このほど、新たに改正された「北京市軽車両管理条例」(以下「条例」)が2026年5月1日から施行されることとなった。新条例は軽車両の生産から販売、登録、使用、駐輪、充電を含む全過程において製品・通行・消防の安全を徹底させるものである。
「条例」によると、電動自転車や身体障害者用自走式車椅子などが公道を走行するためには事前登録とナンバープレート取り付けが必要になること、変更・譲渡・登録抹消といった手続きについて明確化されたことなどである。その主な規定は以下の通りである。
登録済みの軽車両について、所有者情報などの登録事項に変更が生じた場合、または所有権が譲渡された場合は、30日以内に変更登録または譲渡登録を申請しなければならないものとする。
登録済みの軽車両が紛失・滅失・損傷・返却された場合、または使用されなくなった場合は、登録抹消を申請しなければならないものとする。
変更・譲渡・登録抹消を申請する場合は、交通違反や交通事故の処理に協力しなければならないものとする。
新たに定められた国家基準に基づき、メーカーが推奨する使用期限を参考にして電動自転車の車検証とナンバープレートの有効期限を10年と新たに定め、期間満了後は継続使用を申請できることとする。
市民のさらなる利便性向上のため、公安交通管理部門は関連する登録実施方法を研究・策定しており、登録受付窓口の増設、手続きの簡素化、ナンバープレート付き車両の販売推進、オンライン受付など多様な方式を採用し、登録業務の利便性向上を図る予定である。
情報提供:北京青年報