中国共産党北京市委社会活動委員会(市委社会工委と略称)は北京市委員会の派遣機関である。北京市民政局(市民政局と略称)は北京市政府の構成部門である。市委社会工委の業務内容は市民政局のそれに重なる部分があるため、両機関は1つの事務所を共有して共に業務を行い、正局級の機構である。
市委社会工委・市民政局は中国共産党中央委員会の社会建設、民政業務に関する方針政策、実施方策、及び市委員会の業務要求を実行するとともに、職務遂行に当たり、中国共産党の社会建設・民政業務に対する集中的・統一的な指導を堅持・強化する。
市委社会工委の主な業務内容は以下の通りである。
一 中国共産党中央委員会の社会建設・民政業務に対する方針政策、実施方策及び市委員会の業務要求を実行し、業務に対する意見を研究・提示・実施する。
二 本市の社会建設の全体的な計画・重要な政策及び方案を制定し、市委員会によるマクロな観点からの方策策定を支援する。
三 本市の社会建設における重要な任務の実行をマクロ的に導き、統一的に調整し、督促・検査する。
四 本市の社会管理体制改革と社会分野の社会動員体制の構築に関する計画及び政策措置を立案・実施する。
五 本市の街道(エリア)管理体制改革を研究・推進する。
六 各区、各機関の社区(コミュニティ)の党建活動を調整・指導する。社会組織の党建活動を調整・指導する。
七 本市の社会事業に関する人材チーム育成を調整・指導し、社会事業に関する人材チーム育成の計画及び政策措置を立案・実施し、育成・評価・使用・奨励を主な内容とする制度を確立・補完する。
八 各区の社会建設への指導・督促・検査を担当する。
九 市委員会から委託されるその他の任務を完遂する。
市民政局の主な業務内容は以下の通りである。
一 国家の民政事業に関する法律・法規・規章・政策を実行し、本市の地方性法規・政府規章の草案を作成・実施する。民政事業の中長期計画・政策を起草し、その実施を監督する。
二 法律に基づき、本市の社会団体・社会サービス機関・基金会の登録・監督・管理を担当する。各区の社会団体・社会サービス機関の登録・管理業務を指導する。
三 本市の社会福祉事業の発展計画・政策・基準を制定する。社会福祉機関の管理方法及び社会福利宝くじ(社会福祉資金を集めるための当せん金付き証票)の販売管理方法を制定する。社会福利宝くじの販売及び福利宝くじ公益金の利用・管理を指導する。慈善事業発展推進政策を制定し、社会寄付事業を展開・指導する。高齢者・孤児・障害者などの生活が困難な群体に向ける社会福祉政策を制定し、関連権益保護業務を指導する。「超転人員」(土地収用により、農村戸籍から都市戸籍に移転され、退職年齢を超えている者など)を管理する。
四 養老サービス業を統一的に推進し、督促・指導・監督・管理する。養老サービスシステム設計に関する政策・法規の草案、基準及び計画を策定・実施する。
五 都市部と農村部における末端政権構築を強化・改善するための提言を行う。街道事務所と連絡を取り合って業務を進める。基層民主政治建設を推進する。
六 本市の都市部と農村部における社区建設を統一的に推進し、都市部と農村部の社区建設計画及び政策措置を立案・実施する。本市の都市部と農村部の基層群衆自治建設に関する具体的な措置を立案・実施する。
七 本市の都市部と農村部の社会扶助計画・政策及び基準を起草する。都市部と農村部の社会扶助システムを補完し、都市部と農村部住民の最低生活保障、一時扶助、都市部のホームレスへの扶助を担当する。特殊な困難を抱えている者を扶助する。
八 本市において身の危険を顧みずに英雄的行動をした人を奨励・保護する政策を立案・実施する。
九 本市の婚姻管理・葬祭業管理・養子縁組に関する政策を制定し、婚姻習俗と葬儀習俗の改革を推進し、婚姻・葬儀・養子縁組・扶助機関の管理業務を指導する。
十 陳情のために地方から上京する者、規定された陳情の手順に従わない者の扶助・管理業務を担当する。
十一 本市の行政区画管理政策を策定する。本市の行政区域の設立・命名・変更及び政府所在地移転の審査を担当する。全市の行政区画の境界線を管理する。各区域の境界をめぐる紛争の調停をする。
十二 本市の社会事業に関する人材の登録管理及び生涯教育業務を担当する。本市のボランティアサービスの行政管理業務を担当する。
十三 市委員会・市政府から委託されるその他の任務を完遂する。
十四 関連する職責の分担
1 市衛生健康委との分担。市衛生健康委は本市の高齢者サービス事業の発展を総合的に調整・推進し、督促・指導・監督・管理を行い、高齢者の病気の予防・治療、メンタルヘルス及びケアサービスなど、高齢者の健康管理業務を担当する。市民政局は本市の養老サービスを全面的に推進し、その督促・指導・管理を担当し、本市の養老サービスシステム構築に関する政策・法規草案・基準・計画を策定・実施し、高齢者の福祉及び特別な困難を抱えている高齢者への扶助を担当する。
2 市医療保険局との分担。市民政局は医療救助対象の認定業務を担当する。市医療保険局は医療救助政策を立案・実施する。