北京で就業する外国人の社会保険加入について

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一、加入要件

「中国本土で就業する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」(2024年改訂版)に基づき、外国人が北京で社会保険に加入するには、以下の条件を満たす必要がある。

1.身分および就業の合法性に関する要件
中国国籍を有しない者で、かつ以下の条件を満たしていなければならない。

法令に基づき、「中華人民共和国外国人就労許可証」「外国常駐記者証」などの就労証明書類および外国人居留証明書類を取得していること、または外国人永久居留証を所持していること。

中国本土で合法的に就業していること(中国本土外の雇用主から、北京で登録または登記された支店もしくは駐在員事務所に派遣されて勤務する場合を含む)。

2.保険加入主体に関する要件

雇用主に雇用される外国人の場合:

北京で法令に基づき登録または登記された企業、「事業単位(党・政府系事業体、組織、部門)」、社会団体などの組織(雇用主)に雇用されており、当該雇用主が社会保険加入義務を負う。

中国本土外からの派遣者の場合:

中国本土外の雇用主と雇用契約を締結したうえで、北京の就業先(支店・駐在員事務所)に派遣される外国人については、中国本土の就業先が社会保険加入手続きを行う。

3.その他の特別要件

当該外国人の母国と中国との間で、社会保険に関する二国間または多国間協定が締結されている場合、保険加入の取扱いは当該協定の規定に従う(国際協定を優先適用する)。

雇用主または中国本土の就業先は、就労証明書類の取得日から30日以内に、外国人の社会保険加入手続きを行わなければならない。

上記の条件を満たす外国人は、従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険および出産保険に加入することができ、雇用主(または中国本土の就業先)と本人が、規定に従って社会保険料を納付する。


二、必要書類

1.パスポートで手続きする場合:

パスポート、就労許可証/就労証明書類/居留証明書類および「社会保険情報登録表」を提出する。

2.外国人永久居留証で手続きする場合:

「社会保険情報登録表」に記入するのみで、その他の証明書類を提出する必要はない。


三、手続きの流れ

※ 外国人従業員の社会保険加入手続きは、就労証明書類の取得日から30日以内に、雇用主が代行して行う。

1.雇用主の担当者が必要書類を持参し、社会保険センターで手続きを行う。

2.窓口担当者が書類を確認し、情報を入力した後、社会保険アカウントが作成される。

3.加入手続き完了後、被保険者の携帯電話に「加入完了」のショートメッセージが送信される。

4.手続き完了の翌月から、雇用主と本人が共同で保険料を納付し、養老保険、医療保険などの保障を受けることができる。


四、問い合わせ方法

1.電話での問い合わせ:12333

2.「北京人社」公式アカウントのQRコードを読み取り、詳細情報を確認する。

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