1. 国が必要とする外国籍ハイレベル人材と急募する専門人材
2. 北京市委組織部、北京市人的資源と社会保障局、もしくは外国専門家局が認定した外国籍ハイレベル人材
3. 北京市科学技術イノベーション主管部門が認可し、企業が担保・雇用したハイレベル専門人材
1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書
4. 招聘企業・招待機関による、申請者の訪中に関する詳細な情報が不足・偽りなく記入されたビザ申請同意の意見書
5. 下記いずれかの書類
(1)申請者が中国政府主管部門による外国籍ハイレベル人材及び急募する専門人材誘致条件・規定に適合することを証明する書類
(2)中共中央組織部、人的資源と社会保障部、国家専門家局、北京市委組織部、北京市人力資源社会保障局、外国専家局のいずれかによる「外国籍ハイレベル人材確認書」
(3)企業が発行し、北京市科学委員会の承認を経たハイレベル専門人材雇用契約書と担保書類
1. Rビザの延長を申請する場合、180日以内の滞在延長を申請することができます。
2. 入国有効期間が5年以内で滞在期間が180日を超えない零次ビザ(出国すると無効になるビザ)・シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザを申請することができます。変更された後の滞在期間は直近の入国日から起算して連続して1年を超えてはなりません。
1. 申請者は面談を受ける必要があります。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材の方が申請する場合、招聘機関もしくは専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。
2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。
3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。
4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。
1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。
2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。
4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。
本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。