中国の口岸ビザは一部の国の「アライバルピザ」のような位置づけで、「商用ビザ」や「観光ビザ」などと違って、ビザ申請のための1種の「方法」または「手段」です。「口岸ビザ」であれ「アライバルビザ」であれ、各国は自国の法律に従ってそれぞれ申請要件と手続きを定めています。中国の関連法律によると、一般パスポートを所持する外国人が中国に緊急に入国する必要があり、かつ所在国の中国大使館または領事館で訪中ビザの申請が間に合わない場合、口岸ビザを申請することができます。外国人が口岸ビザを申請する場合、本人または招聘元企業が事前に中国の口岸(出入境検査場)査証発給機関に申請を提出することができます。または口岸に到着した際に直接査証発給機関に申請することもできます。申請者がスムーズに口岸ビザを申請できるよう、また、申請者が口岸に到着後、法に基づきビザ申請の不許可、入国不許可などの理由により、検査場で口岸ビザが発給されないことによる渡航日程への影響や、経済的・時間的コストの増加を回避するため、外国人は入境予定の口岸査証発給機関に事前申告を行い、当該口岸査証発給機関の仮審査を経て承認を受けたうえで口岸でビザを申請することをお勧めします。外国人ツアー団体が口岸ビザを申請する場合、受入れ資格を有する中国本土内の旅行会社が事前に口岸査証発給機関に申請する必要があります。
口岸ビザは一回の入境に限り有効で、滞在期間は30日間となります。