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インターンシップ
外国人の学習類居留許可の発行・延長及びインターンシップ許可の申請について
北京の大学に在籍し、専門的な知識を学習するために、北京の企業が実施するインターンシップに参加する必要がある外国人留学生は、有効期限が最短で180日であり、最長で留学期間と同じである居留許可を申請できます。
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海外の大学に在籍する外国籍学生(中関村インターンシップ)のビザ申請に関する注意事項(試行運用)
海外の大学に在籍する外国籍学生が中関村の企業でインターンシップを行う場合、入国有効期間が3ヶ月以内、滞在期間が180日を超えない零次、もしくは一次の短期私的事由(S2)ビザ(「インターンシップ」注記あり)を申請できます。
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