の4項目の総合所得を取得し、所得を取得した翌年3月1日から6月30日までに「個人所得税年度自己納税申告表」及び関連資料に必要事項を記入の上申告し、税務機関に個人所得税総合所得の確定申告を行います。次に掲げる条件のいずれかに該当する外国人に対しては、確定申告を免除することができます。

(一)税収政策で規定する確定申告免除条件に合致する者

(二)すでに予納した税額と確定申告の課税額が一致する者

(三)確定申告の税金還付条件に合致するが、税金還付申請をしない者

自身が確定申告を行う必要があるのかどうか分からない外国人は、現地の税務機関の税務サービスホールで関連政策について問い合わせを行い、相談することができます。

手続き方法:納税者は現地の政務サービスホール又は税務機関の税務サービスホールで手続きをすることができ、スマホで個人所得税アプリをダウンロードするか、自然人電子税務局のウェブページを通じて手続きすることもできます。外国人が初めて個人所得税アプリ又は自然人電子税務局のウェブページを利用する場合、現地の税務サービスホールで登録コードの取得を申請する必要があり、納税者は税務サービスホールに問い合わせをして支援を受けることができます。

外国人が非居住者個人である場合には、総合所得確定申告の対象にはなりません。

国家税務総局ウェブページ自然人電子税務局サイト:https://etax.chinatax.gov.cn

租税協定待遇の享受

中国の二重課税回避協定のネットワークは114の国(地域)をカバーしています。協定の規定に基づき減税又は免税待遇を享受することができる外国人は、協定待遇条件に合致すると自ら判断することができ、自己申告又は源泉徴収義務者を通じて源泉徴収申告を行う際に協定待遇を自ら享受することができ、関連資料は保管されます。協定に関する詳細は国家税務総局ホームページの租税条約コラムを参照してください。

国家税務総局ホームページ租税条約コラムサイト:

https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810770/common_list_ssty.html