外国人が中国で就労する場合、「中華人民共和国社会保険法」及び「中国境内で就労する外国人の社会保険加入暫定弁法」の関連規定に基づき、社会保険に加入しなければなりません。
保険の加入対象
(一)合法的な就労により法に基づき「外国人来華就労許可証」及び外国人居留証明書を取得した外国人、並びに外国人永久居留身分証を所持している外国人。
(二)中国境内の勤務先と労働契約書を締結し、かつ勤務先から賃金を支給されている者、又は海外の会社と契約を締結し、中国に派遣され就労し、かつ中国境内の勤務先から賃金を支給されている者。
(三)法に基づく定年年齢に達していないこと。
保険加入及び保険料の納付
(一)新たに保険に加入する者が中国境内で就労する場合、雇用先は、就労証明書の発行日から30日以内に、当該外国人従業者の社会保険登録手続きを行わなければならない。。
(二)外国人が加入する保険の保険料納付基数及び保険料納付割合は、納付地の中国籍保険加入者の基準に基づいて行われます。
社会保障協定に基づく相互免除に関する規定
中国と二国間または多国間の社会保障協定を締結している国の国籍を持つ人が中国国内で就労する場合、協定の定めに基づき、一定期間、該当する社会保険料の納付義務が免除されます。
現在までに、中国は以下の国々と社会保障協定を締結しています:ドイツ、韓国、デンマーク、カナダ、フィンランド、スイス、オランダ、スペイン、日本、セルビア、ルクセンブルク、フランス(未発効)、キルギス(未発効)など。
手続き場所:
勤務先所在地の行政サービスホール、人力資源・社会保障局サービスホール、または社会保険オンライン申請サイト
人力資源・社会保障部ウェブサイト:http://www.mohrss.gov.cn