「中華人民共和国社会保険法」「中国国内で就労する外国人が社会保険に加入する暫定弁法」の規定に基づき、北京市で就労する外国人は社会保険に加入することが求められています。関連手続きをご紹介します。

一、法律に基づいて外国人を採用する雇用主は、雇用対象者の就労許可の申請日から30日間以内に所在地にある社会保険基金管理センター、社会保険代理機構(以下、代理機構と略称)にて社会保険登記を行います。また、海外の雇用主より本市の雇用先に派遣された外国人については、中国国内の雇用主がその社会保険登記の手続きを行います。

二、雇用主は外国人保険加入登記をする前に、まず「北京市社会保険情報システム企業管理サブシステム——普通単位版」(V4.3.7及びその以上のバージョン)の採集ソフトウェアパッチ(以下、企業版ソフトと略称)にて、外国人のパスポート番号を入力して、社会保障番号を生成します。

三、雇用主は企業版ソフトを使って情報を入力し、申告用ファイルを作成した後、「北京市社会保険個人情報登記表」(一式三部)、「北京市社会保険加入者増加表」(一式二部)を印刷します。

四、雇用主は毎月5日から25日まで、所在地の社会保険機構にて、以下の書類の原本と写し(原本は照合用、写しは資料として保存される)を持参し、代理機構にて外国人保険登記の手続きを行います。

(一)本人のパスポート

(二)外国人就労証、外国専門家証、外国常駐記者証

(三)外国人居留証明書

(四)「北京市社会保険個人情報登記表」(一式三部、社印の押印が必要)

(五)「北京市社会保険加入者増加表」(一式二部、社印の押印が必要)

(六)本人の証明写真2枚(直近に撮影された、1寸サイズ(2.5cm*3.5cm)、無帽、カラー、白地)

(七)その他の関連証明書類

「北京市海外ハイレベル人材就労居住証」を保有する外国人または「外国人永住居留証」を保有する外国人の保険加入の登記は、上記(一)、(四)、(五)、(六)の資料を提出すれば結構です。

五、外国人の証明書類の種類、番号に変更が生じる時、代理機構で情報変更の手続きを行うことが可能ですが、一度指定された社会保障カードの番号は生涯変わりません。

六、中国と二国間又は多国間社会保険協議を締結した国の国民については、協議の規定に基づいて社会保険に加入してください。

七、代理機構は雇用主から提出された資料を受け取る時、外国人本人のパスポート、外国人就労証、外国人専門家証、外国常駐記者証などの就労証明書と外国人居留証の情報をしっかり確認します。書類に不備な点がありましたら、書類を雇用主に差し返し、再記入を求めてください。