中国・北京
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北京経済技術開発区における融資促進奨励政策をさらに深化させ、企業に対する上場支援を強化し、より多くの優良企業の上場と成長を促進するため、以下の措置が策定された。

本措置でいう企業とは、亦荘新城(約225平方キロ)の範囲内で法に基づいて登録、納税を行い、統計に組み入れられ、かつ独立の法人格を有する上場企業、上場予定企業を指し、なおかつ、募集期間または申告期間前3年以内に重大な行政処罰記録および刑事犯罪記録がなく、重大な信用喪失主体リストに掲載されていない場合が該当する。

本措置でいう「上場」は、中国本土および本土以外を含む。本土での上場とは、本土の証券取引所で初めて株式を公開(IPO)する企業を指す。本土以外での上場とは、香港、台湾、ナスダックなどの本土以外の主要証券取引所に直接上場するか、レッドチップなどの方式で間接的に上場する企業を指す。

支援範囲:

1つ目は、企業の上場コストを削減するための企業上場奨励金である。企業が本土の主板(メインボード)、中小板(中小企業ボード)、科創板(科学技術イノベーションボード)、創業板(起業ボード)、北京証券取引所に上場することをサポートし、奨励金を段階的にあるいは企業側の意向に基づいて一括で支給する。企業の本土以外での上場をサポートし、企業は特別奨励金を一括で受け取ることができる。本土以外の上場企業が本土に戻り、A株に上場することを支援し、本土以外での上場後に本土のA株に上場した企業は、再度特別奨励金を一括で受け取ることができる。

2つ目は、北京市外で上場した企業を経済開発区に誘致し、成長を促すための上場企業向け入居奨励金である。経済開発区内企業の上場奨励基準に照らし、登録地、納税地を経済開発区に移転した北京市外で上場した企業に同じ奨励金を支給する。北京市内の他の区から経済開発区に入居する場合は、他区での奨励金の受取状況に基づいて多方面から考慮される。

3つ目は、上場企業の個人株主を対象に、企業の上場への積極性を高める目的で支給する企業上場・制度改革奨励金である。事業形態を変更して股份有限公司を設立し、個人株主が未分配利益の資本組み入れ、剰余積立金の資本組み入れにより納付した個人所得税で、地方経済に貢献した場合、上場後、地域経済貢献額のうち、経済開発区の地方財政における融通可能な部分の一定割合を奨励金として支給する。

4つ目は、上場企業の持株プラットフォームを対象に、企業が持株プラットフォームを区内に設立または移転することを奨励する持株プラットフォーム奨励金である。区内の上場企業に属する持株プラットフォームに対し、企業の上場により「持株放出、買収合併、再編」などの事項が発生し、その従業員(パートナー)に代わり源泉徴収した個人所得税の当年度合計額が50万元以上の場合、地域経済貢献額のうち、経済開発区の地方財政における融通可能な部分の一定割合を奨励金として支給する。


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